法務委員会
○塩野参考人 お尋ねについて、ちょっと多少前置き的なことを申し上げさせていただきたいと思いますけれども、行政訴訟検討会の考え方及びそれを踏まえて立案されました九条二項、これでございますけれども、個別法令における処分要件の判定に際しての考慮事項につき一般的基準を定めたものであるということは御理解いただいているというふうに私は思います。 その際に、それでは当該根拠法の規定の文言のみに頼るべきでないということが、あれが私は大変立派なもので
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発言数 110件
初発言日: 1979-05-09 / 最新発言日: 2004-05-11 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○塩野参考人 お尋ねについて、ちょっと多少前置き的なことを申し上げさせていただきたいと思いますけれども、行政訴訟検討会の考え方及びそれを踏まえて立案されました九条二項、これでございますけれども、個別法令における処分要件の判定に際しての考慮事項につき一般的基準を定めたものであるということは御理解いただいているというふうに私は思います。 その際に、それでは当該根拠法の規定の文言のみに頼るべきでないということが、あれが私は大変立派なもので
○塩野参考人 今度の改正案の中では、裁判所の管轄についての定めがありまして、それは、一つは、今の、専門的な裁判官を育てるということで集中部というのを設けよう、そういった構想で一つできております。 それから、今後のお話でございますけれども、私、常々思っておりますのは、時に医師会等の皆さんとお話をいたしますと、卒後の教育というもの、あるいはその後のいろいろな研修等々に大変熱心でございまして、それをどうして弁護士会の方は勉強されないのか、
○塩野参考人 ただいま御紹介にあずかりました塩野でございます。 本委員会におきまして、今般の行政事件訴訟法改正について私の意見を申し述べる機会を与えられましたこと、大変光栄に存じております。 私は、長年大学において行政法の研究教育に従事してまいりました。行政訴訟に関しましても若干の論文を公表してまいりました。そのような関係もありまして、司法制度改革推進本部に置かれました行政訴訟検討会に参加し、座長として検討会の進行をとる役割を仰
○塩野参考人 せっかくの御質問でございますが、私、政府の説明員ではございませんので、余り個別の条文を引用しながら御説明するのもいかがかとは思いますけれども、最初に行政法を長く勉強してまいりましたなどと言ってしまいましたものですから、私の知る限りのことを、考える限りのことを申し上げます。ただし、余り個別の事案というよりは、むしろ、今度の改正法案ではこうなっております、しかしこの場合の御質問については、ここはこういうふうになってなかなか難し
○塩野参考人 私は、行政法の定義として、憲法的価値の実現の技術に関する法であるというふうに講義もいたしましたし、教科書にも書いてあります。その枠内で考えるということであれば、基本権というのは当然にその考慮の対象になるということであると思います。 ドイツにおきましては、基本権の考慮義務というものを原告適格の拡大の一つのてこにして動いてまいりました。ただ、それでは、基本権が何でもすべて、根拠法規の処分要件の解釈の問題でございますから、そ
○塩野参考人 ただいまの御質問にすぐお答えする前に、先ほどの原告適格に関する四項目で、第四番目のものについては従来の判例はない、それまでは従来の判例のそのままではないかということでございますけれども、第四番目も従来の判例に見出すことができます。それから、そのまま引き写して従来の判例、既往の判例の固定化を考えているという御趣旨の御発言であれば、それは誤解であるということを申し上げておきたいと思います。 私は、検討会の間におきましても、
○塩野参考人 私どもが大変頭を悩ませている論点についての御指摘というふうに承りました。 まず対世効についてでございますけれども、実は判決の効力については、検討会では十分な議論をする余裕がございませんでした。義務づけ判決についてもそうでございます。ここは私としては大変心残りのことでございますけれども、これは今後の学説、判例にゆだねざるを得ないというふうに思っております。 判決の効力につきましては、昭和三十七年の行政事件訴訟法制定に
○塩野参考人 私も先ほどちょっと申しましたように、審理の充実、促進というのが今回の行政事件訴訟法改正における重要な目玉の一つであるというふうに考えております。実務的には、むしろこれが一番きくのではないか。つまり、第三者の義務づけは、話としてなかなか、いろいろ事例があり興味を引かれるところですけれども、現実の多くの訴訟は取り消し訴訟における審理の充実、促進というところであろう、それをどう図るかということであろうかというふうに思っております
○塩野参考人 先ほどの御質問に対して一つ釈明させていただきますけれども、武器対等の原則、全くそれが意味のないことであるなどと言っているわけではありません。およそすべて行政訴訟はという言い方をされるものですから、そうでもない場合があるのではないか、むしろ行政法学者としては説明責任を強調したい、そういう趣旨で申し上げた次第でございます。 それから、資料のことでございますけれども、理由の範囲をどこまでとるかということでかなり広がると思いま
○塩野参考人 御質問の前にお話しになりました行政行為のチェックについては、何も司法的統制だけではないのではないかということについて、私も全く同感でございまして、行政手続法制がまさにそのチェックの一つとしてございますし、それから情報公開も、そういった面では横から支えているものでございます。 それから、行政行為ができる前の、される前の行政立法の透明性を図る必要がございますので、行政立法手続の充実ということも必要ですし、さらにもっと根本に
○塩野参考人 まず、ちょっと抽象的なお話にさかのぼって大変恐縮でございますけれども、司法制度改革審議会の意見書には、法の理念に基づきという言葉がございました。検討会では、法の理念とはいかがなものか、これが法治主義、法治国家とは違うかどうかというような概念論争はいたしませんでした。 しかし、その根底に流れる法の理念というのは、やはり裁判官が法をつくるということでございます。立法者があれこれ余り細かくして裁判官の手足を縛る、あるいはここ
○塩野参考人 大変難しい質問で、結論から申しますと、ちょっとお答えはできないのですね。座長である私が、この点、この点と申しましたらば、今度の行政訴訟検討会は動きません。
○塩野参考人 今の下級審と最高裁の判例の傾向につきましての分析は、私も全く同感でございます。そういうことでございますので、ある方によりますと、この四項をつくったので、結果的には最高裁のレベルにまで地裁のレベルが上がるのかな、それだけではないかという認識の方もおられるかもしれません。 しかし、私は、そうではなくて、今委員の御発言は多分そういった趣旨で御発言があったように、最高裁といえども、この四項目についてもう一度先ほど来のこの法律案
○塩野参考人 なかなか私の方で個別案件について、判例評釈はしないでくださいと行政訴訟検討会で言いながら、お答えするのはなかなかしんどいものがございます。 ただ、例えばの話ですけれども、情報公開開示請求権につきまして、かつて横浜地裁で、これはだれでも開けるんだから原告適格はないんだ、国民の全体の利益なんだ、公益的な利益だからこれはだめだといったものに対しまして、高裁判決で原告適格を認め、最高裁判所もそれを当然のごとく認めている例がござ
○参考人(塩野宏君) まず、萎縮効果ということの意味ですが、なかなか厳密に考えると難しいことですが、私なりに理解をいたしますと、制度ができたときに、その運用の結果、その制度の相手方の活動を不当に抑制させるあるいは不当に抑止するという、そういうものと理解をいたします。 この場合のメディアに対する関係でございますけれども、これは四十二条の四号に掲げられているものでございまして、そのうちの四十二条四号のイは、これは言わば事後の、報道された
○参考人(塩野宏君) 一般論として申しますと、日本の場合には、行政委員会を作っておきながら、それに対する人員、予算の配置が一般的に非常に少のうございます。これはアメリカの、行政委員会の一番発達した国であるというアメリカと比較すればもう一目瞭然のところでございまして、公正取引委員会の例を挙げるまでもございません。今度の場合、例を取りましても、先ほどちょっと申しましたように、委員の数、職員の数、あるいは配置の場所、これでいいかどうかというの
○参考人(塩野宏君) 塩野でございます。本委員会において審議中の人権擁護法案について意見を申し述べる機会を与えられ、大変光栄に存じております。お言葉に甘えまして、着席のまま発言させていただきます。 私は、人権擁護施策推進法に基づき設置されました人権擁護推進審議会の会長として、同審議会の進行を仰せ付かったものでありますが、人権擁護法案は、審議会の人権救済制度の在り方に関する答申を踏まえたものと理解しております。 そこで、本日は、審
○参考人(塩野宏君) まず、経緯について申します。 審議会が発足しましたのは平成九年五月でございました。審議会としては、当初、我が国の人権状況について把握しなければいけないということで、各種人権課題に対する関係団体からのヒアリングをしておりました。ところが、その間におきまして、いわゆる東電OL事件であるとか、それから神戸連続児童殺傷事件であるとか、あるいは、ここで申し上げるのはいささか申し訳ないんですけれども、弁護士夫人殺害事件など
○参考人(塩野宏君) 私がこの人権救済のために四か国に、そう多くはございませんけれども、幾つかの国に回ってまいりましたときに、やはり人権侵害というのは地方に起こるのだから地方において情報をいかに集めるかということが大変重要であるということを聞いてきたことがございます。また、日本でも正にそのとおりという状況でございまして、今申しましたように、人権侵害は各地域において生ずることでございますから、人権救済機関の地方における組織の充実強化という
○参考人(塩野宏君) 審議会では、人権委員会の設置場所について審議をして、これに一つに絞るということはしておりません。審議会としては、政府からの独立性を有する行政委員会、この方式を提言したわけでございます。そういったことでございますので、このたびの法案が人権委員会を法務大臣の所轄、統括ではなくて所轄に置くということについては、直ちに審議会答申の趣旨に反するものではないというふうに理解をしております。審議会答申の中に入っているというふうに