「大島俊之」の過去の国会発言

発言数 105件

初発言日: 2022-10-27  /  最新発言日: 2026-04-15  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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2026-04-15 衆議院

経済産業委員会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 原子力委員会といたしましては、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして、IAEAや諸外国の規制基準も確認をしながら、さらに、我が国の自然条件の厳しさ等も勘案して新規制基準を作成をしたというところでございます。 この新規制基準では、例えば地震や津波といった自然ハザードについては、施設が立地する地域で想定されるものに十分耐えられることのほか、それでもなお一〇〇%の安全はないというこ

2025-04-16 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 特定重大事故等対処施設、特重施設でございますけれども、この設置に係る経過措置期間の五年につきましては、原子力規制委員会が、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断して設定しているものでございます。 この経過措置期間の見直しの議論につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者

2025-04-16 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、これまでのところ事業者から特段の申出もなく、五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められないと認識をしております。 東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つとしまして、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。 原子力規制委員会としては、この特重施設の設置は、可搬設備を中心とした重大事故対

2025-04-16 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 原子力規制委員会といたしましては、原子力事業者の経営層やその原子力部門責任者との間で公開で意見交換を行う場を設けており、これまでも原子力施設に関する規制上の技術的な諸課題について意見交換を行ってきているところでございます。このため、他律的な要因により期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別の事情が出てきた場合には、原子力規制委員会としてその内容を聞いて議論することを否定する

2025-04-16 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 審査プロセスの改善に係る取組の効果につきましては、取組を行わない場合と比較することができないため、定量的な数値でお示しすることは困難ではございますけれども、例えば自然ハザード側の審査につきましては、ここ一、二年における審査プロセスの改善の取組で、地質調査等の調査方針や実施内容をあらかじめ確認し早い段階から指摘を行うことで、手戻りがなく審査が進んでいるというふうに認識をしてございます。

2025-03-18 参議院

予算委員会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 御質問の北海道電力泊発電所の敷地面積でございますけれども、泊発電所におきましては三基の原子力発電所が建っております。その総面積につきましては、設置変更許可申請書において約百三十五万平方メートルと記載をされております。また、埋立面積についてでございますけれども、まず一号機と二号機、これが同時に設置許可申請書が出されておりまして、それについては約二十一万平方メートルでございます。また、三

2025-02-12 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 原子力の安全の追求に妥協は許されないのが審査の大前提です。このため、審査では、規制側と事業者側の双方が納得のいくまで議論することが不可欠なところでございます。 その上で、原子力規制委員会としても、審査プロセスの改善につきましては、限られた資源を安全上重要な課題に適切に投入する観点から重要なものであるというふうに認識をしており、事業者と改善点について意見交換を行いながら様々な取組を

2025-02-12 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 ただいま御質問ありました活断層、新規制基準におきましては将来活動する可能性のある断層ということになっておりますので、それを活断層ということでお答えを申し上げます。 御質問にありました点につきましては、新規制基準におきましては、耐震重要施設又はこれを含む建物等の立地する地盤が変位を生ずるおそれがないことということを要求しております。この変位を生ずるということについて、建屋の直下に活

2024-04-18 衆議院

原子力問題調査特別委員会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ありました北陸電力志賀原子力発電所二号炉の敷地内断層の活動性評価につきましては、志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合で議論をしているところでございました。 その議論の中、平成二十六年八月十二日に北陸電力から、新規制基準の適合性に係る設置変更許可申請がなされたところでございます。 その後、この有識者会合が、平成二十八年三月三日に評価書を取りまとめております。この評価

2024-03-13 衆議院

経済産業委員会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 御質問ありましたバックフィット制度でございますけれども、これは、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえまして、平成二十四年に原子炉等規制法の改正が国会で議論されまして導入されたものでございます。 具体的な法律の規定といたしましては、技術基準への適合を継続的に維持する義務、基準不適合の際の施設の停止や改造の命令が新たに規定されたというところでございます。 この改正の趣旨につきま

2024-03-13 衆議院

経済産業委員会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 今議員御発言のとおり、既存の施設に対して新しい基準を適用するということでございます。

2024-02-27 衆議院

予算委員会第七分科会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘になりました東京電力福島第一原子力発電所一号機のペデスタルの損傷を踏まえまして、原子力規制委員会といたしましては、昨年五月に、ペデスタルの支持機能を喪失した場合の圧力容器、格納容器への構造上の影響について評価、検討することを東京電力に指示したところでございます。 その後、昨年十月に、東京電力による評価の内容とその結果を原子力規制委員会として確認しましたが、格納容器内の放射線量が高く、

2024-02-27 衆議院

予算委員会第七分科会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 規制基準におきましては、運転時にプラントの異常な状態を検知し、原子炉を自動的に停止させる機能を有する系統を設けることを求めてございます。 これを受けまして、適合性審査におきましては、地震波についてはP波であるかS波であるかにかかわらず、地震による一定の加速度を検知した場合には制御棒を緊急挿入して原子炉を安全に停止すること、地震による揺れが発生しても制御棒を挿入することができることということ

2024-02-27 衆議院

予算委員会第七分科会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申しました一・六二秒というのは、異常検知をしてから制御棒を挿入するまでのその時間でございます。これにつきましては、事業者の方で当然のことながら確認をしているというところでございます。 その検知までの時間を、どの程度かかるのかという、事象によって全挿入までの時間が少し変わる、長くなってしまうということはあり得ると思ってございますけれども、先ほど申しましたように、例えば、地震でありますと

2024-02-27 衆議院

予算委員会第七分科会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 北陸電力の志賀原子力発電所一号炉につきましては、現状におきましては、新規制基準に基づく設置変更許可申請がなされておりませんので、具体的に、過去の地震などについての評価というものは、仮に申請がなされた場合には、事業者の方で確認をし、その結果について、妥当性については原子力規制委員会で確認をすることも考えられますけれども、現状において申請がなされておりませんので、詳細なところにつきましては、お答え

2024-02-27 衆議院

予算委員会第七分科会

○大島政府参考人 お答え申し上げます。 まず、原子力発電所につきましては、敷地及び敷地周辺の断層について、詳細な調査を基に活断層を抽出し、地震動評価を行った上で、原子炉建屋等の重要な建物、構造物の基礎地盤が地震時にその建物、構築物を支持できるものであること、また、地震に伴う地盤の変形により安全機能を損なわないことを確認をしております。 ですので、取水設備というものも耐震重要施設の一部になっておりますので、断層によってその機能が損

2024-02-14 参議院

資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、安全機能である、原子炉を止める、冷やす、放射性物質を閉じ込めるといった対策が機能しない場合には、炉心が損傷し、炉心溶融に至る可能性があり、それに至った場合には、環境中に放射性物質が放出されることで人体や環境に対して放射線の影響が生じる事態が考えられるところでございます。

2023-12-06 参議院

東日本大震災復興特別委員会

○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 御指摘の告示濃度限度の総和は、原子炉等規制法に基づく線量告示に定められました放射性廃棄物を環境中へ放出する際の基準でございます。(発言する者あり)はい。 具体的には、原子力規制委員会が放射線審議会の指針に示した算出式を用いて、人が生まれてから七十歳になるまで告示濃度限度の放射性核種を毎日摂取し続けたときを仮定をいたしまして、年平均線量が実効線量限度一ミリシーベルトに達する量として

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