大河原春雄 に関する国会発言
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○参考人(大河原春雄君) 私から申し上げたいと思います。 一点の御質問の付近の住民との話し合いでございますが、この問題につきましては、容積地域制の問題につきましては、現在の建築基準法の考え方は、高さの超過をしたものは、従来は建築審査会の同意で公聴会は要らなかったわけでございます。それを引き継ぎまして公聴会を省略してございます。しかし、環境問題というふうに考えれば、やはり用途地域制におきまして、それに抵触する建物をつくる場合には公聴会
○参考人(大河原春雄君) それでは、先ほどの問題点でございますが、先ほど申しましたように、条例の制定権それからこの法律、私は改正案には全面的賛成でございますけれども、やはり紛争が残るんで、そういう問題につきましては、国としてはやはり再開発の方法とかあるいは特定街区とかいろんなものをもっと活用すべきじゃないだろうかというのが問題でございまして、法律案そのものには別に不賛成ではございません、全面的に賛成でございます。 御質問になかったん
○参考人(大河原春雄君) さっきの意見の開陳にございませんでしたけれども、ちょっと申し上げたいと思います。 建築協定につきましては、皆さん御承知だと思いますが、戦前本郷の駕籠町にそれに準じたものがございました。もちろん建築基準ではございません。それはたとえば生けがきをつくるとか、建物を下げるとか、二階とかございましたが、法的裏づけはございませんでした。戦後こういうのができまして、私どもは非常に歓迎をしたわけでございますが、残念ながら
○参考人(大河原春雄君) 私、大学で都市計画とそれから住宅問題、それから建築関係法令を研究しておる者でございます。本日は日照問題に限定をされておりますので、建築関係法令を研究している者の立場として意見を申し上げたいと思います。私の意見はただいま意見がございました入沢参考人と非常に重複することがございますが、その点はあらかじめ御承知おき願いたいと思います。 まず最初に、日照の阻害を防止する法規制といたしましては、敷地あるいは建物の日照
○説明員(柳田桃太郎君) 国が庁舎建築をするという計画はその当時にもありませんし、そういう発言もいたしておりませんが、この幹事の大河原春雄君がそういう発言をしておるということは議事録に載っておりますから認めます。
○参考人(大河原春雄君) 東京都に対しましては、いま正式の要請はまいっておりません。したがって、どういう内容か、当局としてははっきりいたしておりません。したがって、いろいろな手続は進めておりません。
○委員長(安田敏雄君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 まず、参考人の出席要求についておはかりいたします。 建設事業並びに建設諸計画に関する調査の一環としまして、本日、多摩川河川敷の住宅団地建設計画に関する件について、参考人といたしまして、元東京大学教授工学博士安芸皎一君、作家石川達三君、国土総合開発株式会社取締役社長小川榮一君、東京都都市計画審議会委員・神奈川県都市計画審議会委員折下吉延君、東京市政調査会専務理事田辺
○委員長(木村禧八郎君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 建築基準法の一部を改正する法律案の審査のため、さきに決定いたしました参考人の外、東京都首都整備局都市計画第一部長大河原春雄君、同建築指導部長池原真三郎君から、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(大河原春雄君) 先ほど来、田中さんの御質問にいろいろお答えがありましたが、私としては、どうもまだちょっと疑問の点が残っているように思います。一例を申し上げますと、なるほど、お隣との境の廊下は共有でよろしゅうございましょうが、廊下から部屋に入るドアはどちらのものであるか。それはどういうことかと申しますと、共有でもよろしいのでありますが、たとえば、ドアにはガラスがはめてある。そのガラスが割れた場合には、それでは全員で金を払わなけれ
○委員長(松野孝一君) それでは、まず参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 建物の区分所有等に関する法律案審査のため、本連合審査会に、参考人として日本住宅公団理事武藤文雄君、同管理部長江田正光君及び東京都首都整備局都市計画部長大河原春雄君の出席を要求することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(大河原春雄君) 私は逆に質問します——非常に失礼な話ですが。得だ損だということは、一体表のほうを言われるのか、裏のほうを言われるのか、事業費が一緒ならば、表が得だと言われるのか、どういう意味の得か、その辺が、ちょっと理解しかねるのですが。
○参考人(大河原春雄君) 別に私から、今直ちに適用しないということを知事のかわりに答弁をいたすのは、ちょっと控えたいと考えております。打ち合わせもしておりませんし、大きな問題でございますので、その点、ちょっと答弁いたしかねるというふうに考えております。御存じのように、かりにこの法律を適用すれば、相当年限が要るということは御存じと思います。ただ、この準備として説明会をしたわけでございます。もちろん大臣に対して、この問題につきまして特別措置
○参考人(大河原春雄君) 今のお話のとおりでありまして、私どもは正直に申し上げますと、どの法律を適用しようと、結果として、あそこにいい町作りができればよろしいというふうに考えておるわけでございます。 それから同時に、あそこの道路の問題が解決して、両方が目的達成をするについては、市街地改造法だけがいいものではありませんので、いろんな方法がございますが、そのうちの一番いい方法をとって、皆さんが納得されるという方法が一番いいのじゃないだろ
○参考人(大河原春雄君) 結局お言葉返すようでありますが、損得という問題になりますと、でき上った形が一定のものならば、かりに裏の方が得をするということは表の方が損をするのだ、表が得をすることは裏が損をするのだ、こういうふうな先ほども申し上げましたようなそういうことが、三軒茶屋の地元としては非常に強いような印象を受けております。それはどういうことかと申しますと、表の方が市街地改造、市街地改造といわれますと、裏の方はそれを単に言葉だけをとり
○参考人(大河原春雄君) 私どもが市街地改造事業をかりにやるといたしまして、いろいろ工程を計画したわけでございます。その工程によりますと、普通にいきまして大体四年ぐらいを要するのじゃないだろうかというふうに考えるわけでございます。これは御存じのように測量その他につきましては別に普通と変わりはございませんが、たとえば審査委員の任命であるとか、あるいは異議の申し立てであるとか、いろいろな買収とかそういうことを全部計算いたしますと、普通にいっ
○参考人(大河原春雄君) 問題は市街地改造法のいい悪いと申しますか、批判ではございませんが、三軒茶屋がこういうような方式にまとまってきましたのは、私は市街地改造法という法律がなければ、おそらくまとまらなかったろうというふうに考えます。それはどういうことかと申しますと、裏のおそらくどこを考えましても、表通りの方は全部法律に賛成いたしますし、裏側の方は大体不賛成をいうのが普通だろうと考えております。したがって市街地改造法という法律があるから
○参考人(大河原春雄君) 日本住宅公団によりますと、三分の二が住宅公団のものになりますから、したがって店舗とかその他自由になる部分が三分の一であります。それから中高層の融資の場合には住宅部分が二分の一ということになっておりますが、住宅公団が作る場合には三分の二が公団のものでございますから、少し制限が違ってくると思います。
○参考人(大河原春雄君) もちろん自由にはなりますが、ただ住宅公団方式になりますと、違っておりますのが住宅分が三分の二以上必要だという点が違っております。
○参考人(大河原春雄君) 事実同じものができるわけでございます。ただ問題は建物とかあるいは土地の所有権というところにおいて差が出ると思いますが、でき上った形としては同様なものができるというふうに確信いたしております。
○参考人(大河原春雄君) もちろん形としてはそういう形でございますが、三軒茶屋は特殊な事情もございまして、各個人々々の店舗というよりも、ある程度共同店舗式と申しますか名店街式と申しますか、そういうような傾向になって、裏の方もその店舗部分にやはり権利を持ちたいという思想が強いようであります。