消費者問題に関する特別委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。 本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘
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発言数 35件
初発言日: 2023-02-20 / 最新発言日: 2025-12-05 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。 本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものを規制対象として指定することとしておりますけれども、その判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高などにより一定の市場シェアとなるような具体的な数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。 お尋ねございましたEUのデジタル市場法と
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 個別具体的な事案についての独占禁止法違反の有無についてはお答えを差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、ただいま委員から御紹介いただきましたようなそのパテントプールの形成、運用については、複雑な権利関係の処理を効率化するなど競争促進的な面もある一方で、他の事業者を不当に排除するなど競争制限的な行為が行われた場合には独占禁止法上問題となると考えております。
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、経済のグローバル化を踏まえた適切な判断をすることは重要であると考えております。 例えば、独占禁止法の企業結合審査、合併、買収等の審査におきましては、需要者が国内外の供給者を差別することなく取引する商品、役務については、国境を越えた国際的な市場を画定して、いわゆる世界市場のシェアを参照して独占禁止法上の問題の有無を判断しております。実際に、過去の企業結合審査にお
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 課徴金制度は、違反行為者に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置であります。 本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率を違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%としております。 このよう
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案の規制対象事業者につきましては、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者数などの事業規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを指定することとしております。 その具体的な基準につきましては今後政令で定めることとしておりますが、これまで公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 アップル社、グーグル社以外の事業者につきましても、事業規模が拡大するなどによって政令で定める基準を満たす場合には、外国企業であるか日本企業であるかを問わず、規制対象事業者として指定することとなると考えております。
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案の運用におきまして、海外の事業者に対する実効性を確保することは重要であると認識しております。 公正取引委員会におきましては、これまでも海外の事業者に対して独占禁止法に基づき法的措置をとるなどしてまいりましたが、本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場における競争に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても排除措置命令
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 指定事業者の違反行為が外部から探知しづらい場合もあるかと考えられますところ、本法案を実効的に運用するためには、ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供が重要であると考えております。そのため、本法案におきましては、何人も、本法案に違反する事実があると思料するときは公正取引委員会に報告できるという旨を規定しております。 また、特に特定ソ
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 まず、委員からも御指摘ございましたとおり、本法案第十四条第一項では、指定事業者に対して報告書の提出を毎年度義務付けております。この報告書を基に指定事業者と対話することを通じて、各規律の遵守や更なる改善を促すことを想定しております。 また、本法案を実効的に運用するためには、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供も重要であると考えております。そのため、本法案第十五条第一項におき
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者なども含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってきたところでございます。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。 本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話し、事業者内部の、先ほど委員から米国本社というお話がございましたけれども、しかるべき担当者、責任者に当委員会の
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率につきましては、違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%、また、繰り返し違反行為が行われたときは三〇%としております。 委員から御紹介いただきましたEUデジタル市場法、DMAの制裁金でございますが、全世界の売上高の一〇%を
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の欧州のデジタル市場法でございますけれども、これは、競争的で公正なデジタル市場を確保することを目的として、スマートフォンだけではなく、パソコンのOSやクラウドサービスなども含め、デジタル市場における重要なプラットフォームサービスを規制対象としているものと承知しております。 一方で、今国会に提出されておりますスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 外国に所在し、日本国内に支店、営業所、事業所等の拠点を有しない事業者に対して立入検査を実施することは、委員御指摘のとおり、国際法上の制約のため困難であると考えております。
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会といたしましては、海外事業者に対しても、法律に従い適切に判断いたしまして、必要な措置を命じることとしております。 他方、委員から御指摘がありましたように、それに対して外国においては様々な反応が生じるということはあり得ると考えております。
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 本法案は、スマートフォンに係る経済活動において特定の事業者が強い影響力を持つという市場構造に着目いたしまして、そのような事業者に対して類型的に他の事業者を排除し又はその事業活動を抑制するような行為、こういった行為を禁止するなどの措置を講ずるものであります。その前提としまして、市場支配力を有する事業者、これを規制対象として指定することとしております。 規制対象として指定するか否かの判断に当た
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども答弁ございましたとおり、課徴金制度は、違反行為に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置でございます。 本法案におきましては、指定事業者として想定されるアップル社やグーグル社の全事業の売上高営業利益率が二五%から三〇%程度であるということを踏まえまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、違反行為に対する課徴金
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 海外事業者である指定事業者に対する執行面などについてお尋ねございましたけれども、まず、本法案におきまして、規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者などを含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってまいりました。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。 本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話をし、事業者内部のしかる
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどから話題に出ておりますデジタル市場法につきましては、まだ施行されたばかりですので、実績はございません。 それ以外にも、いわゆるEUの競争法において、アップル、グーグルといったビッグテックに対する制裁金の決定はなされておりますけれども、全て承知しているわけではありませんけれども、多くは訴訟で争っていると認識しております。
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員から御質問のあった件で、例えばユーザーがこれは便利だということで使っているうちに八割になった、例えば本法案についても、それ自体を何か問題としているわけではございません。そういった市場支配力を持つような事業者が一定の行為を行うこと、これを禁止事項として定める、あるいは守るべき事項を遵守事項として定めるということでございますので、何か競争の結果シェアが高くなった、それ自体は、本法案でも