大村多聞 に関する国会発言
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○佐藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者契約法の一部を改正する法律案及び菊田真紀子君外三名提出、消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長佐々木幸孝君、東京大学大学院法学政治学研究科教授落合誠一君、特定非営
○仁比聡平君 前回の参考人質疑でも、三菱商事の大村多聞参考人も、この点を含んで本法案、これは妥当なものであるというふうに意見が述べられたわけです。 そこで聞きたいわけですけれども、国際的な統一ルールという、この規制改革委員会やあるいは閣議決定のこの表現を裏付ける事実があるんだろうかと。私、その補足説明を始めとしてちょっと勉強させてもらったんですけれども、実はその国際的な統一ルールというほどの実情といいますか、これ実はなかったんじゃな
○簗瀬進君 是非とも、常設の機関等をつくってしっかりと取組をしていくということで御対応をお願いしたいなと思う次第であります。 次に、先ほどの参考人の中で、経済界からお見えになりました、三菱商事でしたか、の理事をやっていらっしゃる大村多聞さん、かなり突っ込んだお話をいろいろ聞かせていただきまして、非常に面白かったんですけれども、その中で、若干表現はちょっと極端かなという感じもしたんですけれども、海外活動をする大企業はもう準拠法について
○参考人(大村多聞君) 企業が物を製造して売るときには、後で責任追及されたらそれを逃げようという姿勢ではありません。その正反対でございます。顧客満足度を高めるのは企業の仕事でございますので、その国の風土、気候、生活慣習に合わせた商品を作り、その国の諸法令、安全基準、更にそれに上乗せしてやろうと、こういうことでやっているわけでありまして、したがって、一定の市場を想定して安全基準その他を引き上げて顧客満足度を高めようと行動しているわけでござ
○参考人(大村多聞君) この件に限らず、全体が大変バランスが取れた規定ぶりだというふうに評価していまして正にこの規定も非常にバランスが取れたものと評価しておりまして、個々的にはいろいろな、こんな規定要らぬじゃないかという意見を言う人もいるし、いや、時代の流れでむしろ前向きにという、考える企業さんもいますが、基本的にはこの結論で異存はないと考えております。
○参考人(大村多聞君) 手塚参考人の今の御発言と全く同じ認識をしていまして、差はありません。 個別の勧誘があったときにはそのまた例外になるということが今回の法案で明確になったと理解しています。
○参考人(大村多聞君) 国際私法、抵触法というのは国のインフラに、法律の中で、法律そのものはインフラなんですが、その中で更にインフラストラクチャーに当たる部分でございまして、どうしても目先の直接取引とか利益とか活動にかかわるところには法律を変えてくれという動きになるんですが、インフラに対してはどうしても先送りになると。その結果、百年もたってしまったというような考えであります。 それから、今後の課題でありますが、国際取引法を考えるとき
○参考人(大村多聞君) 今回改正された事項はいずれも先ほど手塚参考人のおっしゃったとおりでございまして、前進でございますが、今回すべての分野について規律を明らかにしたわけではなくて、先ほど申し上げました知的財産の扱いとか非常に難しい議論、先送りになっています。したがって、今の御質問に対しては、現時点で皆様が検討した事項については分かりやすくなっていると。まあ課題は一杯あると。 それから、先ほどの累積適用の問題につきましても、これだけ
○参考人(大村多聞君) 米国の管轄制度はミニマムコンタクトということで、米国と最小限の接点があればもう管轄が生じてしまうと、その取引に関しましてでございますが。それから、仮にその取引に関係なくても、いわゆるドゥーイングビジネス、商行為を一般的にやっているというふうに認定されますと、そこにオフィスがなくても管轄が固定されるという形で、我々のような企業が米国で訴えられた場合に、昔は、今から去る三十年以上前は日本の大企業も管轄権を争ったという
○参考人(大村多聞君) 私も実は一九九九年の法律専門誌に法制の競争力という視点を持って今後の立法活動を考える必要があるという文章を書いた記憶があります。 最近の商法の大幅な改正、新しい会社法でございますが、商法改正、それから次には会社法が分離したと。その過程で新しい受皿、投資の受皿会社、組織形態ができる等、日本も大きく皆、関係者のマインドセットが、競争力というのを法制においても考えるということになってきたと思っています。 ただ、
○参考人(大村多聞君) 私も櫻田先生と全く同じ所感を持っておりまして、まずは法律をきちんと世界に通用する英語に、政府が統一的な訳をちゃんと作って説明可能にするということが大事かなと思っています。 ちなみに、私が勤めている三菱商事でも、社内の規則、会社の中の法律であります社内規定を作るときには、同時に必ず英文を作り、そして三菱商事の傘下には世界じゅうに外国人が働いていますから新しいルールは必ず同時に英文とともに発表すると、こういうふう
○参考人(大村多聞君) 私は賛成でございます。特に違和感もありません。
○参考人(大村多聞君) 三菱商事の大村でございます。 私は、法制審議会国際私法部会に委員として参加してまいりました。昨年五月、国際私法の現代化に関する要綱中間試案に対するパブリックコメントが実施された際、日本経団連経済法規委員会企画部会の委員としてコメントの取りまとめにもかかわっております。本日は、このような場にて発言の機会をちょうだいいたしまして、誠に有り難く存じます。 まず初めに、今回の法例改正に対する経済界としての基本的な
○委員長(弘友和夫君) 法の適用に関する通則法案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授櫻田嘉章君、三菱商事株式会社理事大村多聞君及び日本弁護士連合会国際私法現代化関係及び国際裁判管轄制度に関する検討会議委員手塚裕之君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に
○参考人(大村多聞君) 今の法案でも、内部で問題をきちんと吸い上げるようなコンプライアンス経営をしていなければ外部に行けるという形になっておって、その内部でコンプライアンス経営をしていない企業が罰せられるという構造になっていると理解しています。
○参考人(大村多聞君) 目安箱は三菱商事のことをお話し申し上げたので、他の、上場企業である他社のことを引用したことではないし、他社のことは私は全く把握、全くというんですか、直接的には把握していません。 それから、三菱自動車さんの件に関しましては、むしろ経団連として、このような事態は誠に遺憾であるということで、活動は当面自粛していただいておりますし、将来事実が解明されたところで適切な処分を取ると、こういうのが日本経団連の立場でございま
○参考人(大村多聞君) 先ほども申し上げましたように、社内でのコンプライアンス通報に関しましては、あらゆる法令違反、社内違反、それから社会規範違反を対象にして狭めていく考えは一切ありません。 それから、今回の法案に関しても、日本経団連からは、法律を特に限定する必要は感じられないと、あらゆる刑罰法令違反でいいじゃないかということは申し上げましたが、この消費者政策部会とかいうことから、まず消費者と。国民の生活、生命の安全と、生命、身体の
○参考人(大村多聞君) これは先ほど松本先生からも話がありましたけれども、本法律というのは労働者の解雇法制、若しくは不利益をしないという労働法制についての分野について、現在ある法律の考え方を明確なところを決めようと、こういうふうに入口が、議論はそういうことでございますので、取引関係そのものとかいうのはそもそも対象にはなっていないんですが、ただ、この考え方というのは、もし取引関係も対象にするという考え方にしますと、これは世界じゅう例もない
○参考人(大村多聞君) この点につきましても、議論はあった上でいろいろと意見、バランスを取って、結論的にはその請負関係とか、一応契約、企業としては別なんですけれども、同一事業をやっているんだという関係のある取引先についての通報した場合には、その通報元の企業の労働雇用契約上不利益扱いしないという形でこの法律の、本法案に入っていますので、一定程度その配慮はされているというふうに理解します。
○参考人(大村多聞君) そのとおりでございます。 企業内部のあれでも、三菱商事のによりますとコンプライアンスの定義は大変広いわけでございまして、法令にきちんと遵守するということのみならず、社内規定、社内規範も遵守する、それのみならず、社会規範、世の中の常識に沿った行動を取るように適切な配慮をすることと、この三つが社内の定義になっておりまして、この観点から少しでも疑問があることは全部言ってきてくれと、こうなっていますので、そういう形か