決算委員会第一分科会
○大橋政府委員 竹内委員御指摘になられました国営干拓事業の問題につきましては、私ども総務庁の監察局におきましてもこれまで勧告をいたしております。具体的には、昭和五十五年度に農業基盤整備事業に関する行政監察というものを行いまして、その結果に基づきまして昭和五十七年の四月に勧告をいたしております。 勧告の内容は非常に広範な範囲にわたっておりますが、要約して申し上げますと、一つは、農業基盤整備事業につきまして、新規事業を抑制してほしいとい
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発言数 75件
初発言日: 1986-03-05 / 最新発言日: 1996-05-30 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○大橋政府委員 竹内委員御指摘になられました国営干拓事業の問題につきましては、私ども総務庁の監察局におきましてもこれまで勧告をいたしております。具体的には、昭和五十五年度に農業基盤整備事業に関する行政監察というものを行いまして、その結果に基づきまして昭和五十七年の四月に勧告をいたしております。 勧告の内容は非常に広範な範囲にわたっておりますが、要約して申し上げますと、一つは、農業基盤整備事業につきまして、新規事業を抑制してほしいとい
○大橋政府委員 先ほど私が申し上げましたように、現行の設置法で私どもに権限として与えられておりますのはあくまでも相手方の任意の協力ということでございますが、そのことを申し上げた趣旨は、任意の協力だから私どもの調査に当たって消極的になるという意味では決してございません。可能な限り、最大限、私どもいろいろ相手方の説得などをしまして、資料の提出、協力についてやるということをやってきておりますし、現に、先生が今挙げられました、先般報告しました公
○大橋政府委員 石井委員御指摘のいわゆる特殊法人の子会社、孫会社などに対する国の資金といいますか、そういうものの流通状況について、私どもの方では、昨年十二月の政府の閣議決定もございますし、あるいは本委員会での議論も踏まえまして、昨年の十二月から九十二のすべての特殊法人につきまして、子会社等の経営内容がどうなっているのか、あるいはその子会社、孫会社などにおきます情報開示がいかなる状況になっているのか、さらには子会社等に対します特殊法人自体
○大橋政府委員 今行政管理局長からお答えございましたように、総務庁の監察局では、いわゆる許認可というものについて昭和六十年から把握しておりまして、石田委員今お話にございましたように、一万七百六事項というのが現在の数でございます。 許認可というのは公的規制の一部でございまして、その許認可以外に公的規制というのはあるわけでございますが、残念ながらまだ政府として統一的な把握をされておりません。 そういうことで、昨年の三月の規制緩和計画
○大橋政府委員 今、委員御指摘になりましたように、総務庁では、これまで三回にわたりまして公益法人の指導監督、行政の監察を行っております。その三回の監察におきまして、延べ二千二百を超える法人について、相手の法人の協力のもとに実地調査をいたしまして、関係の省庁に対する改善勧告を行っております。その結果、例えば各省庁の官房長から成ります公益法人指導監督連絡会議というものがつくられたり、あるいは、公益法人の運営に関します指導監督基準だとかあるい
○大橋政府委員 今、委員が御指摘になりましたように、昨年の十二月に旅客自動車運送事業に関する行政監察結果をまとめまして、関係省庁に勧告いたしたわけでございます。 内容は、各種規制の緩和あるいは輸送サービス対策、それから今、委員が御指摘になりました安全運行対策という、三点について指摘をしております。 安全対策については二つの事項について勧告しておりまして、一つは、事故報告、事故があった場合に運輸局などに報告がされますが、その際に事
○大橋政府委員 委員今御指摘になりました監察を平成七年の一月から三月にかけて実施いたしております。 今回、特定フロン等の回収処理の状況の調査結果を申し上げますと、十七都道府県管内の千二百五十一の市区町村のうち、回収処理を実施しているものは百四十市区町村、一一・二%にとどまっておりまして、残りの約九割、千百十一の市区町村におきましては回収処理が行われておりません。 その理由は二つございまして、一つは、自治体だとかあるいはメーカー、
○大橋政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、昨年の十二月、公共事業関係法人を中心といたしまして十三特殊法人の会計処理を中心とした調査を行いまして、必要な勧告を六省庁に行っております。 その内容につきましては、一つは、この対象になっておりました特殊法人におきまして、引当金の計上をしておりますが、その計上の仕方あるいは取りましの仕方が必ずしも適正ではないということ、さらには、特殊法人の情報開示という観点から、重要な会計
○政府委員(大橋豊彦君) 引き続きまして、各省庁におきます相談体制と委員制度の概要について簡潔に御説明させていただきたいと思います。 お手元に「各省庁における相談体制と委員制度の概要について」という資料をお配りしてあるかと思いますので、それに沿って御説明させていただきたいと思います。 行政相談と申しますのは、一言で言いますと、行政機関等の業務に関しまして、私人の苦情を聞き、それに対して何らかの対応をすることでございますが、これら
○政府委員(大橋豊彦君) 私どもの監察部門におきましても、この手続法の定着ということを局を挙げて今やっておりまして、中でも行政相談委員を通ずる定着活動ということで、施行されました昨年の十一月以降、行政相談委員を集めたり、あるいは管理局がおつくりになったいろいろの資料を行政相談委員に渡しまして、それぞれの現場におきまして行政手続法の定着活動をお願いしております。 その結果、この七月現在でございますが、行政手続法に関する行政相談というの
○政府委員(大橋豊彦君) まことに難しい問題で、私が答弁した方がいいのかあれでございますが、委員がおっしゃるように、この消費者問題のポイントの一つは、やはり消費者がどの程度自立意識を持つことができるかどうかということにかかっているんだろうと思いますし、そういう消費者の自立意識を前提として相談体制というものをどう構築していくのかというのも次の課題にはなるのだろうというふうに思っております。 いずれにいたしましても、私ども、行革審の答申
○政府委員(大橋豊彦君) 今お話申し上げましたのは、行政不服審査法に基づく不服申し立てについては一定の法律に基づいて制約というのがあるわけでございますが、私どもが担当しております行政相談に関しましては、その苦情申し立てというのはファクスでもよろしゅうございますし、あるいは電話でもよろしゅうございますし、さらには私どもの出先機関、全国各県にございますが、そこに直接出てきていただいても結構でございますし、さらには最近ではパソコン通信による申
○政府委員(大橋豊彦君) 石田委員御指摘のように行政相談というのは広くとらえて、全省庁あるいは全地方公共団体でやっていると考えてもいいかと思います。 先ほど冒頭に私が説明しましたように、そういういろいろの機関が関与している仕事でございますから、それについての連絡調整なり情報交換を図るということで、本省庁レベルでは行政苦情相談連絡協議会というものを開いておりますし、さらに地方レベルでは官公庁苦情相談連絡協議会、非常にかたい名前でござい
○政府委員(大橋豊彦君) 突然の御質問で決定的なことを申し上げるような立場でございませんが、今、中尾委員がお話しになりましたように、処分とか行政処分というような言葉がいろいろの法律の中で書いてあることは、これはもう御指摘のとおりでございます。 通常、処分といった場合には、例えば許可だとか認可だとか承認だとか裁定だとか禁止といったような、そういう性格の内容の作用を総括する作用として用いられているのではないかというふうにも思います。また
○政府委員(大橋豊彦君) 私ども行政相談業務をやっている者としていろいろの解決しなければならない課題がございますが、その中の最大のものが、今、小島委員がおっしゃったように、せっかくの行政相談制度なり行政相談委員制度というのが国民の方々に必ずしも周知されていないということで、何とかこの制度を知っていただきたいということでポスターだとか、それから委員が先ほど言われましたような週間的なものも春、秋やりまして、その期間に重点的なPR活動をやって
○政府委員(大橋豊彦君) 今、委員御指摘のあったように、この一月に阪神・淡路大震災が起こりました後、私ども総務庁の行政相談も何かお手伝いできるのじゃないかということでいろいろ考えまして特別な行政相談を実施したわけでございます。 具体的に申し上げますと、一つは、私どもの監察事務所というのが神戸にございますので、ここの監察事務所の受け付け体制を急遽整備しまして事務所に特別行政相談所を、私もそのときに行ってまいりましたが、一月二十三日に開
○大橋政府委員 お答えさせていただきます。 委員お話しのように、この十月に、「規制緩和に関する調査結果」の中で、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の運用の実態について、調査結果を発表いたしておりますが、これは、委員御案内のように、行革委員会の規制緩和小委員会の方から依頼を受けまして実施したものでございますし、調査結果につきましては、十月十九日に、規制緩和小委員会の方に御報告を申し上げているところでございます。
○政府委員(大橋豊彦君) 総務庁では、国の関与につきまして昭和六十三年以来統一的な把握をいたしておりますが、私どもがこの統一的把握で対象としております国の関与というのは、今、委員が申し述べられましたように、地方公共団体あるいはその執行機関が事務を行うに当たりまして、法律、政令、省令に基づきまして権力的あるいは非権力的な手段を用いて個別具体的に地方公共団体の行政に関与しているものということで統一的把握をしているわけでございます。 御質
○大橋政府委員 お答えさしていただきます。 委員お話しになりましたように、最近における行政の範囲というのが非常に拡大してきていまして、したがいまして、それを担う主体も、これまでの直接の行政機関から特殊法人とか民法法人といった範囲に広がっておりまして、そういう特殊法人なり民法法人のあり方というのが行政改革の課題として非常に重要な課題になってきているわけでございます。 私どもの総務庁あるいは行政監察局におきましても、行政改革という観
○政府委員(大橋豊彦君) まず、お許しをいただきましたので、監察制度の実情と問題点ということにつきまして、お手元に資料をお配りしてございますので、それに即しまして簡単に御説明させていただきたいと思います。 私ども行政監察局の業務を大別いたしますと、行政監察と行政相談、この二つに分かれると思います。それぞれ総務庁設置法並びに行政相談委員法等に基づいて実施されておる業務でございますが、そのうちの行政監察についてはさらに二つに分かれます。