厚生労働委員会
○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。 制度上、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合として、能力実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤
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発言数 52件
初発言日: 2008-09-19 / 最新発言日: 2016-03-23 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。 制度上、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合として、能力実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤
○政府参考人(大下政司君) お答えいたします。 国家公務員の採用は、成績主義の原則によることとされております。妊娠や出産という事情にかかわらず、あくまでも本人の能力の実証に基づいて採用が決定されるものと考えております。
○政府参考人(大下政司君) NSCの職員の在任期間についてのお尋ねでございますが、個別の人事につきましては適材適所の観点から任命権者が適切に御判断されるものと考えております。
○大下政府参考人 官民人事交流法による交流派遣でございますが、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員に民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることによりまして、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図ることを目的とするものであります。 各任命権者は、交流派遣をしようとするときには、あらかじめ、
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。 この制度の趣旨を考えますと、民間医療機関等の医師について、任期付職員法に基づいて一般職の国家公務員として採
○大下政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの二十年前と現在の女性国家公務員の課長、室長級以上の職員の在職状況でございますが、平成七年三月時点では、行政職俸給表(一)及び指定職俸給表の適用を受ける職員のうち、本省課室長相当職以上の女性職員の人数は八十三名、割合は〇・九%でございましたが、平成に入りましてから、採用者に占める女性職員の割合がふえている状況にもありまして、平成二十五年十月の現在では、本省課室長相当職以上の女性職員の人数は
○大下政府参考人 私自身、大臣室には何度も入っておりますけれども、これが大臣室であるかどうかということにつきましては、この場で確認することはできません。
○大下政府参考人 この写真がどこで撮られたものかということにつきましては、私にはわかりません。
○大下政府参考人 帰って大臣室を確認いたします。
○大下政府参考人 お答え申し上げます。 旧オリエント貿易、現在のエイチ・エス・フューチャーズという会社でございますが、この会社に対しましては、これまで、平成十九年九月と平成二十年十二月の二回にわたりまして処分を行っております。 まず、平成十九年九月の処分でございますが、委託者とのトラブルにつきまして同社が虚偽の報告を行っていたということを理由に、同年九月十八日から三十四営業日の業務の停止等を命じております。 また、平成二十年
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、消費生活センターに寄せられます商品先物取引に対する苦情相談件数、減少いたしているとはいっても、依然として相当の数がございます。また、これらの苦情の相談の中には多額の被害を被った事例も見受けられ、それらは電話勧誘や訪問セールスが発端となっているものも多いというふうに認識いたしております。 特に、高齢者をターゲットにしたトラブルも多いではないかという御指摘でござい
○政府参考人(大下政司君) ガイドラインの中では、これ以外にも不適当と認められる勧誘として、様々な人に対する勧誘を決めております。それから、収入に見合わないような勧誘をすることも禁止をいたしているということでございますので、こういったガイドラインの遵守を通じて、七十五歳まで至らなくても、高齢の方々の被害が増えないようにということで執行に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(大下政司君) どのような二次被害が出ているかということにつきましては、個別の事情がいろいろあろうかと思いますけれども、一般論として申し上げますと、業者が商品先物取引におきまして、損をした顧客に対しまして損を取り戻す取引によって必ずもうかるというようなことを告げる行為は、いわゆる断定的判断の提供を行うことに該当するというふうに解されます。そして、このような行為については商品取引所法に違反することになりますので、行政処分の対象
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 我が国の商品先物市場におきまして、相場操縦行為や不公正取引につきまして、現時点まで行政処分又は処罰を行うに至った事例はございません。 一方、アメリカにおきましては、例えばプロパンガスの現物を買い占めることによりまして現物や先物の価格を人為的に操作したということなどから、過去七年間に三十三件の相場操縦行為が摘発をされているというふうに承知をいたしております。 近年、商品市場の国
○政府参考人(大下政司君) 商品取引所法におきまして、公正な価格形成機能を確保するという観点から、相場操縦行為等の不公正取引は禁止されております。仮にこうした相場操縦行為を行った場合には、現行法上、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処され、又はこれらが併科されることとなっております。また、法人等がこのような行為を行った場合には、法人重科と呼んでおりますけれども、五億円以下の罰金刑が科せられることになっております。 加えて、今
○政府参考人(大下政司君) 御指摘いただきましたとおり、世界の商品先物市場の出来高は急速に拡大しておりますが、その中でも特に中国、インドの取引所の出来高が伸びているということは御指摘のとおりでございます。 この背景といたしましては、中国、インド等の経済成長によりまして資源や食料等の需給構造が変化したことや、年金基金やインデックスファンドなどの新たな市場参加者が登場したことなどが挙げられております。 特に中国、インドの取引所が伸び
○政府参考人(大下政司君) ただいま手元に統計があるわけではございませんけれども、基本的には商品取引所は商品の需給を反映して価格変動するということが基本でございますが、近年は年金基金などのような投機資金の流入があって、これが資源価格の急騰あるいは急落の原因の一つになっているという指摘が行われているところでございます。
○政府参考人(大下政司君) 洞爺湖サミットにおける合意を踏まえまして、昨年十月に各国の先物規制当局から成ります証券監督者国際機構、IOSCOと呼んでおりますが、ここに商品市場タスクフォースというものが設けられまして、今年の三月に報告書が報告されたところでございます。 その報告書の中身でございますが、各国の規制当局がより適切に市場を監督し、当局間の協力をより進めるという観点から、まず第一として、各国規制当局が取引所外の商品市場につきま
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、事業者のヘッジニーズが想定されます商品につきましては、商品取引所が収支の見込みや受渡しの可否などを踏まえながら、その上場について積極的に検討されるべきものであるというふうに考えております。 そこで、今御指摘いただきました軽油でございますが、近年、原油や軽油などの石油製品の価格変動が激しくなっております中で、石油販売業者への卸値を市場価格に連動させる動き
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、今回の法律改正の中では、事業者が商品先物市場へ容易にアクセスすることを可能にするという観点から、専ら媒介を業として行う人を商品先物取引仲介業ということで登録制で新たに認めることといたしたものでございます。 なぜ今回登録制にしたかという御質問でございますが、同じように主として媒介行為を行う業者を規制している例えば信託業法や保険業法などの法律におきましても、いずれ