外交防衛委員会
○政府参考人(大庭靖雄君) お尋ねの点に関しましては、この法の具体的な運用ということになりますので、この対処要項を作成いたします防衛大臣が、現実に生起している事案がどうであるのかというようなことを具体的、総合的に考慮いたしまして、その上でこの適切な装備というものをどのように書き込むか判断をして書き込むということになるものでございます。
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発言数 104件
初発言日: 1994-06-21 / 最新発言日: 2009-06-04 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(大庭靖雄君) お尋ねの点に関しましては、この法の具体的な運用ということになりますので、この対処要項を作成いたします防衛大臣が、現実に生起している事案がどうであるのかというようなことを具体的、総合的に考慮いたしまして、その上でこの適切な装備というものをどのように書き込むか判断をして書き込むということになるものでございます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 類似点、相違点についてというお尋ねでございます。 まず、類似点と申しますか、共通する点から申し上げたいと思います。 海賊行為への対処と不審船への対処は共に警察活動でございまして、武器使用に当たっては警察官職務執行法第七条の規定を基本として行うものでございまして、お尋ねの海上保安庁法第二十条第二項も本法第六条も、警察官職務執行法第七条を補完して船舶を停止させるために必要な武器の使用を許容するものでござい
○政府参考人(大庭靖雄君) 本法案におきましては、国連海洋法条約に則しまして、構成要件において、公海上等における海賊行為を処罰の対象とするということを明確に規定しております。これ、二条を見ていただければそのように規定しているわけでございます。このように、構成要件において明確に規定している、必要にして十分な規定を設けているということであると存じます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 海賊行為の定義に関しましては、法案の第二条の柱書きのところに、海賊行為とは、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国の領海若しくは内水において行う次の行為というような規定をいたしておりまして、他国の領海内で発生した船舶の強取といったような行為につきましては、本法案で規定する海賊行為には該当しないという整理をいたしております。したがいまして、こういうものに対処することはないということでございま
○政府参考人(大庭靖雄君) 外国の領海におきましては、当該沿岸国がその領域主権に基づいて自ら取締りを行うということが通常でございますので、我が国の海上保安官などの機関が警察活動のために立ち入るということは基本的には想定をいたしておりません。したがいまして、追跡をしているような場合に、もし仮に外国の領海の境界付近まで来た場合には、当該沿岸国の警察機関に連絡を取るなりして、その後の手だてをうまくつなぐような連携を取るというようなことが基本で
○政府参考人(大庭靖雄君) 現在、今お話に出ておりますような海賊行為を行った船舶に関しましては、我が国がそういう一定の前提の下で管轄権を行使するということにつきましては、国際法上問題がなく、その旗国の了解を取るということは必要ではないということでございます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 法案の第七条でございます。 海賊対処行動が必要な場合の手続でございますけれども、防衛大臣は、海賊行為に対処するために特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海賊対処のための行動を命ずることができるという規定になっておるわけでございますけれども、その内閣総理大臣の承認を得る手続として、防衛大臣は、関係行政機関の長と協議をして、海賊対処行動の必要性、対処行動を行う海上の区域、対処行動
○政府参考人(大庭靖雄君) 遅滞なくでございますから、準備ができたところで可及的速やかにという趣旨でございます。もちろん、その時期に国会が開いておるかというようなこともあろうかと思います。その辺りも含めて、できるだけ早い機会にという趣旨でございます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 国連海洋法条約におきましては、第百条で、すべての国が最大限に可能な範囲で海賊行為の抑止に協力するということにされております。また、第百五条におきまして、公海における旗国主義の原則の例外として、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において行われる海賊行為について、海賊船舶等の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することが認められているわけでございます。 また、他方、我が国の事情にかんがみますと、海
○政府参考人(大庭靖雄君) 本法案は、公海等において国際法上認められた管轄権を行使して、私的目的によります法案二条に列挙いたしました各行為を海賊行為という犯罪行為というふうに定めまして、これを処罰し、海賊行為への対処に必要な権限等を規定するというものでございまして、自衛隊による対処は海上警備行動と同様、警察活動であると、こういう性格のものとして整理されているという点をまず申し上げたいと思います。 また、この海賊対処法案におきましては
○政府参考人(大庭靖雄君) 本件に関しましては法案第七条の規定しているところでございますが、まず海賊対処行動を命ずる際には、防衛大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議をして、海賊対処行動の期間などを含む対処要項を定めて、これを内閣総理大臣に通知をし、その承認を得なければならないということにされております。また、内閣総理大臣は海賊対処行動の承認を行ったときは遅滞なく国会に報告すべきこととされております。 このように海賊対処行動は期間
○大庭政府参考人 第六条で規定をいたしております武器の使用に関しまして、第二条第六号に係る船舶への異常な接近、つきまとい、あるいは進行の妨害といったような、そういう行為を制止させるに当たり、このような行為を行っている者が、ほかの制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他の手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときに、その合理的に必要とされる範囲内で使用が認め
○大庭政府参考人 公海上において平穏に航行しておる商船、武器を備えておらないそういう商船に対して、二隻、三隻の船が高速で接近をする。接近をする行為自体、非常に海上では危険な行為、通常はない行為であります、そういう行為をする。その船に乗っている船員が例えば武器を持っている、あるいは身分なり目的なりを隠している。あるいは、その地域でどういうことが起こっているか、例えば繰り返し海賊行為が行われている。さまざまなその場における状況判断があるんだ
○大庭政府参考人 お答えを申し上げます。 海賊対処法案第二条で海賊行為を定義いたしまして、第三条以下でこれを処罰すべきものといたしまして、さらにまた、第五条以下で海上保安庁等が対処すべきものとして定めておりますけれども、この第二条で定義いたしております海賊行為と申しますのは、船舶の乗組員等による他の船舶の強取などの、いわば海上強盗というような典型的な海賊の犯罪類型に該当する行為を初めといたしまして、これらと一連一体のものとして行われ
○大庭政府参考人 ただいま御指摘をいただきましたように、本法案におきます私的目的と申しておりますのは、私人の利得の欲望、憎悪、復讐その他の目的という意味でございます。
○大庭政府参考人 第二条第六号の行為、処罰すべき行為に該当するかどうかについては、その目的に照らしてそれに当たるかどうかという判断が必要である。まずは、第二条の柱書きに「「海賊行為」とは、」ということで書き出しております、私的目的で行われるものであること、そしてまた、第六号に関しましては、「第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、」行うことというふうに規定をいたしております。先生の御指摘のとおりでございます。
○大庭政府参考人 さまざまな犯罪行為を処罰する規定におきまして、主観的な目的をその要件としておるような犯罪はあるわけでございます。そのような目的なりの要件を設けた上で、それを取り締まるべき立場に立つ権限を持つ者が、客観的なさまざまな情勢から認定して、それに該当するということで判断できれば、そういう対処を行うことができるということだと思います。
○大庭政府参考人 海賊行為の定義で、私的目的で行う次の行為というふうに具体的に構成要件を明記して、列記をしてあるわけでございます。こういう規定に照らし合わせて、これに該当するかどうかを判断して、適用の可否を判断するということになるものでございます。
○大庭政府参考人 本件に関しましては、公海上において、普遍主義の考え方に基づいて、外国の船であっても我が国の刑法を適用するという管轄権を適用するというものでございます。そういうものであるだけに、国際的に理解の得られるまさに海上における強盗行為、そういうようなものを端的に行為として特定してこの対象としている、そういうものでございます。 さまざまな要件を設定しておりますけれども、いずれにいたしましても、そういうものは、さまざまな客観的な
○大庭政府参考人 海賊と疑われるような船舶を確認した場合には、その船舶に停止を求め、立入検査をして、その意図なり目的なりを確認するための手順として立入検査をするものでございます。