塚田十一郎 に関する国会発言
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○事務総長(黒澤隆雄君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、元議員塚田十一郎君逝去につき哀悼の件でございます。弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしました後、議長は弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいたします。 次に、日程第一について、選挙制度に関する特別委員長が報告された後、採決いたします。 次に、議案の緊急上程でございます。緊急上程議案につきましては、その都度、日程に追加して議
○事務総長(黒澤隆雄君) 元議員塚田十一郎先生には、去る五月二十三日、腹膜炎のため、半蔵門病院において逝去されました。謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてございます案文の弔詞をささげることに決定いたした次第でございます。
○委員長(下稲葉耕吉君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、元議員故塚田十一郎君に対する弔詞に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされ特に院議をもって永年の功労を表彰せられさきに内閣委員長沖縄及び北方問題に関する特別委員長等の要職に就かれまた国務大臣としての重任にあたられました元議員正三位勲一等塚田十一郎君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます —————・—————
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員塚田十一郎君は、去る五月二十三日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○杣公述人 奄美群島の一人区につきましては、昭和二十八年に決めましたときに塚田十一郎担当国務大臣が、これは全く臨時措置だ、ほんの暫定的な措置だというふうに大臣自身が認められておるわけですし、そのときに一人区をつくるということは例外であって、そういう大臣と同じようなお気持ちでおつくりになった、私もこう思うのです。ですから、その暫定措置を解消すべき時期はもう十分来ておるのでありますから、やはり鹿児島三区にくっつけ谷のが自然ではないかと思いま
○杣公述人 ただいま御紹介いただきました国際商科大学で政治学を教えております杣でございます。 先ほどからの御意見を伺っていて、非常に問題が難しい、しかもまだ非常に多様な問題性を持っておるということを痛感しております。 私は、まず定数、つまり議席の数でございますが、議席というものの意味を基本的に考え直していただきたいと思うのであります。憲法の前文にもありますように、「正当に選挙された国会における代表者を通じて」国民は政治行動をする
○吉川芳男君 いろいろ理屈は後から幾らもついてくるわけですから、それはなんですが、しかし、今の局長のお話の中に国税の減額に伴う税収補てんと、こういうお話が出て、しかも、このことを考えれば私は、野党的など言ってはなんでございますが、シビアな立場で批判をすれば、そういうふうに何年も何年も続いて減収に国税がなるような財政政策が悪かったのじゃないかというところにもっと論点を向けてもらいたい。 それは、その部門については自治省の責任ではないん
○塚田十一郎君 保存年限言われたって事件に関係あるものはそんな年限には関係ないでしょうが。事件が済むまで保存してあるのが。 まあしかし時間がありませんので一言、証券局長呼んでおりますので、証券局長おられますね。 先ほど私がお尋ねした千葉の株の事件で、これは記録を読んでみて両証券会社とも根強く本人が申告しようとするのをとめているんです。一体そういう点はどういう指導をされているのか。
○塚田十一郎君 そうすれば書類はあるんですな。私はもう古いから処理してしまっておられるんではないかという心配を持っておったが、裁判では見られますね。
○塚田十一郎君 書類の件はどうなんですか、書類の件。
○塚田十一郎君 それは初めに、井上兄弟が四十九年の所得として五十年の三月十四日に申告をしておったことが十分知られていなかった。その後いろいろな問題が起きて、いまの原告法沢に更正決定、これも先ほど申し上げたようにこんな理由で更正決定ができるんだろうか。なるほど本人は白紙申告だから、理由なんかつけなくったってどんな更正決定でもできると法的にはなっておるそうですが、したがって異議の申請を出したらば更正決定の理由は維持できないから、全部捨てちゃ
○塚田十一郎君 会計検査院見えておりますか。――会計検査院にお尋ねしますが、こういうような、あるいはこれに似通った事例がございますかどうか。
○塚田十一郎君 すべきことではないではなくて、そうすべきなんです。結果が出れば回復つかないようになってしまっておるじゃないですか。そんなことをどうしてそうすべきでないなんですか。
○塚田十一郎君 何か言えばすぐに裁判裁判と。私は、裁判になっておるからなるべく裁判には関係しない。しかし、少なくとも私がここで議論をするのはちゃんと証拠に基づいてやっておりますよと。それに対しての答弁は、あっちへ行って聞いてきた、こっちへ行って聞いてきたという話でしょう。その程度のことならば、なぜ決定的な減額更正をしないで暫時保留をしておかれなかったか。そうすれば、最終決定ができたときにどちらへでも動けるという。国税庁のやり方は。法沢が
○塚田十一郎君 先へ進まなければならないですが、要するにいままでの結論は、私は契約書、それから解除の証書、そういう書類に基づいて議論をしている。それに対して税務当局の物の考え方は、そこいらを聞き回って聞いてきた話。まあ、そういうことがあっても別に私は差し支えないと思うけれども、それくらい意見の分かれのある問題になぜ決定的な処分をされたかということです。いま言うように、仮に原告にそういうあれがないとしても、もう一度取り戻しができない。でき
○塚田十一郎君 ますます納得いかないですね。事実があるんですよ、事実が。答申書が出た、その答申書についておった貸借等状況表というものは、これが脱税額を計算した根拠になるわけです。大体私が見たときに、割引をしてもらった人たちがこんなことを細かくよく覚えておったろうかなと不思議に思って見ておった。しかし、本人がそのとおりですと言って書いたんならば、それもまあ一つの証拠なんだ。いよいよ法廷で宣誓して証言をして、あなたはこれは自分でこのとおり考
○塚田十一郎君 想像したとおり、聞きもしないことをくどくどと言われただけで、私の尋ねておる核心は何も答えておられない。第一、そんなこと聞かなかったのを、立ったついでに答弁されたから。 新潟の査察事件を私は問題にしておるのは、法廷に証人に呼ばれて宣誓した証人が、これは私が書いたものではありませんと言っておるんです。それを検事や裁判官がどのような判断をされようと、これはまあ立法と司法の別の範疇だから私はあえて批判はしないが、しかし一般の
○塚田十一郎君 部長ね、あなたが言われる本人らが四十七年に法沢に売ったというのは、これは素人の物の言い方なんです。法沢が世話をして興人へはめ込んでくれたんだ。本人らは法沢に売ったと思っている。しかし、契約的には、法律的にはそうはなってないんだ。契約書はちゃんと本人から興人へ行った。だからして、目的が成就しないで返るときには旧所有者に返るのが当然なんだから、法沢には返らずに、ここに書いてあるもろもろの人のところへ返った。井上宗次も健二郎も
○塚田十一郎君 その確信を持っておるがよくないんですよ。二つの意見があるんでしょう。皆さん方が聞かれたときには、聞かれた筋では、要するに井上兄弟の土地は、四十七年の時点で原告である法沢に売ってしまっておるというのがスタートなんです。あとは法沢と興人、あるいは法沢と公社の関係、ところが記録はそうじゃないじゃないですか。いま申し上げたように、契約書でははっきりと――第一次契約書というのは四十七年七月十五日、これに、この土地は二人の親井上惣助