大橋豊彦 に関する国会発言
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○政府委員(大橋豊彦君) 今、委員御指摘のあったように、この一月に阪神・淡路大震災が起こりました後、私ども総務庁の行政相談も何かお手伝いできるのじゃないかということでいろいろ考えまして特別な行政相談を実施したわけでございます。 具体的に申し上げますと、一つは、私どもの監察事務所というのが神戸にございますので、ここの監察事務所の受け付け体制を急遽整備しまして事務所に特別行政相談所を、私もそのときに行ってまいりましたが、一月二十三日に開
○政府委員(大橋豊彦君) 私ども行政相談業務をやっている者としていろいろの解決しなければならない課題がございますが、その中の最大のものが、今、小島委員がおっしゃったように、せっかくの行政相談制度なり行政相談委員制度というのが国民の方々に必ずしも周知されていないということで、何とかこの制度を知っていただきたいということでポスターだとか、それから委員が先ほど言われましたような週間的なものも春、秋やりまして、その期間に重点的なPR活動をやって
○政府委員(大橋豊彦君) 突然の御質問で決定的なことを申し上げるような立場でございませんが、今、中尾委員がお話しになりましたように、処分とか行政処分というような言葉がいろいろの法律の中で書いてあることは、これはもう御指摘のとおりでございます。 通常、処分といった場合には、例えば許可だとか認可だとか承認だとか裁定だとか禁止といったような、そういう性格の内容の作用を総括する作用として用いられているのではないかというふうにも思います。また
○政府委員(大橋豊彦君) 石田委員御指摘のように行政相談というのは広くとらえて、全省庁あるいは全地方公共団体でやっていると考えてもいいかと思います。 先ほど冒頭に私が説明しましたように、そういういろいろの機関が関与している仕事でございますから、それについての連絡調整なり情報交換を図るということで、本省庁レベルでは行政苦情相談連絡協議会というものを開いておりますし、さらに地方レベルでは官公庁苦情相談連絡協議会、非常にかたい名前でござい
○政府委員(大橋豊彦君) 今お話申し上げましたのは、行政不服審査法に基づく不服申し立てについては一定の法律に基づいて制約というのがあるわけでございますが、私どもが担当しております行政相談に関しましては、その苦情申し立てというのはファクスでもよろしゅうございますし、あるいは電話でもよろしゅうございますし、さらには私どもの出先機関、全国各県にございますが、そこに直接出てきていただいても結構でございますし、さらには最近ではパソコン通信による申
○政府委員(大橋豊彦君) まことに難しい問題で、私が答弁した方がいいのかあれでございますが、委員がおっしゃるように、この消費者問題のポイントの一つは、やはり消費者がどの程度自立意識を持つことができるかどうかということにかかっているんだろうと思いますし、そういう消費者の自立意識を前提として相談体制というものをどう構築していくのかというのも次の課題にはなるのだろうというふうに思っております。 いずれにいたしましても、私ども、行革審の答申
○政府委員(大橋豊彦君) 私どもの監察部門におきましても、この手続法の定着ということを局を挙げて今やっておりまして、中でも行政相談委員を通ずる定着活動ということで、施行されました昨年の十一月以降、行政相談委員を集めたり、あるいは管理局がおつくりになったいろいろの資料を行政相談委員に渡しまして、それぞれの現場におきまして行政手続法の定着活動をお願いしております。 その結果、この七月現在でございますが、行政手続法に関する行政相談というの
○政府委員(大橋豊彦君) 引き続きまして、各省庁におきます相談体制と委員制度の概要について簡潔に御説明させていただきたいと思います。 お手元に「各省庁における相談体制と委員制度の概要について」という資料をお配りしてあるかと思いますので、それに沿って御説明させていただきたいと思います。 行政相談と申しますのは、一言で言いますと、行政機関等の業務に関しまして、私人の苦情を聞き、それに対して何らかの対応をすることでございますが、これら
○政府委員(大橋豊彦君) 総務庁では、国の関与につきまして昭和六十三年以来統一的な把握をいたしておりますが、私どもがこの統一的把握で対象としております国の関与というのは、今、委員が申し述べられましたように、地方公共団体あるいはその執行機関が事務を行うに当たりまして、法律、政令、省令に基づきまして権力的あるいは非権力的な手段を用いて個別具体的に地方公共団体の行政に関与しているものということで統一的把握をしているわけでございます。 御質
○政府委員(大橋豊彦君) 時間をとって恐縮でございます。一言だけ言わせてほしいと思っております。 これも私の経験ですが、私が役所へ入りましたときに先輩から言われたことを御紹介しで、監察局はこの問題にどう対応しているかということを御紹介させていただきたいと思います。 先輩からは、実地調査に行ったときには、お昼はお茶は飲んでもいいけれどもコーヒーは飲んじゃだめだよ、絶対コーヒー以上は飲んじゃだめだよと、そして、もし食事が出たら帰っで
○政府委員(大橋豊彦君) 委員御指摘のように、食糧費に係る官官接待問題が今新聞紙上等で言われているわけでございます。 御案内のように、食糧費というのは大きく言って、一つは地方公共団体独自の部分ともう一つは国庫補助金によるもの、こういう二つに分かれているのではないかと思います。このうち国庫補助金によります食糧費につきましては、各省庁が補助金を出します際に、その支出について非常に詳細な内容の通達を発しているのが通例でございます。食糧費に
○政府委員(大橋豊彦君) 四六監査についても主計局との連絡をやっておりますが、現在大蔵省の四六監査については率直に申し上げまして特に連絡をしておりませんが、委員御案内のように、四六監査は主計局の主計監査官というところでやっておりますが、主計局の総務課なり主計企画官レベルでの交流は常時やっております。
○政府委員(大橋豊彦君) 先ほど少し申し上げましたように、監察と会計検査というのはそれぞれの性格、位置づけが異なるわけでございます。そういう点で、一応は異なるわけでございますが、行政機関のあるいは特殊法人の業務が適正かつ効率的に実施されるためにいろいろ支援するという性格では共通する部分もございますので、我々としてもそういう意味では先ほどの各省の内部監査機構と同様に、会計検査院との連絡というのを積極的にやっているわけでございます。 具
○政府委員(大橋豊彦君) 先ほども申し上げましたように、行政運営の効率性の向上あるいは透明性の向上、公正性の確保という点からは行政監察のみならず、各省に置かれます行政監査部門の機能アップというのも欠かせないことだろうというふうに思っております。そういう点から、私どもとしては各省庁の内部監査部門に対しましていろいろの支援をそれなりにしているところでございます。 具体的には、先ほども申し上げましたように、例えば年に六カ所の場所に内部監査
○政府委員(大橋豊彦君) 先ほどちょっと申し上げましたように、中期行政監察等予定テーマというのは毎年見直しをする、ローリングするということでやっております。この十月から、私ども来年度からの三カ年でどういうテーマを監察するかということで現在作業に入っております。そういうことでございますので、当然、今委員御指摘の交通安全の問題もこの監察テーマの検討の視野に入れながら考えてまいりたいと思っております。
○政府委員(大橋豊彦君) 私どもの行政監察においで、規制緩和の問題というのは当面最大の問題の一つでございます。その際の基本的スタンスは、決しで規制緩和がすべてにおいていいことだという立場には立っておりません。 先般、この三月に規制緩和の計画が閣議決定しておりますが、その中で規制緩和についての政府の方針が明記されております。ちょっと手元に資料を持っておりませんので簡単に申し上げれば、経済的規制については原則撤廃、例外規制という立場でご
○政府委員(大橋豊彦君) 委員御指摘のような審議会についてのデメリットがあると思いますが、一方で、審議会というのは行政運営の民主化、つまり、行政が独善的な決定をしないように民間の有識者の方の議論をいただきたいというすぐれた側面もあるのではないかと私は思っております。 こういう審議会の運営のあり方について行政監察をしたらどうかという御指摘でございますが、審議会というのはあくまでも政策そのものの決定機関じゃないわけでございましで、行政監
○政府委員(大橋豊彦君) 委員御指摘のように、これまで私ども行政情報の公開というテーマそのもので監察をやったことはございませんが、個々の監察の中で行政情報の公開について触れたことはかなりございます。 例えば、この前の経済協力、ODAの監察の中で、落札した業者の方すべてを公表したらどうだという勧告をして、JICAの方ではその私どもの勧告に沿って措置をとっているという一例を申し上げて、申しわけございませんが、それを初めとしていろいろの個
○政府委員(大橋豊彦君) 民法法人については先ほど言いましたように、制度上の問題あるいは運営の統一上の問題ということで、例えば休眠法人の整理をするためのいろいろの制度の改正を指摘したり、あるいは、ややテクニカルになりますが、民法法人の中には、民法法人は本来不特定多数の方の利益を目的として事業をやるわけでございますが、不特定多数じゃなくて不特定限定された人の利益を目的としてもかつては許可された例もございます。こういうのは本来民法法人あるい
○政府委員(大橋豊彦君) 公益法人ということよりは民法法人というふうに限ってお話しさせていただきたいと思いますが、私どもの設置法では、民法法人も私の機関でございますから、それについては強制的な調査権限はございません。あくまでも調査に行った民法法人の協力を得て調査するというのが私どもの監察における権限の範囲でございます。 ただ、民法法人のあり方については制度の問題あるいは運営の統一化の問題、個々の不正事案とかではございませんで、そうい