大島俊之 に関する国会発言
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○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 審査プロセスの改善に係る取組の効果につきましては、取組を行わない場合と比較することができないため、定量的な数値でお示しすることは困難ではございますけれども、例えば自然ハザード側の審査につきましては、ここ一、二年における審査プロセスの改善の取組で、地質調査等の調査方針や実施内容をあらかじめ確認し早い段階から指摘を行うことで、手戻りがなく審査が進んでいるというふうに認識をしてございます。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 原子力規制委員会といたしましては、原子力事業者の経営層やその原子力部門責任者との間で公開で意見交換を行う場を設けており、これまでも原子力施設に関する規制上の技術的な諸課題について意見交換を行ってきているところでございます。このため、他律的な要因により期限内に特重施設を設置することが困難であるとの特別の事情が出てきた場合には、原子力規制委員会としてその内容を聞いて議論することを否定する
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、これまでのところ事業者から特段の申出もなく、五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められないと認識をしております。 東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つとしまして、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。 原子力規制委員会としては、この特重施設の設置は、可搬設備を中心とした重大事故対
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 特定重大事故等対処施設、特重施設でございますけれども、この設置に係る経過措置期間の五年につきましては、原子力規制委員会が、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断して設定しているものでございます。 この経過措置期間の見直しの議論につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 御質問の北海道電力泊発電所の敷地面積でございますけれども、泊発電所におきましては三基の原子力発電所が建っております。その総面積につきましては、設置変更許可申請書において約百三十五万平方メートルと記載をされております。また、埋立面積についてでございますけれども、まず一号機と二号機、これが同時に設置許可申請書が出されておりまして、それについては約二十一万平方メートルでございます。また、三
○政府参考人(大島俊之君) 新規制基準上は、建屋の直下にない場合にはほかの基準の適合性を見るということで、直ちに不許可ということではございません。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 ただいま御質問ありました活断層、新規制基準におきましては将来活動する可能性のある断層ということになっておりますので、それを活断層ということでお答えを申し上げます。 御質問にありました点につきましては、新規制基準におきましては、耐震重要施設又はこれを含む建物等の立地する地盤が変位を生ずるおそれがないことということを要求しております。この変位を生ずるということについて、建屋の直下に活
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 原子力の安全の追求に妥協は許されないのが審査の大前提です。このため、審査では、規制側と事業者側の双方が納得のいくまで議論することが不可欠なところでございます。 その上で、原子力規制委員会としても、審査プロセスの改善につきましては、限られた資源を安全上重要な課題に適切に投入する観点から重要なものであるというふうに認識をしており、事業者と改善点について意見交換を行いながら様々な取組を
○近藤委員長 これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸さん、警察庁長官官房審議官大濱健志さん、総務省総合通信基盤局電波部長荻原直彦さん、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官金光謙一郎さん、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官湯本啓市さん、経済産業省大臣官房福島復興推進政策統括調
○平委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長山口裕之君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官森下泰君、総務省大臣官房審議官西泉彰雄君、文部科学省大臣官房審議官清浦隆君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長久米孝君、原子力規制庁次長金子修一君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策監古金谷敏之君、原子力規制庁長官官房審議官児
○岡本委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官門松貴さん、内閣府政策統括官松下整さん、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二さん、復興庁統括官宇野善昌さん、林野庁森林整備部長長崎屋圭太さん、経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、安全機能である、原子炉を止める、冷やす、放射性物質を閉じ込めるといった対策が機能しない場合には、炉心が損傷し、炉心溶融に至る可能性があり、それに至った場合には、環境中に放射性物質が放出されることで人体や環境に対して放射線の影響が生じる事態が考えられるところでございます。
○政府参考人(大島俊之君) ございません。
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 御指摘の告示濃度限度の総和は、原子炉等規制法に基づく線量告示に定められました放射性廃棄物を環境中へ放出する際の基準でございます。(発言する者あり)はい。 具体的には、原子力規制委員会が放射線審議会の指針に示した算出式を用いて、人が生まれてから七十歳になるまで告示濃度限度の放射性核種を毎日摂取し続けたときを仮定をいたしまして、年平均線量が実効線量限度一ミリシーベルトに達する量として
○中根委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として原子力委員会委員長上坂充君及び東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長山口裕之君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官森下泰君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君、復興庁統括官桜町道雄君、文部科学省大臣官房審議官林孝浩君、水産庁増殖推進部長坂康之君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として原子力委員会委員長上坂充君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官松下整君、外務省大臣官房審議官伊藤茂樹君、外務省大臣官房審議官中村和彦君、財務省理財局次長嶋田俊之君、文部科学省大臣官房審議官奥野真君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 審査の大前提といたしまして、原子力の安全の追求に妥協は許されないということでございます。このため、審査では、規制側と事業者側の双方が納得のいくまで議論することが不可欠だと考えてございます。その上で、審査プロセスの改善は原子力規制委員会としても強く望むところであり、事業者と意見交換等を行い、継続的な改善に努めているところでございます。 審査プロセスの改善の具体例といたしましては、審
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 原子炉等規制法におきましては、発電用原子炉設置者、事業者でございますけれども、これがいわゆる廃炉、法令用語で申しますと廃止措置と言っておりますけれども、この廃止措置を行う場合には、あらかじめ廃止措置計画を定めて原子力規制委員会の認可を受けるということになってございます。 この廃止措置計画については、事業者が廃止措置の具体的な工程を定めること、また、廃止措置の期間中に機能を維持すべ
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 規制委員会といたしましては、東京電力福島第一原子力発電所の反省と教訓を踏まえ、原子力施設の継続的な安全性の向上に取り組むことが重要であると考えてございます。 このような認識の下、認可した長期施設管理計画につきまして、最新の知見等により劣化評価の方法等に変更が必要と規制委員会が認める場合には、劣化評価のやり直しや管理計画の変更を求めることができるように定めてございます。 また、
○政府参考人(大島俊之君) お答え申し上げます。 委員御指摘の設計の古さにつきましても、検討チームでありますとか規制委員会の場で御議論いただいているところでございます。 具体的には、設計の古さのうち、御指摘のサプライチェーンの管理につきましては、国際的な考え方を踏まえれば劣化管理の一環としての対応となっていることから、長期施設管理計画に記載を求めることを考えてございます。それ以外の、例えば設計に関わるものや外環境の変化につきまし