予算委員会
○大塚説明員 御説明申し上げます。 ただいま御指摘になった事実そのものは、私は存じません。ただ、関連した事項は存じております。
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発言数 81件
初発言日: 1984-03-10 / 最新発言日: 1994-06-02 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○大塚説明員 御説明申し上げます。 ただいま御指摘になった事実そのものは、私は存じません。ただ、関連した事項は存じております。
○大塚説明員 ほかの場所で井上先生にお会いいたしましたときに、先生、あの質問は結局お断りになりましたかと伺いましたら、いや、断ってはいないんだと。というのは、断ってしまえばほかの議員に回してしまうから、おれは断らないでそのままにしているんだと。私は井上先生が本当に大物だと思います。こういうことにかかずらわず、そのようになさった。私は大変立派な方だと、こう思いました。
○大塚説明員 御説明いたします。 電話をちょうだいいたしました。
○大塚説明員 御説明いたします。 そのとおりでございます。
○大塚説明員 ちょっと長くなってよろしゅうございますか。そのとおり申し上げます。幸い、九月のことでございますけれども、当時の手帳とかメモが残っておりますので、それに沿って自信を持って申し上げられることを申します。 先生がおっしゃいましたように、確かにその怪文書のことがあるか、そしてそれについて教えてほしい。そのときに私は先生に、もちろん怪文書というのが当時出回って、通産省がこういう卑劣な文書によって大変暗くなっておりました。そこで、
○大塚説明員 御説明いたします、またちょっと長くなりますが。 私は、その井上先生の電話を伺いまして、そして申し上げましたように、政府委員などをやっておりましたので、これは大変なことだと思いました。そして、そのとき私は、実はこの問題について通産省の官房でどのように扱っていたのか、あるいは外に対してどのように説明すべきか、こういうことを全く知らされておりませんでした。したがって、これは大変。しかも九月二十二日、井上先生と電話でお話しいた
○大塚説明員 幸い、そのこともその小さな紙切れに残っております。三点でございます。 第一点、これははっきり申し上げます。人事でおかしなことはなかった。第二点、既におさまったことだ。第三、質問はやめてくれ。これが私がそのとき電話で書き取ったメモでございます。 一言だけ説明をさせていただきたいと思いますが、最初の、人事でおかしなことはなかったと言われるのは、その怪文書の中に、前の次官とそれからその当時の産業政策局長を誹謗する内容が入
○大塚説明員 御説明申し上げます。 井上一成先生とは、昨年九月二十二日の大体十二時ごろから議員会館の井上先生のお部屋でお目にかかりました。そして、そのときのお話の様子は、その大筋は、私は先ほどお答えを申し上げました。そして、これは井上先生と二人の間の話でございますから、同じことでもそれぞれに記憶の違いというのがある可能性がございます。したがって、これ以上の御説明は、もし御容赦いただけるならば、御容赦いただければと思います。 ただ
○大塚説明員 ただいま申し上げましたように、同じことでも両方で記憶の食い違うことがございます。そこで、できれば、その中で私が、これはきっと井上先生も御記憶に違いないと思う自信のあるところだけを言わせていただくことで御容赦いただければと思います。 そのときに井上先生がおっしゃいましたことは、当時の熊谷通産大臣から質問をしてほしいという趣旨がございまして、そのときに熊谷大臣は、井上先生が質問をしてくれたならば、自分が綱紀粛正をするという
○大塚説明員 御説明申し上げます。 先生のおっしゃったところまでは私は自信はございません。 私のメモによりますと、熊谷大臣は、自分が綱紀粛正をする旨国会で答えて、そしてしかるべき措置をとりたい、こういうふうにおっしゃったという旨だけを井上先生がおっしゃったと、かようにメモには残っております。
○大塚説明員 私は自分で自信を持ってお答えできるところまでを今までお答えしておりまして、今先生がおっしゃいましたところまでは私は自信を持っては申し上げられません。
○大塚(和)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘になった点でございますが、あくまで物に、商品に関しましては、従来の商品についての商標というものが適用されるわけでございます。したがって、その百貨店でございましょうと、そのスーパーでございましょうと、物について、商品について扱っていれば、やはり商品についての商標を出願していただく、こういうことになります。 ただ、先生が今おっしゃいましたことは大変専門家的なところを含ん
○大塚(和)政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、その多角経営によりまして商品の販売以外にサービス的なことを行っている部分がございますれば、例えばデパートなどでも旅行のあっせんをやっていたりサービス的なことをやっているということになりますれば、その関係について別途サービスマークを取得する、こういうことは可能でございます。
○大塚(和)政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの点でございますが、包括的にやると一つになってしまうというのも、実は社会の実態としてはちょっとおかしなことがございまして、例えば二、三種類の事業をやるといたしまして、それがそれぞれ分類が違っておりますと、それぞれマークを取得いたします。それが全部広がって物すごく大きくなってしまいますと、突如一つに転化するという考え方もやはりおかしいものでございますので、現在の分類の考え方は、あくま
○大塚(和)政府委員 お答えを申し上げます。 ただいまの御指摘の点でございますが、継続的使用権、もう既に御指摘になりましたが、そういうものを設けておりまして、登録する必要がないという判断をすれば、営業の範囲内であればそのまま使い続けられる、こういう権利を与えるようにしておるわけです。 その場合に特許庁としてどう考えるかでございますが、例えば現在の商品に関する商標でございましても、登録する場合もあればあるいは登録しないでそのまま使
○大塚(和)政府委員 お答え申し上げます。 おっしゃいました点は、現行法から改正後の法律の移行の問題でございまして、実は今までの商品についての商標から今度はサービスマークについても登録できるようにいたします。そのとき、その定義の関係で、従来、加工と商品の商標についての関係で入れておりましたのが、今度サービスマークを登録できるようになるものでございますから、そちらの条項の方にそれが含まれるようになったということでございまして、加工が落
○大塚(和)政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの点は、あくまでも更新の際の使用の要件はその商品について使っているというふうになっておるわけでございます。したがって、その商品について使用していたということを証明していただければ、これは当然に更新の登録が受けられるという扱いにして、運用上遺漏なきを努めたいと考えております。
○大塚(和)政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの著名、周知で、最初は御指摘になりましたその周知が伸びられないのではないかという点でございますが、これは経過措置の関係で、いわゆる全国的にだれにでも知られているような感じの著名のもの。それから地方的なものとなりますと、どうしても消費者の立場からいえばこれはもうこの人のマークであろうという方を登録せざるを得ないという観点で著名の方が登録になるということがございます。ただ、その場合、同
○大塚(和)政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま権藤委員から御指摘ございましたように、このたびのサービスマークの制度と申しますのは、既にもう方々でサービスマークが使われているわけでございまして、そういった取引実態が発展している中で新しい制度を導入するものでございますから、思わぬ不公平なことが生じたりあるいは取引秩序を乱したりあるいは消費者にいろいろな迷惑をかけたり、そういうふうなことがないようにかなり注意をして経過措置を用意い
○大塚(和)政府委員 お尋ねの商号でございますが、商号は商法の中に出てまいりますが、商人がみずからを表示するために用いる名称といったような言い方をされております。つまり、商店とか会社などの名前でございます。文字であらわされた名前というものでございまして、そしてその商法の中に商号の保護のための規定があるわけでございます。規定もかなりいろいろ書いてございますが、簡単に申し上げますと、原則として一つの市町村の中で排他的に使う権利が認められてい