大庭靖雄 に関する国会発言
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○委員長(榛葉賀津也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長雨宮正佳君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房長河相周夫君、大臣官房地球規模課題審議官杉山晋輔君、大臣官房審議官中島明彦君、大臣官房審議官廣木重之君、大臣官房審議官石川和秀君、大臣官房審議官羽田浩二君、大臣官房参事官兼原信克君、大臣官房参事官高岡正人君、国際
○政府参考人(大庭靖雄君) お尋ねの点に関しましては、この法の具体的な運用ということになりますので、この対処要項を作成いたします防衛大臣が、現実に生起している事案がどうであるのかというようなことを具体的、総合的に考慮いたしまして、その上でこの適切な装備というものをどのように書き込むか判断をして書き込むということになるものでございます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 類似点、相違点についてというお尋ねでございます。 まず、類似点と申しますか、共通する点から申し上げたいと思います。 海賊行為への対処と不審船への対処は共に警察活動でございまして、武器使用に当たっては警察官職務執行法第七条の規定を基本として行うものでございまして、お尋ねの海上保安庁法第二十条第二項も本法第六条も、警察官職務執行法第七条を補完して船舶を停止させるために必要な武器の使用を許容するものでござい
○政府参考人(大庭靖雄君) 本件に関しましては法案第七条の規定しているところでございますが、まず海賊対処行動を命ずる際には、防衛大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議をして、海賊対処行動の期間などを含む対処要項を定めて、これを内閣総理大臣に通知をし、その承認を得なければならないということにされております。また、内閣総理大臣は海賊対処行動の承認を行ったときは遅滞なく国会に報告すべきこととされております。 このように海賊対処行動は期間
○政府参考人(大庭靖雄君) 本法案は、公海等において国際法上認められた管轄権を行使して、私的目的によります法案二条に列挙いたしました各行為を海賊行為という犯罪行為というふうに定めまして、これを処罰し、海賊行為への対処に必要な権限等を規定するというものでございまして、自衛隊による対処は海上警備行動と同様、警察活動であると、こういう性格のものとして整理されているという点をまず申し上げたいと思います。 また、この海賊対処法案におきましては
○政府参考人(大庭靖雄君) 国連海洋法条約におきましては、第百条で、すべての国が最大限に可能な範囲で海賊行為の抑止に協力するということにされております。また、第百五条におきまして、公海における旗国主義の原則の例外として、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において行われる海賊行為について、海賊船舶等の国籍を問わず、いずれの国も管轄権を行使することが認められているわけでございます。 また、他方、我が国の事情にかんがみますと、海
○政府参考人(大庭靖雄君) 遅滞なくでございますから、準備ができたところで可及的速やかにという趣旨でございます。もちろん、その時期に国会が開いておるかというようなこともあろうかと思います。その辺りも含めて、できるだけ早い機会にという趣旨でございます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 法案の第七条でございます。 海賊対処行動が必要な場合の手続でございますけれども、防衛大臣は、海賊行為に対処するために特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海賊対処のための行動を命ずることができるという規定になっておるわけでございますけれども、その内閣総理大臣の承認を得る手続として、防衛大臣は、関係行政機関の長と協議をして、海賊対処行動の必要性、対処行動を行う海上の区域、対処行動
○政府参考人(大庭靖雄君) 現在、今お話に出ておりますような海賊行為を行った船舶に関しましては、我が国がそういう一定の前提の下で管轄権を行使するということにつきましては、国際法上問題がなく、その旗国の了解を取るということは必要ではないということでございます。
○政府参考人(大庭靖雄君) 外国の領海におきましては、当該沿岸国がその領域主権に基づいて自ら取締りを行うということが通常でございますので、我が国の海上保安官などの機関が警察活動のために立ち入るということは基本的には想定をいたしておりません。したがいまして、追跡をしているような場合に、もし仮に外国の領海の境界付近まで来た場合には、当該沿岸国の警察機関に連絡を取るなりして、その後の手だてをうまくつなぐような連携を取るというようなことが基本で
○政府参考人(大庭靖雄君) 海賊行為の定義に関しましては、法案の第二条の柱書きのところに、海賊行為とは、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国の領海若しくは内水において行う次の行為というような規定をいたしておりまして、他国の領海内で発生した船舶の強取といったような行為につきましては、本法案で規定する海賊行為には該当しないという整理をいたしております。したがいまして、こういうものに対処することはないということでございま
○政府参考人(大庭靖雄君) 本法案におきましては、国連海洋法条約に則しまして、構成要件において、公海上等における海賊行為を処罰の対象とするということを明確に規定しております。これ、二条を見ていただければそのように規定しているわけでございます。このように、構成要件において明確に規定している、必要にして十分な規定を設けているということであると存じます。
○委員長(榛葉賀津也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今津委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官櫻井修一君、内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、国家公務員制度改革推進本部事務局次長松田隆利君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省大臣官房審議官北野充君、防衛省大臣官房長中江公人君、防衛省防衛政策局長高見澤將林君、防衛省運用
○深谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君及び海上保安庁長官岩崎貞二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○深谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、法務省大臣官房審議官甲斐行夫君、外務省総合外交政策局長別所浩郎君、外務省北米局長梅本和義君、外務省中東アフリカ局アフリカ審議官秋元義孝君、外務省国際法局長鶴岡公二君、財務省大臣官房審議官永長正士君、
○深谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、外務省大臣官房審議官中島明彦君、外務省大臣官房審議官廣木重之君、外務省大臣官房審議官知原信良君、外務省大臣官房審議官宮川眞喜雄君、外務省大臣官房参事官小原雅博君、外務省総合外交政策局長別所浩郎君、外
○深谷委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、内閣法制局第二部長横畠裕介君、法務省大臣官房審議官甲斐行夫君、外務省大臣官房審議官石川和秀君、外務省大臣官房審議官宮川眞喜雄君、外務省大臣官房参事官香川剛広君、外務省総合外交政策局長別所浩郎君、外務
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官福島克臣君、櫻井修一君、江澤岸生君、青木一郎君、総合海洋政策本部事務局長大庭靖雄君、内閣府大臣官房審議官山崎日出男君、地方分権改革推進