外務委員会
○大森説明員 国際法上の規定について御説明申し上げます。 公海条約の第十二条におきまして次のような規定がございます。「いずれの国も、自国の旗を掲げて航行する船舶の船長に対し、船舶、乗組員又は旅客に重大な危険を及ぼさない限度において次の措置を執ることを要求するものとする。」このようにございまして、(a)項といたしまして「海上において生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えること。」こういう規定が設けられておりま
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発言数 571件
初発言日: 1973-04-25 / 最新発言日: 1978-12-20 / 1 ページ目 / 全体 29ページ
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○大森説明員 国際法上の規定について御説明申し上げます。 公海条約の第十二条におきまして次のような規定がございます。「いずれの国も、自国の旗を掲げて航行する船舶の船長に対し、船舶、乗組員又は旅客に重大な危険を及ぼさない限度において次の措置を執ることを要求するものとする。」このようにございまして、(a)項といたしまして「海上において生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えること。」こういう規定が設けられておりま
○政府委員(大森誠一君) 一言私から、アジア局長が申されましたことにつきまして例を引いて補足いたしたいと存じます。 平和友好条約というものが戦後処理の条約でないという前例といたしましては、一九六〇年に中国とネパールとの間に結ばれました条約がまさしく平和友好条約ということでございます。
○政府委員(大森誠一君) 先に私からお答え申し上げます。 日中共同声明につきましては、これも先般来御説明申し上げておるところでございますが、わが国の法的立場にかんがみまして、この日中共同声明というものは国会の御承認を求める事柄を含んでいなかったということのために、国会の御承認を仰ぐことなく憲法第七十三条第二号に言うところの外交関係の処理ということでなされたわけでございます。その意味で、講和条約的な性格のものが後に残されたから、ワンパ
○政府委員(大森誠一君) ただいま先生がお述べになりましたように、わが国の立場といたしましては、日本と中国という国との間の戦争状態の終結の問題、あるいはその他の戦後処理の問題は、一九五二年の日華平和条約によって処理済みというのが私どもの法的立場でございます。 で日中共同声明発出に際しましては、先般も申し上げましたように、中国側と日本側との間に、この点をめぐりまして法的な立場について見解の相違がございました。その見解の相違を日中国交正
○政府委員(大森誠一君) 国際法上の内政干渉という概念規定の仕方については種々あるところでございますけれども、一般には国際法上他の国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って強制的にその国を自国の意思に従わせようとすることと解されておりまして、命令的な関与または介入という言葉であらわされることもございます。
○政府委員(大森誠一君) 千島ということでおっしゃられましたので、その点につきまして私からお答え申し上げます。 わが国の立場は、サンフランシスコ平和条約第二条の(C)項におきまして、千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しているというのがわが国の立場でございます。ただ、ソ連との間で問題になっております北方四島、これはここに言うところの「千島列島」に含まれていないわが国固有の領土である、こういう観点からその返還を粘り強く求
○政府委員(大森誠一君) ただいま日米安保条約についての御質問がございましたけれども、その点につきましては、いかなる事態が朝鮮半島に起こるかということを仮定してつくられている条約ではございませんので、仮定の御質問については非常にお答えしにくいわけでございます。
○政府委員(大森誠一君) 日中平和友好条約というものは、先ほどアジア局長が述べましたように、日中共同声明第八項というものから双方がこの締結を約束し合ったというかかわりがございます。しかしながら、日中間の戦後処理、とりもなおさず平和条約的なもの、そういうものは日中共同声明で日中問の戦後処理の問題は最終的に解決済みである、こういうことにつきましては日中双方に全く見解の相違はないところでございます。したがいまして今回の日中平和友好条約というも
○政府委員(大森誠一君) 国際法の観点からの御説明を申し上げたいと存じますけれど、大筋につきましてはただいまアジア局長が発言されたとおりでございます。 若干補足して申し上げますならば、一つの国に、国際法上、他の国が二つの正統政府を認めるということは、これはあり得ざるところでございます。当時、一九五二年当時でございますが、わが国は中国という国を代表する正統政府としては中華民国政府をそういうものとして認めて、その中華民国政府との間で日中
○政府委員(大森誠一君) まず初めに、先生がおっしゃられました中国側の鄧小平副総理の来年四月には中ソ同盟条約の廃棄のために必要な措置をとるという発言でございますが、これは一国の副総理、党の副主席が一国の外務大臣に対しまして言明したところでございますし、その後、わが国の報道関係責任者の訪中団に対しましても、鄧小平副総理が発言されているというふうに承知いたしておりますし、きわめて重い意味を持っているところでございまして、そのような措置が中国
○政府委員(大森誠一君) これはたびたびこれまで申し上げてきているところでございますけれども、日中国交正常化というものが日米安保条約にかかわりなく達成されましたのと同様に、今日の日中平和友好条約は日米安保条約にかかわりなく調印されたものでございます。したがいまして日米安保条約及びこの条約にかかわりますわが国政府の立場は、この日中共同声明の発出によって何ら変わりがなかったのと同様に、今回の条約の調印ということによっても何ら変わるところがな
○政府委員(大森誠一君) 覇権ということを国際社会で英語で表現されているのはヘジェモニーということでございます。この点に関連してさらに補足さしていただければ、先ほどアジア局長からも申し述べましたとおり、米中上海コミュニケで使われたということ、さらには国連で採択されました諸国家の経済権利義務憲章の中で覇権を求める企てを差し控えるということ、これが採択されておりまして、ちなみにソ連もこれには賛成をいたしております。 それから、ごく最近で
○政府委員(大森誠一君) ミクロネシア問題に関しまする請求権の取り決めにつきましては、私ここにテキストは持っておりませんけれども、数年前に日米間で取り決めができまして、いま先生御指摘のように、日米双方とも五百万ドルずつの支払いということをもって、これにかかわる請求権の問題は、わが方にとりましては最終的に解決された、こういう形になっているわけでございます。したがいまして、先生もいま御理解を示されましたように、この協定をさらに手直しするとい
○政府委員(大森誠一君) そのとおりお考えいただいて結構でございます。
○大森政府委員 あの際私が発言いたしました冒頭におきまして申し上げたことは、日中共同声明というものが日米安保条約にかかわりなく発出されましたと同様に、日中平和友好条約の調印は日米安保条約にかかわりなく達成された、調印されたということを冒頭に申し上げてあるわけでございます。その「かかわりなく」という意味は、特にこの問題が日中の、この問題と申しますのは、日米安保条約が、日中共同声明を発出するにつきましても、あるいは日中平和友好条約を調印する
○大森政府委員 そういうことは考えられていないところでございます。
○大森政府委員 そのように考えております。
○大森政府委員 力と申しますのは文字どおり力でございますけれども、これは必ずしもいわゆる武力というものには限られない、いろいろの面における力というもの、それが一国の意思が他国に対して、その他国の意思に反するような行為を強制させるという形をとるに至るがごとき力というものであれば、それは必ずしも武力というものに限られないものである、かように考えております。
○大森政府委員 ただいま先生は、言論による力という表現をお使いになりましたけれども、やはり覇権というものを考えていきます場合には、個個の具体的事例に即して判断していかざるを得ないわけでございまして、一概に言論による力ということがここに言う力に入るかどうかということについては的確に申し上げることはいたしかねる、かように考えます。
○大森政府委員 先生ただいま国連憲章の第一条ということを御指摘になりましたけれども……。