内閣委員会
○大村参考人 日本経団連経済法規委員会消費者法部会長代行を務めております、三菱商事の大村でございます。 本日は、このような発言の機会をちょうだいいたしまして、まことに光栄に存じます。 政府提出法案のベースとなっております国民生活審議会における検討には、私も日本経団連の代表として、部会と検討委員会の委員として参加してまいりました。日本経団連では、昨年、お手元にお配りしております「「消費者団体訴訟制度の導入」に関する基本的考え方」を
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発言数 36件
初発言日: 2004-05-19 / 最新発言日: 2006-04-26 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○大村参考人 日本経団連経済法規委員会消費者法部会長代行を務めております、三菱商事の大村でございます。 本日は、このような発言の機会をちょうだいいたしまして、まことに光栄に存じます。 政府提出法案のベースとなっております国民生活審議会における検討には、私も日本経団連の代表として、部会と検討委員会の委員として参加してまいりました。日本経団連では、昨年、お手元にお配りしております「「消費者団体訴訟制度の導入」に関する基本的考え方」を
○大村参考人 お答えいたします。 政府の審議会でも、適格団体の認定という考え方について、大変徹底した議論がなされました。欧州の主要な消費者団体訴訟制度を採用している国は、事実上、その国の適格団体が一つであるか、もしくは全国団体一つで、その傘下にある組織のみが事実上適格団体として活動している。このような欧州の制度であれば、適格団体同士の別の、いわゆる繰り返し、反復、紛争の蒸し返し訴訟というのはそんなに気にする必要はないんですが、我が国
○大村参考人 冒頭申し上げましたように、個々の消費者が消費者全体のために差しとめ請求権を行使するというような権利は従来認められていない、この法改正でそういうことが認められるということは大変大きな意義があろうかと思います。 したがいまして、事業者というのは、この法律ができる前から本来そうすべきでありますが、消費者に対して適切な行動をとるということについて、さらに緊張感を持った経営が図られなくちゃならないし、それを行わなきゃいけないんだ
○大村参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますが、損害賠償というのは、個々の消費者個人に属人的に属している権利でございます。この権利を第三者が事実上取り上げたり、その個人の意思に基づかないで訴訟を遂行する、こういう法制度というのは、基本的にはアメリカのクラスアクションに類似した制度でございますが、世界でアメリカだけなのではないかなと思っています。 このクラスアクションの考え方が、第三者が、すなわち弁護士がその消費者の意思に
○大村参考人 お答え申し上げます。 企業が長期的な企業価値を増大していくためには、基本的に、最終的に消費者の信頼を得る、消費者価値を実現するということが不可欠であり、また、消費者との信頼関係を増進することも不可欠であります。したがって、日本経団連の意見でも、今回の消費者団体訴訟制度の導入を検討することは時宜を得ている、こういう基本的な評価をしております。 先ほど先生の方から引用がありました企業行動憲章それからその実行の手引き、ま
○大村参考人 お答え申し上げます。 被害の当事者ではない第三者が被害者の損害賠償請求権を行使するということに関しましては、実務家の長年の直観からいいまして、必ず腐敗が起こる。なぜならば、お金が動くわけですから、人の不幸と申しますか、第三者が受けた損害を、その本人の了解も意思も基づかずに損害賠償債権を行使するということに関しましては、私の長年の実務家の直観、アメリカにおける経験等をかんがみまして必ず腐敗が起こる。これは個人としては強く
○大村参考人 お答えいたします。 先ほど紹介いたしましたことと一部重なりますが、クラスアクション制度ということになり、かつ三倍賠償もあるということもあります。それから、陪審制度があるということも関係しますが、基本的にクラスアクションというのは、一部の消費者が全体を代表して、それを延々弁護士が束ねるということでございますが、基本的には消費者というのはだれか連れてくればいいのであって、弁護士が事件をつくるという制度であります。 これ
○大村参考人 お答えいたします。 民主党案につきましては、正直申し上げまして、政府の審議会の議論の結果、問題があるということで見送られたのをそのまま全部出しているということなので、私としては政府案の方がいい、それ以上の意見は申し上げられません。 以上でございます。
○参考人(大村多聞君) 三菱商事の大村でございます。 私は、法制審議会国際私法部会に委員として参加してまいりました。昨年五月、国際私法の現代化に関する要綱中間試案に対するパブリックコメントが実施された際、日本経団連経済法規委員会企画部会の委員としてコメントの取りまとめにもかかわっております。本日は、このような場にて発言の機会をちょうだいいたしまして、誠に有り難く存じます。 まず初めに、今回の法例改正に対する経済界としての基本的な
○参考人(大村多聞君) 私は賛成でございます。特に違和感もありません。
○参考人(大村多聞君) 私も櫻田先生と全く同じ所感を持っておりまして、まずは法律をきちんと世界に通用する英語に、政府が統一的な訳をちゃんと作って説明可能にするということが大事かなと思っています。 ちなみに、私が勤めている三菱商事でも、社内の規則、会社の中の法律であります社内規定を作るときには、同時に必ず英文を作り、そして三菱商事の傘下には世界じゅうに外国人が働いていますから新しいルールは必ず同時に英文とともに発表すると、こういうふう
○参考人(大村多聞君) 私も実は一九九九年の法律専門誌に法制の競争力という視点を持って今後の立法活動を考える必要があるという文章を書いた記憶があります。 最近の商法の大幅な改正、新しい会社法でございますが、商法改正、それから次には会社法が分離したと。その過程で新しい受皿、投資の受皿会社、組織形態ができる等、日本も大きく皆、関係者のマインドセットが、競争力というのを法制においても考えるということになってきたと思っています。 ただ、
○参考人(大村多聞君) 国際私法、抵触法というのは国のインフラに、法律の中で、法律そのものはインフラなんですが、その中で更にインフラストラクチャーに当たる部分でございまして、どうしても目先の直接取引とか利益とか活動にかかわるところには法律を変えてくれという動きになるんですが、インフラに対してはどうしても先送りになると。その結果、百年もたってしまったというような考えであります。 それから、今後の課題でありますが、国際取引法を考えるとき
○参考人(大村多聞君) 米国の管轄制度はミニマムコンタクトということで、米国と最小限の接点があればもう管轄が生じてしまうと、その取引に関しましてでございますが。それから、仮にその取引に関係なくても、いわゆるドゥーイングビジネス、商行為を一般的にやっているというふうに認定されますと、そこにオフィスがなくても管轄が固定されるという形で、我々のような企業が米国で訴えられた場合に、昔は、今から去る三十年以上前は日本の大企業も管轄権を争ったという
○参考人(大村多聞君) 今回改正された事項はいずれも先ほど手塚参考人のおっしゃったとおりでございまして、前進でございますが、今回すべての分野について規律を明らかにしたわけではなくて、先ほど申し上げました知的財産の扱いとか非常に難しい議論、先送りになっています。したがって、今の御質問に対しては、現時点で皆様が検討した事項については分かりやすくなっていると。まあ課題は一杯あると。 それから、先ほどの累積適用の問題につきましても、これだけ
○参考人(大村多聞君) 手塚参考人の今の御発言と全く同じ認識をしていまして、差はありません。 個別の勧誘があったときにはそのまた例外になるということが今回の法案で明確になったと理解しています。
○参考人(大村多聞君) この件に限らず、全体が大変バランスが取れた規定ぶりだというふうに評価していまして正にこの規定も非常にバランスが取れたものと評価しておりまして、個々的にはいろいろな、こんな規定要らぬじゃないかという意見を言う人もいるし、いや、時代の流れでむしろ前向きにという、考える企業さんもいますが、基本的にはこの結論で異存はないと考えております。
○参考人(大村多聞君) 企業が物を製造して売るときには、後で責任追及されたらそれを逃げようという姿勢ではありません。その正反対でございます。顧客満足度を高めるのは企業の仕事でございますので、その国の風土、気候、生活慣習に合わせた商品を作り、その国の諸法令、安全基準、更にそれに上乗せしてやろうと、こういうことでやっているわけでありまして、したがって、一定の市場を想定して安全基準その他を引き上げて顧客満足度を高めようと行動しているわけでござ
○参考人(大村多聞君) 今の法案でも、内部で問題をきちんと吸い上げるようなコンプライアンス経営をしていなければ外部に行けるという形になっておって、その内部でコンプライアンス経営をしていない企業が罰せられるという構造になっていると理解しています。
○参考人(大村多聞君) この法律がすべての問題を解決するということではなくて、例えば役員に関しては大変重い責任が商法上ありまして、株主代表訴訟問題もあり得ると、こういうことで立場が違うということで、労働者を保護するという法制としてでき上がっていると理解していますので、それはそれで合理的だろうと。ただし、小さい企業なんかについて、役員がいわゆる労働者を兼ねていると申しますか、労働者の立場と兼務と、役員兼務しているというような立場は、これは