堀部政男 に関する国会発言

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2018-11-28 左藤章 議院運営委員会 参議院

○副大臣(左藤章君) 個人情報保護委員会委員長堀部政男君、同委員会委員阿部孝夫君及び手塚悟君の三君は本年十二月三十一日に任期満了となりますが、堀部政男君の後任として現在同委員会委員の嶋田実名子君を、阿部孝夫君の後任として中村玲子君を、嶋田実名子君の後任として小川克彦君を、手塚悟君の後任として藤原靜雄君を任命いたしたいので、個人情報の保護に関する法律第六十三条第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ

2018-11-27 高市早苗 議院運営委員会 衆議院

○高市委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官、個人情報保護委員会委員長及び同委員、地方財政審議会委員、公安審査委員会委員、中央労働委員会公益委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     —————————————  一、国家公務員任命につき同意を求めるの件   検査官    岡村  肇君 河戸光彦君10・22定年退官につきその

2013-11-08 西村康稔 議院運営委員会 参議院

○副大臣(西村康稔君) 特定個人情報保護委員会は、平成二十六年一月一日に設置されますが、委員長として堀部政男君、委員として阿部孝夫君、手塚悟君の二名を任命したいので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十条第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。

2013-11-08 山崎正昭 本会議 参議院

○議長(山崎正昭君) 次に、特定個人情報保護委員会委員長に堀部政男君を、同委員に手塚悟君を、証券取引等監視委員会委員長に佐渡賢一君を任命することについて採決をいたします。  内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕

2013-11-08 伊吹文明 本会議 衆議院

○議長(伊吹文明君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、  特定個人情報保護委員会委員長に堀部政男君を、  同委員に手塚悟君を、  証券取引等監視委員会委員長に佐渡賢一君を 任命することについて、内閣の申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

2013-11-06 甘利明 内閣委員会 衆議院

○甘利国務大臣 御指摘の特定個人情報保護委員会についてでありますけれども、これは来年の一月一日の設置に向けて準備中でございまして、先般、委員長及び二名の委員の人事案を衆参両院に提示をさせていただいたところでございます。国会の御了解をお待ちしているところでありまして、この委員長は、御案内のとおり、この分野の第一人者であります堀部政男先生に御就任をいただく予定でございます。  現在、委員会の運営に必要な予算であるとか、あるいは機構定員及び

2013-04-05 平井たくや 内閣委員会 衆議院

○平井委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。  本日は、各案審査のため、参考人として、一橋大学名誉教授堀部政男君、東京大学大学院情報学環学環長須藤修

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) 住民基本台帳法のような制度につきましては、一方で保護しつつ他方で公開もする。この保護と公開のバランスをどう取るのかということで各国ともいろいろ議論をしておりまして、OECDではこの種のものを調査したことはないんですけれども、やはり一方で個人情報の有用性もありますのでその利用をどうするのか、他方においてその保護をどうするのかということで、公開と保護のバランスをいかに取るのかという観点で議論が必要ではないか。そういう

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) ただいまの長谷川先生の御質問ですが、このスウェーデン、フィンランド、それからドイツのベルリン州のうち、特にスウェーデンにつきましては以前からこういった住民登録法に基づきまして、日本の住民基本台帳とは異なる面もありますけれども、住民全体を把握してそれを台帳にしているという、こういうものがありますので、これは参考になるんではないだろうか。それから、先生対比されましたフィンランドなども同じようなこともありますので、そう

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) 又市先生御指摘のように、ヒアリングも非公開にいたしました。これは、各政党においでいただくようにお願いしましたところ、それぞれの政党の政治活動にかかわることなので非公開にしてほしいと、こういうことだったものですから、非公開で議論をいたしました。その結果の概要は公開いたしましたが、そうした意見なども踏まえますと、この報告書に書きましたようなことでやはり閲覧制度を認めていくべきではないかと、こういう結論になりました。

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) 住民票の写しの交付につきましても少し議論はいたしました。他方、法務省の法制審議会におきまして、戸籍の写しをどうするか、こういう議論をするということで、検討会には法務省からもオブザーバーで出てきていただいていまして、今事務局同士でいろいろ連絡を取り合っていまして、これも法制審議会の方の委員の方と個人的に話したところでも、今検討中であって、七月ぐらいにはまとまるであろうということでありますので、その結果も踏まえて、次

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) 吉川先生御指摘のドメスティック・バイオレンスにつきましては、先ほど最初の方でも申し上げましたように、総務省でガイドラインに関する研究会ができまして、そこで検討をいたしました。そのときに法律の改正というようなことも議論にはある程度なりましたけれども、ドメスティック・バイオレンスというよりももう少し広く閲覧制度そのものをどうするのかということの議論が必要ではないかというようなこともありまして、あの段階では解釈で対応す

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) ただいま魚住先生の御指摘の自己情報コントロール権というプライバシーの権利についての新しい考え方は、これまでいろいろ議論してまいりましたが、この検討会におきましても自己情報コントロール権としてとらえるべきであるというような観点を主張されるメンバーもおられまして、今先生御指摘のように、この住民基本台帳も閲覧用のものについてはオプトインという、自分で閲覧に供してもいいということで申し出た者のみの名簿にするといいましょう

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) あくまでも氏名、生年月日、性別、住所、この四情報ということに限定をしますので、そこからいろいろ見えてくるところは確かにありまして、今でもそういう形で、親と子供の名前でダイレクトメールを出すということが一般に行われております。これはやはりこういう制度の下ではやむを得ないことではないかというふうに思います。  別途そこをどうするかということになりますと、その辺りどういうふうに考えるかというのは更に検討していかなけれ

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) これは、そうですね、少し広げて申し上げますと、個人情報の保護に関する法律でも、それを入手した者が目的外に利用したりしていくことにつきましては主務大臣が報告を求め、勧告をし、また命令、最終的には命令をすると、出すということがありまして、いったん外に出ていろいろ流通していった個人情報というふうにとらえますと、個人情報保護法によりまして同じような罰則を科することができる、こういうふうに理解いたします。

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) 売られた場合といいますか、それも目的外ということになりますので、その利用者に対して、閲覧した者に対して罰則を設けるということで、法案でいきますと、五十二条で、偽りその他不正な手段によりと。偽って、目的を偽るわけですから、この目的ということではなくて、それ以外にも使うというのは偽ることになりますので、そうなりますと五十二条の刑罰が科せられる、このように理解をしています。

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) これまでの例でも、いったん収集しまして、閲覧して収集しました情報をその目的が達成されました後まで蓄積して、また使い続けるという例がいろいろありまして、特にダイレクトメール事業者の場合には、例えばゼロ歳児の情報を取得しまして、それをずっと保管しておきますと、学齢期に達したときにまた出せるとか、あるいは成人に達するときにそれを使えるとか、こういうことで廃棄するということをしてきておりません。  やはりそこが、それぞ

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) 今回の検討の中で一つ重要な点になりましたのはこの審査手続でありまして、これまではそのことについて法律で明文の規定がございませんでした。それを入れるべきではないだろうかと。  その際に、今、蓮舫先生が言われた情報管理につきましてはやはり厳格に行っていく必要があるということで、その審査をするに当たりましても、それぞれの自治体で既にこれは個人情報保護条例とそれからセキュリティーポリシーをそれぞれ定めていますので、その

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) ただいまの木村先生の御指摘につきましては、確かに平成十一年の住民基本台帳法の改正のとき、十一条の閲覧対象になるものを四情報に限定しまして、それは公開してもいいと、こういう考え方だったかと思います。その前後といいますか、それ以降、特に営利活動といいますか、それを目的にする閲覧が非常に増えてきていまして、多くの自治体で、言葉としましても大量閲覧というようなことが随分問題になってまいりました。しかも、それはやはりダイレ

2006-04-25 堀部政男 総務委員会 参議院

○参考人(堀部政男君) おはようございます。中央大学大学院法務研究科の堀部政男でございます。  参議院の総務委員会におきまして住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じます。  初めに、住民基本台帳法に関する議論にかかわってきましたことについて申し上げたいと思います。  私は、国の情報公開、個人情報保護、自治体の情報公開、個人情報保護の制度的確立に努めてまいりまして、その一