資源エネルギーに関する調査会
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 御指摘の原子力発電所の運転期間四十年につきましては、国会審議におきまして、技術的研究のみならず、幅広い観点から議論が重ねられた上で法制化されたものというふうに認識しておりますけれども、原子力発電所の経年劣化につきましては、技術的な見地から丁寧かつ慎重な議論が必要であるというふうに考えてございます。 この経年劣化に関しましては、現在、原子力エネルギー協議会、ATENAとの実務者レベ
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発言数 84件
初発言日: 2013-04-15 / 最新発言日: 2020-05-20 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 御指摘の原子力発電所の運転期間四十年につきましては、国会審議におきまして、技術的研究のみならず、幅広い観点から議論が重ねられた上で法制化されたものというふうに認識しておりますけれども、原子力発電所の経年劣化につきましては、技術的な見地から丁寧かつ慎重な議論が必要であるというふうに考えてございます。 この経年劣化に関しましては、現在、原子力エネルギー協議会、ATENAとの実務者レベ
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力エネルギー協議会、いわゆるATENAとの実務者レベルの技術的意見交換会につきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大するという中で、四月二十七日のテレビ会議の開催を含めまして、これまで二回開催をいたしております。その中で、長期停止期間中に考慮が必要な経年劣化事象、製造中止品等への事業者側の対応、それから、旧式化した設計技術への対応に係る基本的な考え方などにつきまして、ATENAの取組につ
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 炉内構造物等の比較的放射能レベルが高い廃棄物、いわゆるL1の基準に関しましては、本年一月の十五日に原子力規制委員会におきまして、この処分の規制基準、それから審査ガイドの策定方針案については了承をされております。 この策定方針案で示しました規制基準等の項目それから内容につきまして、本年二月十九日の原子力規制委員会におきまして、電気事業連合会から特段の意見がないということを確認したところでござ
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 いわゆるL1、中深度処分の対象でございますけれども、その基準に関しましては、今御指摘ございましたように、これまで、規制の考え方というもの、それから私ども、それを基に基準の骨子というものを策定をいたしております。その上で、本年一月の十五日の原子力規制委員会におきまして、この中深度処分に係る具体的な規制基準、それから関連する審査のガイド、こういった一連のものを策定する方針につきまして審議
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 今御指摘がございましたように、この科学的特性マップ、対象は高レベルの放射性廃棄物ということでございますが、私ども現在検討しておりますのはいわゆるL1の廃棄物、炉内構造物等の、そういった比較的低いものが対象ということでございますので、まずはその対象物が全く異なっているということでございます。 したがいまして、私どもの規制基準に関しましては、この科学的特性マップとは関連はちょっと今の
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 サイトによりまして震源からの距離に応じた地震動の特性が変わってくるということになります。震源が敷地に極めて近い場合のこの距離のお尋ねでございますけれども、この規制基準におきましては、性能規定化をしているということで、具体的などのぐらいの距離というのは数値を定めていないということでございます。 それから、二点目でございますけれども、震源が敷地に極めて近い場合、この地震動評価におきま
○政府参考人(大村哲臣君) 今の御指摘の点でございますけれども、これは規制委員会の判断ということではなくて、規制庁が行っております、技術基盤グループが行っております安全研究、この中で、今御指摘のように、この断層から二キロメートル程度、これの近傍では全体の断層の破壊というものも、そういう場合は浅い部分の破壊も考慮する必要があるというようなことは、これは安全研究の一環としてまとめられたというものでございます。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生から御指摘ございましたように、原子炉等規制法第六十二条の三におきまして、この事象が発生したということで、日本原子力研究開発機構より、一昨日、六月七日、報告を受けたということでございます。 機構は、原子力規制委員会規則に基づきまして、今後、十日以内に事象の状況それからそれに対する処置を報告することが求められているということでございます。ただ、その時点で原因の調査、再発防止のための対策
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 地元自治体への連絡につきましては、この事象の発生それから現在の状況につきまして、これは機構の方から、安全協定に基づきまして、当該事故を地元自治体に報告したというふうに聞いてございます。 原子力規制委員会としましては、事業者から来ましたいろいろな報告、これにつきましてはプレスリリース等で公表をしてまいることでございます。十日報につきましても、受け取り次第直ちにこれは公表されるということでござ
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、燃料デブリの処理をどういうふうにしていくかということに関します研究とか技術開発につきましては、我が国では一義的に資源エネルギー庁それから事業者が中心となって実施する必要があるというものでございまして、現在、国際機関等の国際的な連携のもとで進められているものというふうには承知をしております。 原子力規制委員会といたしましては、今先生御指摘のありましたように、OECD・NEAでありま
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のございました附帯決議につきましては、この趣旨を十分に尊重して、努力をして取り組んでまいるということにしたい考えでございます。 原子力規制委員会におきましては、予見可能性を高める等を目的として、従来から実施しております最新知見の規制への反映プロセス等につきまして、先ほど御指摘のございました文書等も公表して、明確化を図ってはきているというところでございます。 このバックフィットの
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のところにつきましては、確かにNS—R3、これの二の二十九というところに規定をしているものでございます。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 一般には、国際原子力機関、IAEAでございますけれども、このIAEAが安全基準を策定いたしておりますので、この安全基準も確立された国際的な基準の一つであるというふうに認識をしております。 ただ、このIAEAの安全基準につきましては、若干説明をさせていただきますと、法的に加盟国を拘束するというものではございませんので、加盟各国がそれぞれの判断により国の規制に取り入れる、そういうふうなことで運
○大村政府参考人 お答えを申し上げます。 原子力規制委員会が策定をいたしました新規制基準につきましては、これまで明らかになりました福島第一原子力発電所事故の教訓を含む最新の科学的、技術的な知見を踏まえ、またIAEAや諸外国の規制基準も確認をしながら、さらに我が国の自然条件の厳しさ等も勘案をして策定をいたしたものでございます。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 議員が御指摘のとおり、原子力利用における安全の確保のための施策の策定または実施におきましては、確立された国際的な基準を踏まえるということが求められているものと理解をいたしております。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 IAEAの安全基準の法的な性格につきましては先ほど申し上げたとおりなんですけれども、IAEAの文章の中でも、加盟国に対し、IAEA安全基準は法的拘束力はない、しかしながら、加盟国はこれらの基準を国の規制に使用することに対して各国の裁量において採用することができる、こう明記されているわけでございます。 ただ、今御指摘のように、IAEA基準というのは各国のいろいろな知見を集めて策定されたという
○大村政府参考人 済みません、少々聞き取れなかったものがございましたが、IAEAの基準の中には、二つございまして、一つは、事業者が策定する緊急時のいろいろな計画、これについてのさまざまな要件を定めておるというものもございますし、あと、立地の際の指針とか基準という形で策定されているというものがございます。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 今議員御指摘のものは、セーフティー・エバリュエーション・フォー・ニュークリア・インストレーションズ、立地の評価についてという、NS—Rの3というものを引用されているというふうに考えています。したがいまして、今御指摘のところはIAEAの基準の中にも書かれております。 ただ、これはサイティングの評価ということでございますので、立地場所をどうこうするかというところの一部としてそういうのが規定され
○大村政府参考人 NS—Rの3はIAEAの基準でございまして、確立された国際的な基準の一つであろうというふうに考えます。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のところは、これは新たに、立地の際の評価というくだりでございます。その中の、外部領域に対する緊急時計画の設定において、克服できない障害が存在しないことを確認するということでございますので、緊急時計画を策定するに当たって、それができないような、そんな状況ではないねということを確認する、こういう趣旨の記述だというふうに理解しております。