逓信委員会
○大泉説明員 これは使用料として定額になっております。
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発言数 441件
初発言日: 1959-04-28 / 最新発言日: 1968-04-22 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
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○大泉説明員 これは使用料として定額になっております。
○大泉説明員 ある一定度数までは二円でございます。
○大泉説明員 全部二円でございます。
○大泉説明員 そのとおりでございます。
○大泉説明員 構内交換電話は、局線に発信された通話は全部七円であります。
○大泉説明員 この交換機に関する使用料のほかに、内線電話機ごとに二百円でございます。
○大泉説明員 これは設置場所変更に伴います工事費、消耗品代でございます。
○大泉説明員 これは構内交換電話の内線使用料と申しておりまして、結局、その設備並びに使用に対しまする利子、減価償却並びに保守料というものでございます。
○大泉説明員 移転の装置料は四千円でございます。
○大泉説明員 これはこの二十八年の料金修正のときには、まず第一に、公衆電話は、硬貨の関係で区切りのいいほうがよろしいということが第一点、もう一つは、公衆電話は基本料を払ってないので、それをある程度含めてもおかしくない、そういうことで定められたものであります。
○大泉説明員 そのとおりでございます。
○大泉説明員 この点につきましては、必ずしも同じというわけにはいかないと思いますが、登録のための手数としましてはそう大きな変化もないと思いますので、これはないとは保証できませんが、三百円の料金を将来全面的に修正するときには、その点考えなければならぬと思いますが、現段階では、このままでいいかと思います。
○大泉説明員 そのとおりでございます。
○大泉説明員 加入料と申しますのは、電話加入者となる方を登録するための手数料でございます。
○大泉説明員 これは公共的といいますか、あるいは国家的といいますか、その電話の利用価値、利用される社会的価値といいますか、そういう意義が高いというように考えられたものと思います。
○大泉説明員 電話を設置する場合の料金は、設備料と加入料とであります。
○大泉説明員 債券は、この拡充法ができましたときにも御説明申し上げましたとおり、電話の急速な架設のために必要とする資金を、加入する方に、義務的なものではございますが、一般利率の資金援助をしていただくという性質のものでございます。
○大泉説明員 いまのお話によりましても、確かに、現在のほうが低過ぎるのではないかと思います。
○大泉説明員 さようでございます。
○大泉説明員 下級の局では、委託局にお願いをしておるところもございます。委託局で受け付けるということもございますが、登録するということ自体につきましては同じでございます。