大下政司 に関する国会発言
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○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。 制度上、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合として、能力実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤
○政府参考人(大下政司君) お答えいたします。 国家公務員の採用は、成績主義の原則によることとされております。妊娠や出産という事情にかかわらず、あくまでも本人の能力の実証に基づいて採用が決定されるものと考えております。
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局長大下政司君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(大下政司君) NSCの職員の在任期間についてのお尋ねでございますが、個別の人事につきましては適材適所の観点から任命権者が適切に御判断されるものと考えております。
○井上委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君、人事院事務総局人材局長大下政司君、内閣府大臣官房審議官鳥巣英司君、消費者庁審議官吉井巧君、総務省大臣官房審議官宮地毅君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、財務省大臣官房審議官藤城眞君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、水産庁増殖推進部長長谷成人君
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。 この制度の趣旨を考えますと、民間医療機関等の医師について、任期付職員法に基づいて一般職の国家公務員として採
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官笹島誉行君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、人事院事務総局職員福祉局長井上利君
○河本委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び葉梨康弘君外二名提出、政党助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び経済産業省大臣官房審議官大下政司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
○政府参考人(大下政司君) この仲介業者を認める趣旨自体は、商品取引員が数がだんだん減ってくるということの中で、全国各地の事業者の方々が先物市場を利用するというときになかなか利用し難いのではないかということで今回仲介業者を認めたということでございます。 ここで、この仲介業者を認めることによって逆に被害が増えてはいけないということから、先ほど申し上げたような登録要件とか連帯責任というのを定めておるところでございまして、先生の言われる趣
○政府参考人(大下政司君) 先ほど申し上げましたとおり、この仲介業者の登録要件でございますが、仲介業者は直接お客様のお金を預かるという性格のものではございませんので、資本要件は課しておらないということでございますので、どの程度の資本規模ということを登録要件といたしているものではございません。しかしながら、それ以外の要件につきましては、先ほど申し上げましたとおり取引員の許可要件と同様の要件といたしております。 また、この法律上は、商品
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、今回の法律改正の中では、事業者が商品先物市場へ容易にアクセスすることを可能にするという観点から、専ら媒介を業として行う人を商品先物取引仲介業ということで登録制で新たに認めることといたしたものでございます。 なぜ今回登録制にしたかという御質問でございますが、同じように主として媒介行為を行う業者を規制している例えば信託業法や保険業法などの法律におきましても、いずれ
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、事業者のヘッジニーズが想定されます商品につきましては、商品取引所が収支の見込みや受渡しの可否などを踏まえながら、その上場について積極的に検討されるべきものであるというふうに考えております。 そこで、今御指摘いただきました軽油でございますが、近年、原油や軽油などの石油製品の価格変動が激しくなっております中で、石油販売業者への卸値を市場価格に連動させる動き
○政府参考人(大下政司君) 洞爺湖サミットにおける合意を踏まえまして、昨年十月に各国の先物規制当局から成ります証券監督者国際機構、IOSCOと呼んでおりますが、ここに商品市場タスクフォースというものが設けられまして、今年の三月に報告書が報告されたところでございます。 その報告書の中身でございますが、各国の規制当局がより適切に市場を監督し、当局間の協力をより進めるという観点から、まず第一として、各国規制当局が取引所外の商品市場につきま
○政府参考人(大下政司君) ただいま手元に統計があるわけではございませんけれども、基本的には商品取引所は商品の需給を反映して価格変動するということが基本でございますが、近年は年金基金などのような投機資金の流入があって、これが資源価格の急騰あるいは急落の原因の一つになっているという指摘が行われているところでございます。
○政府参考人(大下政司君) 御指摘いただきましたとおり、世界の商品先物市場の出来高は急速に拡大しておりますが、その中でも特に中国、インドの取引所の出来高が伸びているということは御指摘のとおりでございます。 この背景といたしましては、中国、インド等の経済成長によりまして資源や食料等の需給構造が変化したことや、年金基金やインデックスファンドなどの新たな市場参加者が登場したことなどが挙げられております。 特に中国、インドの取引所が伸び
○政府参考人(大下政司君) 商品取引所法におきまして、公正な価格形成機能を確保するという観点から、相場操縦行為等の不公正取引は禁止されております。仮にこうした相場操縦行為を行った場合には、現行法上、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処され、又はこれらが併科されることとなっております。また、法人等がこのような行為を行った場合には、法人重科と呼んでおりますけれども、五億円以下の罰金刑が科せられることになっております。 加えて、今
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 我が国の商品先物市場におきまして、相場操縦行為や不公正取引につきまして、現時点まで行政処分又は処罰を行うに至った事例はございません。 一方、アメリカにおきましては、例えばプロパンガスの現物を買い占めることによりまして現物や先物の価格を人為的に操作したということなどから、過去七年間に三十三件の相場操縦行為が摘発をされているというふうに承知をいたしております。 近年、商品市場の国
○政府参考人(大下政司君) どのような二次被害が出ているかということにつきましては、個別の事情がいろいろあろうかと思いますけれども、一般論として申し上げますと、業者が商品先物取引におきまして、損をした顧客に対しまして損を取り戻す取引によって必ずもうかるというようなことを告げる行為は、いわゆる断定的判断の提供を行うことに該当するというふうに解されます。そして、このような行為については商品取引所法に違反することになりますので、行政処分の対象
○政府参考人(大下政司君) ガイドラインの中では、これ以外にも不適当と認められる勧誘として、様々な人に対する勧誘を決めております。それから、収入に見合わないような勧誘をすることも禁止をいたしているということでございますので、こういったガイドラインの遵守を通じて、七十五歳まで至らなくても、高齢の方々の被害が増えないようにということで執行に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(大下政司君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、消費生活センターに寄せられます商品先物取引に対する苦情相談件数、減少いたしているとはいっても、依然として相当の数がございます。また、これらの苦情の相談の中には多額の被害を被った事例も見受けられ、それらは電話勧誘や訪問セールスが発端となっているものも多いというふうに認識いたしております。 特に、高齢者をターゲットにしたトラブルも多いではないかという御指摘でござい