塩野宏 に関する国会発言
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○福島みずほ君 本日は、公務員と政治活動に関しての示唆に富むお話、大変ありがとうございます。 愛敬参考人にお聞きをいたします。 塩野宏さん、行政法の大家ですが、やはり公務員法上の政治的行動の制限規定の合憲性が疑わしいと、先ほども説明をしていただきました。ですから、本来は、国民投票において公務員がどのような政治活動ができるか、国家公務員法、地方公務員法がこれで本当にいいのか、意見表明も含め、何をどこまで保障するのかということを根本
○参考人(愛敬浩二君) こんにちは。名古屋大学の愛敬と申します。憲法学を専攻しております。 本日は発言の機会を与えていただいて、ありがとうございます。 改正法案の評価につきましては、五月二十六日の本審査会の小澤隆一参考人とかなり意見が一致するところが多いものですから、改正法案の内容を逐一検討すると、同じことをもう一回先生方がお聞きになることになってしまうので、今日はちょっと趣向を変えさせていただきまして、なぜ私がそのように考える
○参考人(園部逸夫君) このたび、参議院法務委員会に参考人としてお招きをいただきまして意見陳述の機会を与えられました園部でございます。誠に光栄に存じます。 私は、昭和二十九年に京都大学卒業後、直ちに同大学を始め幾つかの大学で行政法と行政訴訟法を研究してまいりましたが、当初八年間は行政事件訴訟特例法の時代でございました。昭和三十七年から行政事件訴訟法の時代に入りまして、昭和四十五年以後、私は裁判所勤務通算二十五年、行政事件訴訟法を実際
○柳本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学名誉教授塩野宏君、日本経済新聞社論説委員藤川忠宏君、弁護士・龍谷大学法学部教授水野武夫君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにあり
○副大臣(山口俊一君) 衆議院議員選挙区画定審議会委員の石川忠雄、内田満、大林勝臣、大宅映子、塩野宏の五君は四月十日任期満了となります。また、荒尾正浩君は昨年三月五日に、味村治君は昨年七月二十五日に御逝去されておりますので、石川忠雄君の後任として村松岐夫君を、荒尾正浩君の後任として早川正徳君を、内田満君の後任として大石眞君を、大林勝臣君の後任として吉田弘正君を、大宅映子君の後任として眞柄秀子君を、塩野宏君の後任として稲葉馨君を、味村治君
○武部委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、会計検査院情報公開審査会委員、原子力安全委員会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員、中央更生保護審査会委員、中央社会保険医療協議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務
○武智政府参考人 NHKのインターネット利用に関してでございますけれども、これにつきましては、これまでもいろいろ議論のあるところであったわけでありますけれども、総務省におきましては、行政法の泰斗でいらっしゃいます塩野宏先生を座長とする放送政策研究会という会合を開催いたしまして、一年以上議論をしていただきました。そして、その報告をもとにいたしまして、さらにパブリックコメントを求めた上で、平成十四年の三月に日本放送協会のインターネット利用に
○武正議員 山田委員にお答えをいたします。 通信・放送事業の規律、電波監理等情報通信の規律に関する事務は、内閣が一体として政策的に行う振興行政と異なり、総務大臣の裁量により振興行政の都合に左右されることなく、公正かつ中立に行われる必要性が特に高い。そのため、独立した委員会によって実施されることとする必要があるというふうに考えます。 よく言われる官僚の無謬性、官僚は間違えない、こういったことがあると、結局は柔軟な対応が行えない、継
○北川委員 九八年の情報公開法の議論の経過を議事録で読ませていただきましたけれども、塩野宏成蹊大学教授も述べられていますが、必要があるときは個別の法律を逐次制定していくというのが民主国家の常道だというふうにもおっしゃっておりますし、先ほど、国会でのという御答弁もありました。 次に、片山大臣にお伺いしたいんですが、今、先ほどおっしゃいました行政機関情報公開法三十六条では、特定管轄裁判所の管轄の特例が認められて、八カ所の高裁所在地を裁判
○副大臣(加藤紀文君) おはようございます。 国地方係争処理委員会委員の塩野宏、上谷清、大城光代、五代利矢子の四君は三月三十一日任期満了となり、また藤田宙靖君は昨年九月三十日に辞職しておりますので、塩野宏君の後任として青山正明君を、上谷清君の後任として磯部力君を、大城光代君の後任として小田原満知子君を、五代利矢子君の後任として角紀代恵君を、藤田宙靖君の後任として草刈隆郎君を任命いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定に
○大野委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、原子力安全委員会委員、国地方係争処理委員会委員、宇宙開発委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 原子力安全委員会委員 松浦祥次郎君 四、六任期満了につき再任
○参考人(塩野宏君) 唯一の選択肢ではないというふうに申しました。 これは、それぞれ問題点を突き出すといろいろあるんですね。内閣府ということで、先ほど大統領制の国とそれからウエストミンスター系の国との違いを申しましたけれども、内閣は、私の感じでは政治の、日本の内閣は行政権におけるその執行権の中枢なんですね。それは、見方によりますと、私が学生のころから見ますと、内閣なんというのは正に悪の根源でございます。権力の中枢で、そして、更に私が
○参考人(塩野宏君) なかなか直接のお答えはしにくいと思うのですけれども、今のような御指摘、私は非常に同感するところございます。 私は、先ほど言い足りないところがございましたのでこの際補足させていただきますけれども、この人権委員会を法務省に置くという、の所轄にすると、置くというのではなくて所轄とするということについては、人権委員会が今後そのような偏った運営をするということではなくて、それはもういろいろな形で私説明いたしました。
○参考人(塩野宏君) 憲法改正をしなければならないということを前提ですと、私はそれまで待てないと思います。今すぐでも立ち上げていただきたいと。そこで、現憲法下でどこに置くかということで、それは先ほどるる申し上げたとおりでございまして、憲法改正の際におきましては、今のような御提案もそれなりの一つの見識であるというふうに思っております。
○参考人(塩野宏君) 日本国憲法の下での人権について厳密にここで話をしろというのはなかなか難しいお話だと思いますけれども、端的に申しませば、この答申にも書いてございますように、人間の尊厳ということでございます。 この人間の尊厳というのは、近代憲法では正に公権力に対するものとして理解をしてまいりました。私が学生のころも宮沢先生からそういうものとして教えを受けてまいりました。しかし、この人間の尊厳というものについては、公権力の行使による
○参考人(塩野宏君) 私は、国会に対するではなくて、独立行政委員会という制度そのものに対する、まあ冒涜という言葉がいいかどうか分かりませんけれども、それはひどいではないかと。独立行政委員会というのは通常の官僚システムから独立した、内閣から独立した存在として作るものについて、それが政治家の圧力に弱いと言われたのでは、それは独立行政委員会にとって余りにもひどいではないかと、そういうふうに申し上げたことでございます。その趣旨から申しますと、内
○参考人(塩野宏君) 審議会答申が、先ほど申し上げたことでございますけれども、審議会の審議過程において認識した立法事実、これを基礎にしております。 これに対して、その後、今日もいろいろ参考人の方からのお話もございましたように、メディアの側において自主的対応の方策が講じられているということ、これも私も新聞報道等を通じて承知しております。 審議会においても、メディア側の自主規制を第一義のものと考えているということ、これも先ほど申し上
○参考人(塩野宏君) 将来のキャリアの点のこととの関係でのお話というふうにも思いました。 まず一つは、既に扱った事件についてまた扱うことはできない、これはもう当然の事理で、委員もその点は前提となさっているものだろうと思います。 恐らく、私の推測するところでは、その人権委員会に委嘱をして、余り刑務所とか入管施設、収容施設等について厳しいことをすると将来の出世の妨げになるというようなことを考えて緩めるのではないかという、そういうよう
○参考人(塩野宏君) まず、スタッフ、財政等の拡充は、これはむしろ私がここでお願いしたいことでございます。是非これを、スタッフと予算について十分に手当てをし、人権委員会の活動が実質的に充実することをお願いしたいと思います。 それから、人権委員会の事務局の点でございますけれども、発足当時これをどういうふうに処理していくかという点は、これはいろいろな考えのあるところで、それじゃどこから人を選ぶかということになりますと、これまたかえってい
○参考人(塩野宏君) まず、審議会の議論の過程におきまして、パリ原則は当然前提になりましたし、また規約人権委員会のことも承知をして、その上で、しかしパリ原則を見ますと、それぞれの国についてやはりそれぞれの工夫をしてしかるべきだというふうに私は読み取っているわけでございます。ああいったおよそグローバルな宣言につきましては各国の実情を踏まえたものでなければならないということは当然のことでありまして、そういった点からしますと、私は、パリ原則の