「大河原春雄」の過去の国会発言

発言数 105件

初発言日: 1957-03-05  /  最新発言日: 1976-10-26  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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1976-10-26 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 私、大学で都市計画とそれから住宅問題、それから建築関係法令を研究しておる者でございます。本日は日照問題に限定をされておりますので、建築関係法令を研究している者の立場として意見を申し上げたいと思います。私の意見はただいま意見がございました入沢参考人と非常に重複することがございますが、その点はあらかじめ御承知おき願いたいと思います。 まず最初に、日照の阻害を防止する法規制といたしましては、敷地あるいは建物の日照

1976-10-26 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) さっきの意見の開陳にございませんでしたけれども、ちょっと申し上げたいと思います。 建築協定につきましては、皆さん御承知だと思いますが、戦前本郷の駕籠町にそれに準じたものがございました。もちろん建築基準ではございません。それはたとえば生けがきをつくるとか、建物を下げるとか、二階とかございましたが、法的裏づけはございませんでした。戦後こういうのができまして、私どもは非常に歓迎をしたわけでございますが、残念ながら

1976-10-26 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) それでは、先ほどの問題点でございますが、先ほど申しましたように、条例の制定権それからこの法律、私は改正案には全面的賛成でございますけれども、やはり紛争が残るんで、そういう問題につきましては、国としてはやはり再開発の方法とかあるいは特定街区とかいろんなものをもっと活用すべきじゃないだろうかというのが問題でございまして、法律案そのものには別に不賛成ではございません、全面的に賛成でございます。 御質問になかったん

1976-10-26 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 私から申し上げたいと思います。 一点の御質問の付近の住民との話し合いでございますが、この問題につきましては、容積地域制の問題につきましては、現在の建築基準法の考え方は、高さの超過をしたものは、従来は建築審査会の同意で公聴会は要らなかったわけでございます。それを引き継ぎまして公聴会を省略してございます。しかし、環境問題というふうに考えれば、やはり用途地域制におきまして、それに抵触する建物をつくる場合には公聴会

1964-07-31 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 東京都に対しましては、いま正式の要請はまいっておりません。したがって、どういう内容か、当局としてははっきりいたしておりません。したがって、いろいろな手続は進めておりません。

1962-03-29 参議院

法務、建設委員会連合審査会

○参考人(大河原春雄君) 先ほど来、田中さんの御質問にいろいろお答えがありましたが、私としては、どうもまだちょっと疑問の点が残っているように思います。一例を申し上げますと、なるほど、お隣との境の廊下は共有でよろしゅうございましょうが、廊下から部屋に入るドアはどちらのものであるか。それはどういうことかと申しますと、共有でもよろしいのでありますが、たとえば、ドアにはガラスがはめてある。そのガラスが割れた場合には、それでは全員で金を払わなけれ

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 私どもといたしましては、一例として三軒茶屋を申し上げたいと思います。三軒茶屋につきましては当初市街地改造法の適用を考えまして、種々計画とかあるいは地元の方に対する説明等を申し上げた次第でございますが、それに対しまして表の方は非常に賛成をされておりますが、裏側の方と申しますのは、今度道路が広がりますと表側になる方でありますが、その方から相当反対と申しますか検討してもらいたいという陳情が出て参っております。それで回

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 上通りにつきましては、数カ月前に一度市街地改造法はどういう法律であるか説明をしてもらいたいという地元の要望がございましたので、私が参りまして市街地改造法の法律の内容を御説明申し上げたことはございます。それに対していろいろ質問もございましたが、さらにいろいろお話をしたわけでございますが、その際に今関盛局長からお話のございましたように、裏側の方が非常にそれによって迷惑をするというのでいろいろ陳情をされているのは事実

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 今田中先生からお話がございました点について、三軒茶屋につきましては単独買収の形になるかと思いますが、市街地改造法的にやはり裏にビルを作って入れると、市街地改造法を適用するしないの問題は別といたしまして、それと同様な効果のものができ上がるだろうというように期待をいたしております。 それから上通りにつきましては、そういう方式を非常にきらっている者もございますので、あるいは単独買収に踏み切らざるを得ないのではない

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 申し上げます。これは市街地改造法は御説明を省略いたしまして、日本住宅公団の方式と申しますのは実は詳しく分析をいたしますと方法が五通りも考えられるわけでございます。それは骨山でやりましたように、土地はでき上った土地でございますが、その土地は裏宅地の地主が所有をいたしまして、建物は裏と表の両方の方が出資をいたしまして、ある法人を作りまして法人の所有にしてみんなで借りるという方式でございます。それから次は土地と建物両

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 権利関係でございませんで、表のほうは全部商店でありますが、裏のほうも住宅とごく一部でありますが商店もございます。そうした場合に、青山方式でやりますと裏の住宅のほうもやはり一、二階の店舗分に権利があると、結局裏の方も期待権がございますので、その方も店舗的な形式のものに入り得るというのが青山の住宅公団の方式でございます。したがって現在の表通りの商店の方の上に住宅が乗るという形でございませんで、一、二階の部分に表ある

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) もちろん形としてはそういう形でございますが、三軒茶屋は特殊な事情もございまして、各個人々々の店舗というよりも、ある程度共同店舗式と申しますか名店街式と申しますか、そういうような傾向になって、裏の方もその店舗部分にやはり権利を持ちたいという思想が強いようであります。

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 事実同じものができるわけでございます。ただ問題は建物とかあるいは土地の所有権というところにおいて差が出ると思いますが、でき上った形としては同様なものができるというふうに確信いたしております。

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) もちろん自由にはなりますが、ただ住宅公団方式になりますと、違っておりますのが住宅分が三分の二以上必要だという点が違っております。

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 日本住宅公団によりますと、三分の二が住宅公団のものになりますから、したがって店舗とかその他自由になる部分が三分の一であります。それから中高層の融資の場合には住宅部分が二分の一ということになっておりますが、住宅公団が作る場合には三分の二が公団のものでございますから、少し制限が違ってくると思います。

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 問題は市街地改造法のいい悪いと申しますか、批判ではございませんが、三軒茶屋がこういうような方式にまとまってきましたのは、私は市街地改造法という法律がなければ、おそらくまとまらなかったろうというふうに考えます。それはどういうことかと申しますと、裏のおそらくどこを考えましても、表通りの方は全部法律に賛成いたしますし、裏側の方は大体不賛成をいうのが普通だろうと考えております。したがって市街地改造法という法律があるから

1961-11-01 参議院

建設委員会

○参考人(大河原春雄君) 私どもが市街地改造事業をかりにやるといたしまして、いろいろ工程を計画したわけでございます。その工程によりますと、普通にいきまして大体四年ぐらいを要するのじゃないだろうかというふうに考えるわけでございます。これは御存じのように測量その他につきましては別に普通と変わりはございませんが、たとえば審査委員の任命であるとか、あるいは異議の申し立てであるとか、いろいろな買収とかそういうことを全部計算いたしますと、普通にいっ

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