商工委員会
○大村委員 続いて要員構成についてお伺いをしたいのですが、説明してください。
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発言数 546件
初発言日: 1964-03-06 / 最新発言日: 1966-06-23 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
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○大村委員 続いて要員構成についてお伺いをしたいのですが、説明してください。
○大村委員 ことさらに転業なり廃業なりをメートル法の実施によって余儀なくされるものについて、配慮をしたという面はあまりないようですね。ただ、いま御答弁のありました中に、需要はふえた、だから倒産するものもいないはずだ、あるいは転業もそういないはずだということでありましたが、私がお尋ねしたのは、かね尺や鯨尺、こういうものをつくっておる業者が製造禁止されたから、さぞかしお困りになったでしょう、そういうときに政府として手を差し伸べられましたか、
○大村委員 終わります。
○大村委員 今度の法改正の趣旨の一つに、技術の進歩ということが強調されております。技術の進歩は、安定性のある計量器がどんどんでき出した。あるものは不良でありあるものは優良である、そういうような不安の状態でなくなった。これも一つの技術の進歩でしょうが、私は技術の進歩の中には電気計器のようにやはりかなりその誤差が縮められていく、そういう要素もあると思うのです。ただ、いま御説明にありましたように、あまり高度にそれを求めると、零細企業等は設備を
○大村委員 そういうふうにひとつ善処を要望しておきます。 以上いろいろ御質問を申し上げましたが、今後十分取り締まりなりあるいは指導なりをして実施をしたいという御答弁があったわけであります。これは答弁としてはけっこうでありますが、問題はこれが実施されるだけの体制があるかどうかということなんですね。要員措置、予算措置です。御承知のように消費者保護の立場で言うならば、立ち入り検査もありましょう。あるいは定期巡回検査もあるでしょう。一斉取り
○大村委員 そうしますと常任委員会あるいは総会というものがあると思いますが、この常任委員会や総会には出席はするが、設けられた幾つかの専門調査会には出席をしない、こういう場合があろうかと存じます。そういう場合がありますか。
○大村委員 この審議会の中で私どもがきわめて関心を持っておるのは、消費者の代表でございます。聞くところによりますと、この委員会に設けられた幾つかの専門調査会の中で、消費者代表が三名でございますから、その間この調査会にいって十分意見を反映したいと思っても、必ずしもその意が達せられない、こういうことからかなりの苦情があがっていることを私は聞いております。そういう立場からするならば、消費者の代表の三名についても、いま少し数をふやしていただきた
○大村委員 政府は御承知のように今回計量法の改正を行なわれましたが、何せこれは長文難解でございまして、この計量法あるいは関係する法律さらに政令、こういうものを全部ひっくるめますと三千条文からあるといわれております。そこで私はこの全般について質問するというのは限られた時間でとうてい不可能でございますから、本日は主として消費者行政の立場から若干質問をしてみたいと思うわけであります。 まず第一に御質問をしたいのは、計量行政審議会についてで
○大村委員 ただいま申しました消費者代表の数をふやす点については、なお十分検討していただきたいということを御要望として申し上げておきます。 私がこの計量行政審議会の問題を取り上げた本旨といいますか、それは次のことであります。聞くところによりますと、政府与党、すなわち自民党の内閣部会において、今日内閣委員会にかかっております審議会等の整理に関する法律案、これに関連をしていろいろ与党の部会で審議をされて、その取り扱いについてはいま直ちに
○大村委員 重要ですから重ねてお尋ねをします。慎重に検討を重ねたいということですが、あなたのほうとしてこの種の行政審議会は廃止をすべきでない、そういうお考えに立っておられるかどうかということを今日時点でお尋ねいたします。
○大村委員 まことに慎重な御答弁でけっこうでございますが、私はやはり直接行政をつかさどるところの主管官庁なり省なりがき然たる態度でこういうものに当たっていただきたい。何も与党に遠慮をされての御答弁ではないと思いますけれども、重ねてこの点についての御要望を申し上げておきます。 行政管理庁の関係はそれでよろしゅうございます。 次にお尋ねをするわけですが、御承知のように四月一日から、三十四年以来猶予されてきました土地建物関係にもメート
○大村委員 御指導なさったのはけっこうでありますが、現実には需要がある限りは製造もかなり行なわれておるのじゃないかという気がするのです。指導文書を出してそれで大体うまくいっておるとお考えになるのは少し甘いのじゃないかと思うのです。これがお役所的な仕事だとぼくは言いたいのです。そこら辺についていま少しきめこまかくめんどうをみていくという姿勢が、メートル法の計量思想の普及に私は大いに効果があると思います。ですから、おそらくその当時そういう指
○大村委員 そういう点の取り締まりはどこがやるのですか。今日どういう形で行なわれておるのですか。
○大村委員 ただいまの御答弁の中で、販売面よりも、むしろ製造面を取り締まるべきである。これはもっともなおことばでございまして、私もその根源を絶つという意味においては異存はないわけです。今後ともこの種の取り締まりについては十分配意をしていただきたい。 そこで通産省にお尋ねしたいのですが、政務次官に聞くのはちょっと事務的、技術的で恐縮なんですが、いまお聞きのように、メートル法の完全実施をめぐって一部の業者では、いわゆる尺貫法による鯨尺あ
○大村委員 そこで器差は技術の進歩に伴って縮められていったかどうか、その点についてお尋ねしたいと思います。
○大村委員 今後はスムーズにいくような御答弁でありますが、はたしてそうかという点については私はかなり疑問を持っております。法務省のほうは、手違いやあるいは通達のおくれから、登記簿の記載が依然として坪で行なわれたということでなしに、いまこれを四月一日から書きかえる分についても一々メートル法に換算するとかなりの手数が要る。しかもアルバイト程度では、内容が内容で重要なものですからそう簡単にいかない。そこでひとまず坪で記載しておいて、あと四十二
○大村委員 そのことをよく記憶しておきます。 それから次に、計量器の器差、公差の問題、それから使用上の量目公差の問題、これについてお尋ねしたい。 御承知のように計量器には一定幅の狂い、つまり器差が法的に認められております。また取引、証明などの使用に際しては、法律の七十二条で量目公差というものが認められております。器差に加えて量目公差、こういうことになりますと、かなりの誤差が生ずるのではないかと思います。ものによってはたいしたこと
○大村委員 いまの御答弁は量目公差か主でございましたが、計量器の器差、これは公差ともいわれていますが、一般消費生活に関係のあるはかりですね、これは一体どの程度になっていますか、プラマイは。
○大村委員 了解しました。目的意識を持って徹底的にひとつ調査を今後も続けてください。 それからこれは電気の計量器についても言えることでありまして、いま御答弁を求めようとは思いませんが、同様趣旨でひとつお考えを願いたい、こう思うわけです。 それから計量行政審議会の答申に言うところの法律第七十二条及び七十五条の関係の指定商品ですね。つまり計量単位による取引の強制についてどうなっておるのか、お伺いをしたいのでありますが、私は、計量思想
○大村委員 次に移ります。 同じく計量思想の普及あるいは消費者保護という立場からお尋ねしたいのでありますが、法律第七十五条で、商品を容器に入れ、または包装して販売するもの、いわゆる密封商品に対する正味量の表記が義務づけられておるのは御存じのとおりであります。これはまことにけっこうなことですが、包装商品の量目規格がばらばらでたくさんありますね。したがって買い手の消費者の側は混乱をするわけです。これも参議院でいろいろ議論になったようです