塚田益徳 に関する国会発言
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○三木委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、公正取引委員会事務総局官房総括審議官塚田益徳君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、経済のグローバル化を踏まえた適切な判断をすることは重要であると考えております。 例えば、独占禁止法の企業結合審査、合併、買収等の審査におきましては、需要者が国内外の供給者を差別することなく取引する商品、役務については、国境を越えた国際的な市場を画定して、いわゆる世界市場のシェアを参照して独占禁止法上の問題の有無を判断しております。実際に、過去の企業結合審査にお
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 個別具体的な事案についての独占禁止法違反の有無についてはお答えを差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、ただいま委員から御紹介いただきましたようなそのパテントプールの形成、運用については、複雑な権利関係の処理を効率化するなど競争促進的な面もある一方で、他の事業者を不当に排除するなど競争制限的な行為が行われた場合には独占禁止法上問題となると考えております。
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものを規制対象として指定することとしておりますけれども、その判断に当たりましては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高などにより一定の市場シェアとなるような具体的な数値を指定の基準として政令で定めることを想定しております。 お尋ねございましたEUのデジタル市場法と
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率につきましては、違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%、また、繰り返し違反行為が行われたときは三〇%としております。 委員から御紹介いただきましたEUデジタル市場法、DMAの制裁金でございますが、全世界の売上高の一〇%を
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 規制対象となる事業者とは、米国本社の担当者なども含め、これまでも内閣官房とともにコミュニケーションを取ってきたところでございます。また、諸外国の競争当局ともコミュニケーションを取ってきているところでございます。 本法案の運用におきましても、まずは指定事業者等と継続的に対話し、事業者内部の、先ほど委員から米国本社というお話がございましたけれども、しかるべき担当者、責任者に当委員会の
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 まず、委員からも御指摘ございましたとおり、本法案第十四条第一項では、指定事業者に対して報告書の提出を毎年度義務付けております。この報告書を基に指定事業者と対話することを通じて、各規律の遵守や更なる改善を促すことを想定しております。 また、本法案を実効的に運用するためには、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供も重要であると考えております。そのため、本法案第十五条第一項におき
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 指定事業者の違反行為が外部から探知しづらい場合もあるかと考えられますところ、本法案を実効的に運用するためには、ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、アプリ事業者等の関係事業者などからの情報提供が重要であると考えております。そのため、本法案におきましては、何人も、本法案に違反する事実があると思料するときは公正取引委員会に報告できるという旨を規定しております。 また、特に特定ソ
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案の運用におきまして、海外の事業者に対する実効性を確保することは重要であると認識しております。 公正取引委員会におきましては、これまでも海外の事業者に対して独占禁止法に基づき法的措置をとるなどしてまいりましたが、本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場における競争に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても排除措置命令
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 課徴金制度は、違反行為者に経済的不利益を与えることで違反行為の誘因を小さくすることにより、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置であります。 本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえまして、違反行為に対する課徴金の算定率を違反行為に係る商品又は役務の売上額の二〇%としております。 このよう
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 アップル社、グーグル社以外の事業者につきましても、事業規模が拡大するなどによって政令で定める基準を満たす場合には、外国企業であるか日本企業であるかを問わず、規制対象事業者として指定することとなると考えております。
○政府参考人(塚田益徳君) お答え申し上げます。 本法案の規制対象事業者につきましては、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者数などの事業規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを指定することとしております。 その具体的な基準につきましては今後政令で定めることとしておりますが、これまで公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関
○谷委員長 これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官安楽岡武君、内閣府地方創生推進事務局審議官中村広樹君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、こども家庭
○岡本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長成田達治さん、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官山田好孝さん、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長岩
○岡本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長岩成博夫さん、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦さん、文部科学省大臣官房学習基盤審
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、警察庁長官官房総括審議官谷滋行さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、警察庁長官官房審議官親家和仁さん、警察庁長官官房審議官大橋一夫さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真
○橋本委員長 これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房孤独・孤立対策担当室次長榊原毅君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、内閣府地方創生推進事務局審議官三浦聡君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官渡邊昇治君、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳君、個人情報保護委員