決算委員会
○塚田十一郎君 この減額更正決定書には、調べたけれどもそういう事実はないと書いてありますが、どのような調査をされたのか、その詳細を聞かしてください。
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発言数 1,661件
初発言日: 1947-07-12 / 最新発言日: 1983-05-09 / 1 ページ目 / 全体 84ページ
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○塚田十一郎君 この減額更正決定書には、調べたけれどもそういう事実はないと書いてありますが、どのような調査をされたのか、その詳細を聞かしてください。
○塚田十一郎君 会計検査院見えておりますか。――会計検査院にお尋ねしますが、こういうような、あるいはこれに似通った事例がございますかどうか。
○塚田十一郎君 お尋ねしていることと答弁が違います。このような減額更正がなかったらば五百九万三千三百円、五十四年の歳入がふえておったはずですねと、こうお尋ねしておるんです。
○塚田十一郎君 非常に貴重な決算委員会の時間を、与党の私の立場として八十分ほども割いていただいて非常に感謝をいたしておるわけであります。 きょうお尋ねしたいのは、ほとんど国税庁所管の事柄に限ります。ただ、若干波及して主税局長、それから証券局長にお尋ねしたいことがあります。 実は、私は徴税行政というものは、自分自身も職業の関係もあって、現実の事務にも携わり、相当長い期間見ておる。徴税の問題については、納税者の側には何とかして脱税を
○塚田十一郎君 もしそのとおりだといたしますと、これ昭和五十四年の五月の更正決定でありますからして、目下本委員会において審査中の五十四年度決算の歳入に影響があると思うが、どうですか。
○塚田十一郎君 そういたしますと、現在審査中の五十四年度の歳入は、このことがなかったとすればもう五百九万三千三百円だけ歳入がふえておったはずだと、こういうことでありますな。
○塚田十一郎君 大体国の歳入の支出は非常に厳正に法規に従って行われ、厳重に監視されており、たとえば本委員会においてしばしば問題になりますたとえ十万円の空出張でも、また五十万円の補助金の不当支出でも、会計検査院が指摘をされて是正をされるというのが、それを監視するのが本委員会の務めであるわけです。したがって、五百万円を超える税金が一たん本人らが五十年の三月十四日に申告して納付しておりますね。五十年の三月十四日に申告納付したのを大津税務署長の
○塚田十一郎君 私が了解をするところではそうではありませんね。四十七年、両名がこの土地を売った相手方はいま原告として法廷で争っておる人物ではなくて、株式会社興人という法人のはずであります。契約書にそのとおりに載っております。その株式会社興人からたまたま四十九年に大津市が中学をつくる用地を欲しいということで土地を譲ってくれぬかということになり、株式会社興人にも別に異存はなかったようでありますが、あのときの契約は、新都市計画法に基づく許可が
○塚田十一郎君 それはだから土地売買の常識上素人がする判断であって、法律的にはちゃんと契約書でもってこの二人から興人に移っております。いま契約書を出してみましょう。ここに土地売買契約書というものがある。これは売主法沢剛雄、買主株式会社興人という形で、京都府宅地建物取引業協会のつくっておる一般的な売買書式によってやっておるのですが、重要な部分に、新都市計画法に基づく開発申請の許可がないときは、本物件が農地の場合は契約期日にさかのぼって本契
○塚田十一郎君 保存年限言われたって事件に関係あるものはそんな年限には関係ないでしょうが。事件が済むまで保存してあるのが。 まあしかし時間がありませんので一言、証券局長呼んでおりますので、証券局長おられますね。 先ほど私がお尋ねした千葉の株の事件で、これは記録を読んでみて両証券会社とも根強く本人が申告しようとするのをとめているんです。一体そういう点はどういう指導をされているのか。
○塚田十一郎君 それは考えられることは御自由です。また職権を持っておられるから、それに基づいてある税措置をされることもあれですが、もしもいま問題になっておる土地、これは明らかに書類の上ではいま直税部長も認められているように、四十九年本人二人がそれぞれ自分の所得として申告をし、納税を済ましておるんでしょう。それが返ってくるということは、そういう事実が、つまり本人らが土地を持って土地を売ったという事実はないということを、何かの調査で確認され
○塚田十一郎君 そこが独断だというのです。もしもいろいろうわさで聞かれたような事実があって、井上兄弟があれをしなかったんだと、実際は。公社に売ったんでないんだということに想像されても、あの時点でどうして減額更正をされたんですか。この点は、さっき私が聞いたけれどもお答えがない。この減額更正は、皆さん方の想定が間違っていたという場合に、もう一度もとへ戻って金が本人らから取り戻せるんですか。それをどうぞ。
○塚田十一郎君 その確信を持っておるがよくないんですよ。二つの意見があるんでしょう。皆さん方が聞かれたときには、聞かれた筋では、要するに井上兄弟の土地は、四十七年の時点で原告である法沢に売ってしまっておるというのがスタートなんです。あとは法沢と興人、あるいは法沢と公社の関係、ところが記録はそうじゃないじゃないですか。いま申し上げたように、契約書でははっきりと――第一次契約書というのは四十七年七月十五日、これに、この土地は二人の親井上惣助
○塚田十一郎君 部長ね、あなたが言われる本人らが四十七年に法沢に売ったというのは、これは素人の物の言い方なんです。法沢が世話をして興人へはめ込んでくれたんだ。本人らは法沢に売ったと思っている。しかし、契約的には、法律的にはそうはなってないんだ。契約書はちゃんと本人から興人へ行った。だからして、目的が成就しないで返るときには旧所有者に返るのが当然なんだから、法沢には返らずに、ここに書いてあるもろもろの人のところへ返った。井上宗次も健二郎も
○塚田十一郎君 想像したとおり、聞きもしないことをくどくどと言われただけで、私の尋ねておる核心は何も答えておられない。第一、そんなこと聞かなかったのを、立ったついでに答弁されたから。 新潟の査察事件を私は問題にしておるのは、法廷に証人に呼ばれて宣誓した証人が、これは私が書いたものではありませんと言っておるんです。それを検事や裁判官がどのような判断をされようと、これはまあ立法と司法の別の範疇だから私はあえて批判はしないが、しかし一般の
○塚田十一郎君 ますます納得いかないですね。事実があるんですよ、事実が。答申書が出た、その答申書についておった貸借等状況表というものは、これが脱税額を計算した根拠になるわけです。大体私が見たときに、割引をしてもらった人たちがこんなことを細かくよく覚えておったろうかなと不思議に思って見ておった。しかし、本人がそのとおりですと言って書いたんならば、それもまあ一つの証拠なんだ。いよいよ法廷で宣誓して証言をして、あなたはこれは自分でこのとおり考
○塚田十一郎君 先へ進まなければならないですが、要するにいままでの結論は、私は契約書、それから解除の証書、そういう書類に基づいて議論をしている。それに対して税務当局の物の考え方は、そこいらを聞き回って聞いてきた話。まあ、そういうことがあっても別に私は差し支えないと思うけれども、それくらい意見の分かれのある問題になぜ決定的な処分をされたかということです。いま言うように、仮に原告にそういうあれがないとしても、もう一度取り戻しができない。でき
○塚田十一郎君 何か言えばすぐに裁判裁判と。私は、裁判になっておるからなるべく裁判には関係しない。しかし、少なくとも私がここで議論をするのはちゃんと証拠に基づいてやっておりますよと。それに対しての答弁は、あっちへ行って聞いてきた、こっちへ行って聞いてきたという話でしょう。その程度のことならば、なぜ決定的な減額更正をしないで暫時保留をしておかれなかったか。そうすれば、最終決定ができたときにどちらへでも動けるという。国税庁のやり方は。法沢が
○塚田十一郎君 すべきことではないではなくて、そうすべきなんです。結果が出れば回復つかないようになってしまっておるじゃないですか。そんなことをどうしてそうすべきでないなんですか。
○塚田十一郎君 それは初めに、井上兄弟が四十九年の所得として五十年の三月十四日に申告をしておったことが十分知られていなかった。その後いろいろな問題が起きて、いまの原告法沢に更正決定、これも先ほど申し上げたようにこんな理由で更正決定ができるんだろうか。なるほど本人は白紙申告だから、理由なんかつけなくったってどんな更正決定でもできると法的にはなっておるそうですが、したがって異議の申請を出したらば更正決定の理由は維持できないから、全部捨てちゃ