「堀部政男」の過去の国会発言

発言数 157件

初発言日: 1977-05-25  /  最新発言日: 2013-04-05  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 おはようございます。 私は、個人情報、プライバシーに関しましては、五十年、半世紀以上にわたって研究、実践をしてまいりました。その間に、国の個人情報保護に関する法律、三つございますが、その全ての立案過程にもかかわりまして、また、東京都、神奈川県など地方公共団体の条例制定にも幾つかかかわってまいりました。さらに、関係省庁が民間を対象にいたしました個人情報保護のガイドラインをつくってきておりますけれども、その主要なものにもか

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 職員の認証につきましては、現在の住民基本台帳ネットワークシステムでカードでやっておりますが、最近、静脈認証を取り入れるということにしまして、確実性を増すようになったと聞いております。ですから、そのようなことで、静脈認証など生体認証も取り入れていくということが重要であると考えております。

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 住民基本台帳カード、住基カードは、余り普及しないままでございます。 個人情報保護ワーキンググループでは、そのことを踏まえて議論したわけではないんですが、やはり、今、どこに行きましても本人確認ということが必要になってまいりますので、そういう場合に、現在でも住基カードの写真つきのものは本人確認として使えますが、今後、個人番号カードが写真つきのものになりまして、これをもっと有効に活用することによって本人確認もできるのではない

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 先生御指摘のように、プライバシーというのは非常に多義的でありまして、また、主観的に捉えられているところはあります。 プライバシーにつきましては、日本では、一九六一年の三月十五日に、三島由紀夫さんの「宴のあと」という小説でプライバシーが侵害されたということで訴訟が提起されました。そのころも私は研究室でいろいろその問題を議論いたしまして、プライバシーというのは日本語でどういうふうに言いかえるか、当時も随分議論をいたしました

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 先生御指摘の、現在の法案では特定個人情報保護委員会になっておりますが、附則六条第二項によりまして、施行後一年を目途として検討するということになっております。 世界的に見ますと、独立した監視機関というのがむしろ一般化しておりまして、日本にそれをどのように導入するのかということはかねてから議論をしてきておりますが、なかなか日本では導入ができませんでした。そういう中で、今回の番号法案の中で、特定個人情報保護委員会という形で設

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 今先生御指摘の二十七条、こういう形で設けられましたということは、大変重要な意味を持っていると思います。 個人情報保護ワーキンググループでも、プライバシー・バイ・デザインという、日本では最近になって、私が紹介するようになって広く知られるようになりましたが、歴史的には大体一九九〇年代の半ばぐらいから、先ほど触れましたカナダのオンタリオ州の情報・プライバシーコミッショナーのアン・カブキアン博士が提唱しまして、現在では、それが

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 個人情報保護に万全を期すべく、いろいろ議論をしてきておりますが、一方で、余りにも厳しくしますと、今度、そのシステムの有効性が発揮できない、あるいは利用がうまくいかないというようなことがありますので、そこのバランスをどうとるのかということになります。 今回は、既にあります三つの個人情報保護関係法の特例として設けることになるということで、そこでいろいろ保護措置を講ずるようにいたしました。先生御指摘の、第三者機関といいますか

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 欧州のデータ保護指令というのがございまして、そのデータ保護指令は、一九九五年の十月二十四日に採択されて、一九九八年の十月二十四日に発効いたしました。その第二十五条に、第三国が十分なレベルの保護措置を講じている場合に限って、欧州を構成している国からその第三国、例えば日本とかアメリカとかオーストラリア、ニュージーランド、皆含みますが、そこに個人データを移転といいますかトランスファーできる、それをしていない国については欧州委員会

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 先生御指摘の成り済ましにつきましては、これを完全に防ぐというのは不可能だと思います。 現在のこのアナログの世界での住民基本台帳法でも、他人に成り済ましているというのは、オウム事件でも昨年問題になりまして、いろいろコメントを求められましたが、そういうことがありますし、番号だけで使う場合には、それを他人が使って被害に遭うということは、今のいろいろなクレジットカードの番号などでも起こり得ます。そこで、これも個人情報保護ワーキ

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 今、具体的にどのようにするかは必ずしも明確ではないんですが、少なくとも、住民票コードについては変更可能というふうにしましたので、今度の番号についても変更可能にしようということだったんですけれども、先生がおっしゃるように、いろいろなところに行き渡りますので、これをしょっちゅう変えられては、使う方も大変だと思いますし、本人もそれを申し出るというのは大変なものですから、そこで、漏えいにより不正に使われるおそれがあるときに変更可能

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 先生の御質問の自己情報コントロール権というのは、学会で従来のプライバシーの権利の発展段階として議論をしてまいりまして、それが立法的にも認められるようになってきた概念であります。 これをどのように捉えるかということ自体もいろいろ議論のあるところでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムに対する違憲訴訟が起こりまして、そこでは自己情報コントロール権が主張されました。大阪高等裁判所は、二〇〇六年の十一月三十日にそれを認め

2013-04-05 衆議院

内閣委員会

○堀部参考人 先生御指摘の点は、特に地方公共団体を含めてどうするかということで考えなければならないところなんですが、諸外国の制度をつぶさに検討してきております。実際にコミッショナーなり委員会の委員長などとも親しく議論をしてきておりますが、日本でこのような発想で公正取引委員会と同じような国家行政組織法三条委員会ができるというのは、今後の議論のきっかけになるものと考えております。 日本は、個人情報保護の面でも、特にヨーロッパからしますと

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) 売られた場合といいますか、それも目的外ということになりますので、その利用者に対して、閲覧した者に対して罰則を設けるということで、法案でいきますと、五十二条で、偽りその他不正な手段によりと。偽って、目的を偽るわけですから、この目的ということではなくて、それ以外にも使うというのは偽ることになりますので、そうなりますと五十二条の刑罰が科せられる、このように理解をしています。

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) おはようございます。中央大学大学院法務研究科の堀部政男でございます。 参議院の総務委員会におきまして住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じます。 初めに、住民基本台帳法に関する議論にかかわってきましたことについて申し上げたいと思います。 私は、国の情報公開、個人情報保護、自治体の情報公開、個人情報保護の制度的確立に努めてまいりまして、その一

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) ただいまの木村先生の御指摘につきましては、確かに平成十一年の住民基本台帳法の改正のとき、十一条の閲覧対象になるものを四情報に限定しまして、それは公開してもいいと、こういう考え方だったかと思います。その前後といいますか、それ以降、特に営利活動といいますか、それを目的にする閲覧が非常に増えてきていまして、多くの自治体で、言葉としましても大量閲覧というようなことが随分問題になってまいりました。しかも、それはやはりダイレ

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) 今回の検討の中で一つ重要な点になりましたのはこの審査手続でありまして、これまではそのことについて法律で明文の規定がございませんでした。それを入れるべきではないだろうかと。 その際に、今、蓮舫先生が言われた情報管理につきましてはやはり厳格に行っていく必要があるということで、その審査をするに当たりましても、それぞれの自治体で既にこれは個人情報保護条例とそれからセキュリティーポリシーをそれぞれ定めていますので、その

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) これまでの例でも、いったん収集しまして、閲覧して収集しました情報をその目的が達成されました後まで蓄積して、また使い続けるという例がいろいろありまして、特にダイレクトメール事業者の場合には、例えばゼロ歳児の情報を取得しまして、それをずっと保管しておきますと、学齢期に達したときにまた出せるとか、あるいは成人に達するときにそれを使えるとか、こういうことで廃棄するということをしてきておりません。 やはりそこが、それぞ

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) これは、そうですね、少し広げて申し上げますと、個人情報の保護に関する法律でも、それを入手した者が目的外に利用したりしていくことにつきましては主務大臣が報告を求め、勧告をし、また命令、最終的には命令をすると、出すということがありまして、いったん外に出ていろいろ流通していった個人情報というふうにとらえますと、個人情報保護法によりまして同じような罰則を科することができる、こういうふうに理解いたします。

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) あくまでも氏名、生年月日、性別、住所、この四情報ということに限定をしますので、そこからいろいろ見えてくるところは確かにありまして、今でもそういう形で、親と子供の名前でダイレクトメールを出すということが一般に行われております。これはやはりこういう制度の下ではやむを得ないことではないかというふうに思います。 別途そこをどうするかということになりますと、その辺りどういうふうに考えるかというのは更に検討していかなけれ

2006-04-25 参議院

総務委員会

○参考人(堀部政男君) ただいま魚住先生の御指摘の自己情報コントロール権というプライバシーの権利についての新しい考え方は、これまでいろいろ議論してまいりましたが、この検討会におきましても自己情報コントロール権としてとらえるべきであるというような観点を主張されるメンバーもおられまして、今先生御指摘のように、この住民基本台帳も閲覧用のものについてはオプトインという、自分で閲覧に供してもいいということで申し出た者のみの名簿にするといいましょう

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