予算委員会第六分科会
○大原主査代理 これにて楢崎欣弥君の質疑は終了いたしました。 次に、若松謙維君。
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初発言日: 1977-02-16 / 最新発言日: 2001-03-01 / 1 ページ目 / 全体 77ページ
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○大原主査代理 これにて楢崎欣弥君の質疑は終了いたしました。 次に、若松謙維君。
○大原主査代理 委員長からも、今の問題、ぜひお願いしたいと思います。
○大原主査代理 これで山本明彦君の質疑は終了いたしました。 次に、楢崎欣弥君。
○衆議院議員(大原一三君) 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 昨年成立いたしました土地の再評価に関する法律は、法人が所有している不動産のうち長期に所有している事業用土地の帳簿価額と時価の乖離が著しい現状にかんがみ、これを是正し、資産の適正な評価を行うことができるようにすることにより、金融機関の自己資本比率の向上を通じた金融の円滑化並びに企業経営の健全化に資する
○衆議院議員(大原一三君) おっしゃったとおりでございます。 昨年の審議におきまして議員立法でお願いをしたわけでございますが、そのときは十三兆円という公的資金を注入して銀行の貸し渋り対策ないしは自己資本の充実を図ろうという一方における提案がありましたが、私は、いろいろ党内での議論の過程で、その前に金融機関としてやるべきことがあるんではないのかということを御指摘申し上げまして、余りにも日本の地価の現状と取得原価との差額の乖離が著しいこ
○衆議院議員(大原一三君) おっしゃったとおりでございます。 これは、金融機関の自己資本の計算上は、金融機関だけに限って申しますと、四五%がティア2に入ってBISの規制の対象になりまして、自己資本の充実の内容になっております。各国ともそういうことを、特にヨーロッパはやっておりますので、それに準じてやったわけでございますが、性格上は資本準備金というよりは利益剰余金に近い資本勘定であろうということで、繰り入れることによって自己株の消却に
○衆議院議員(大原一三君) これは現在の株式の持ち合い状況あるいは日本のエクイティーファイナンスの過剰性等に着目して、昨年、私ではございませんが、別途議員立法で自社株の消却法が商法の特例法として成立をしたわけでございます。 その経緯を見ますと、アバウトでございますが、トータルで約四百社の公開企業が自社株の消却をしていらっしゃるわけでございます。恐らく今後もそういった需要が潜在的にあるものという前提に立って、自社株の消却をして、そうし
○衆議院議員(大原一三君) この法律をお読みになるとおわかりでありますが、実は法人税相当額の四〇%は負債の部に残したままでございます。その残りを資本の部に計上しようということでございます。しかも、おっしゃるように、資本の部に一〇〇%残りを計上しますと、今後、右肩上がりの地価動向ではないようでありますので、やはりその三分の一ぐらいは資本勘定に組み入れるということを遠慮した方がいいのではないかという議論がございます。ですから、まず一〇〇ある
○衆議院議員(大原一三君) 私もそのつもりで立法したわけですが、先ほども申しましたように、法務省ともいろいろ議論するし、大蔵省とも議論したのでありますが、四六%は負債だからとりあえずは負債の部に入れておいて、再評価が終わった後、前回やりましたように、やはりこれは利益剰余金的性格のものであるからいずれは資本の部に計上しなきゃならぬだろう、この辺の感覚でおりました。 確かに昨年の立法のときも、資本の部に入れるべきではないかという御議論が
○衆議院議員(大原一三君) 先ほど、従来の資産再評価というのを申し上げましたが、実は昭和二十五年、二十六年、二十八年、二十九年と、戦後、企業の自己資本の充実が足りないということで、資産再評価を実施いたしたわけでございます。その際は当然任意でございまして、土地の再評価はほとんど行われておりません。二十九年のごときは、余りおやりにならぬものですから強制をいたしまして、資本の充実をお願いしたという経緯もあります。そして、三十年には、性格があい
○衆議院議員(大原一三君) この前の資本組み入れの法律は私の担当ではございませんでしたけれども、資本準備金を取り崩す、言ってみればこういう画期的な措置をとって自社株の消却をやろうとしたわけでございます。 一方、確かにお説のとおりに自社株を手元に買い上げなきゃなりませんので、キャッシュフローが必要なんです。そこまでして自社株の消却を約四百社の方がおやりになったわけでございますが、それは自社株に対する株価対策、過剰株の吸収等々の理由から
○衆議院議員(大原一三君) 先生もこの点は御専門でありますから私からるる申し上げることもないと思うのでありますが、先ほど言いましたように、今の不動産市況を見ますと、上がるところもあるでしょうが、一般的に下がるという懸念があります。したがって、再評価をやった後、損が出た場合、出る場合には注記をしよう、こういう当面的措置をとったわけであります。 おっしゃるとおりに、税効果会計が入ってきて経営の実態を税務計算とは別個に明確にすべきであると
○衆議院議員(大原一三君) どうも先ほどの答弁は舌足らずであろうかと思うんです、私も正直に言ってわからないところがたくさんありまして。 時価会計という場合に、最近調べてみたんですが、ある超一流銀行の土地が六百万円でございまして、坪六千円か七千円です。その隣の旧国鉄本社ビルの値段が坪千八百万円と。一方は七千円で一方は千八百万。これを知らぬ顔をして隠しておくというのが本当にいい会計なんだろうかという疑問を多分に持っていまして、そこらは先
○衆議院議員(大原一三君) 今までは負債勘定でありましたから劣後債と同じような取り扱いで四五%、これで仕方がないのかなと、今度は利益剰余金勘定に入れるんですから一〇〇%でいいんだろう、こう思っていましたが、なかなか金融当局は、バーゼルとの折衝も残されておるし、やはりいきなり私が言うように一〇〇%という返事が、相手のあることでもありますし、出ないようでありますので、私はこの辺は金融当局の判断にお任せしたい、こう思っております。
○衆議院議員(大原一三君) 今の御質問の前に、まず先ほどの御質問の内容であります。 私も先生と同じように、利益準備金を入れたら一〇〇%ティア1に入れていいんじゃないかと議論をしました。ところが、今答弁がありましたように、各国の事例を見ますと、イギリスのものもフランスのものもドイツのものもやはりティア2だというふうに当局は固執しておりまして、私はまだ自分の考えを捨てていないわけでありますから、これからバーゼルで議論していただいてもいい
○衆議院議員(大原一三君) 私も先生と同じような考え方を持っていたわけです、等価交換だから課税しなくていいじゃないかと。ところが、今の税法はそうなっていませんで、株をやっちゃうということはみなし譲渡課税がかかるんです。現金で買って株を上げるということになりますと、時価でやるわけですから、取得価額との差額がみなし譲渡課税になっちゃうと。だから、それをやるとすれば特別措置法を改正していただいて、こういう場合には非課税にするという規定を入れな
○衆議院議員(大原一三君) 実は私も主税局というところへ勤めたことが昔ありまして、ちょうど入ったころに資産再評価法というのができたわけであります。その際も、資産再評価積立金という負債性か資本性かわからない積立金になっているわけです。このままではいけないわけでございまして、二十九年度で資産再評価が一段落した後に資本へ組み入れるという法律を出しております。 そういった経緯もありまして、私は法務省や大蔵省の議論に同調したわけでありますが、
○衆議院議員(大原一三君) お説の議論がもう一方の立法のサイドであったわけであります。自己株消却の議員立法と私の方は資産再評価のための議員立法、この議論の間に若干すれ違いがあったことは事実でありまして、私の方はいずれかといえば金融機関の自己資本の充実のためにやってあげよう、こういう措置でありました。一方の法律は、過剰株を消却することによって景気が低迷しております資本市場に株価対策上プラスの効果が出るのではないのかなというのが消却法のねら
○衆議院議員(大原一三君) 本音ばかり言うとからかわれるので、余り本音は申し上げたくないのでありますが、実は今総務庁長官になっている太田さんがそっちの方の立法の担当者であったわけであります。これは先ほどおられた宮澤さんが金融システム改革のための委員会でその議員立法を認められて、株価対策としてやろうという考え方でありました。 さっきも申しましたように、これはお金が要るんですね。ストックオプション制度が普及しておって、銀行株がかなりの部
○衆議院議員(大原一三君) 私ももっと出るんじゃないのかなと期待をしておったわけであります。これは二年間の時限立法でございますから、最初やったのが金融機関だけで四兆円出た、ことしどれぐらい出るのかなと。 ある銀行の実態を聞きましたら、何千筆とあるんだそうですね、土地が。これを集約するのに大変な手間が要ると。後で御質問があるんだろうと思うんですが、現在、不動産鑑定士を使って限りなく時価に近いことをやると二年間では間に合わない、こんな話