「大津浩」の過去の国会発言

発言数 11件

初発言日: 2017-04-20  /  最新発言日: 2017-04-20  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 ありがとうございます。 私、明治大学で憲法を教えております大津浩と申します。 私の研究テーマというのは、国民主権と地方自治の関係を憲法の観点から探るということでありまして、ずっと三十数年間それを研究しております。 本日お招きいただきましたことを非常に光栄に思っているところなんですけれども、地方自治を憲法の中で規定することにつきまして、私の考え方を述べていきたいと思います。 まず、皆さんのお手元に、私の、原稿

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 ありがとうございます。 都道府県に、人口にかかわらず、必ず一定数の国会議員を、議席を保障するということは、私の目から見ますと、憲法四十三条で、国会議員は全国民の代表者である、この国会議員は衆参問わずであったわけですが、これに反することになりますので、参議院に関してそのような地方の特定代表を定めるのであれば、憲法改正が必要だと私は考えております。 なお、その場合には、特定の都道府県の議員配分をするためにも、都道府県と

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 ありがとうございます。 地方主権あるいは地域主権ということについて、国家主権とのかかわりで問題が多いんじゃないかという御議論は、私たち憲法学者の間でもかなり共通の意識として持っております。 しかしながら、地域主権として主張されるものの中には実は二種類あるというふうに私は思っているんですが、一つは地域主権型道州制、道州制を導入するときに道州の権限を強めるという意味の政治的な強調の言葉で使っているものが一方であると思う

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 ありがとうございます。 まず最初に、確認しておきたいのは、憲法八十四条の租税法律主義における法律には条例も含まれる、これはもう、旭川に関する条例事件の最高裁判決にもありますように、最高裁が認めているわけであります。 ですから、私が述べるところの自治体にも国にも立法権があって、その立法権の派生として、税に関する法規範の定立権もそれぞれ持っているということはまず前提にしていただきたいと思うわけですね。 その上で、私

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 ありがとうございます。 私は、地方のそういう意見書等を勘案しながら、国全体のことも考えて国会が立法をつくるということには基本的には賛成しておるわけでございます。それを、地方が一定の分野に関して決めたことに関して、国会は別の視点を持っているにもかかわらず、地方の意見に縛られて何も決められないというのは、日本国憲法が前提としているような近代立憲主義国家にそぐわないと思っているんですね。 他方で、私の議論というのは、その

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 失礼いたしました。 国と地方との役割分担という御質問でよろしいでしょうか。 伝統的には、やはり国と地方が扱うことはかなり違っていたと私は思いますね。自治体はやはり住民の身近な生活を面倒を見るということで済んでいたと思うんですが、これはあくまでも十九世紀、二十世紀初頭ぐらいまでの伝統的な国家のあり方であったと思います。 二十世紀末、そして二十一世紀の現代においては非常にグローバル化が進んでおります。地域の産業を興

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 沖縄のことは、私も常に、地方自治の中でもとりわけ重大な問題だと考えているところなんですけれども、やはり、例えば辺野古の問題等々をとりましても、日本の国全体の中での取り扱いであるとすると、前の仲井真知事が一度承認したものを、今の知事が処分を取り消すというようなやり方の場合には、よほど明確な違法な状況でも証明できない限り、一度行政で決定したものは取り消せないわけですよね。そういう点で負けているということがございます。 私は

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 地方自治がなかなか実際には今おっしゃられたような方向で保障されないということの説明としては、二つの方向からなされていますね。 一つは、憲法上の規定が足りないからだ、したがいまして、憲法でそこをもっと規律しなければだめだ、こういう議論があるかと思います。 他方で、憲法上の規定云々ではなくて、それを運用する側、とりわけ国会でいえば、国会でその法解釈をつかさどる内閣法制局や各省庁のそういう法制担当の方々、あるいは最高裁判

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 ありがとうございます。 道州制に関しましては、単に都道府県を、廃置分合というのか、合併して、サイズを大きくし権限をふやすということであるならば現行憲法下でもできるわけでありまして、何も憲法改正する必要はないだろうと思います。 そのような道州制に、いわゆる都道府県のサイズを拡大することについては実験的なものでありまして、必要だったらやってみればいいですし、それがうまくいかなければまたもとに戻してもいいというレベルで考

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 補完性の原理につきましても、立法指針なりとして、国の立法の指針のレベルであれば、それは憲法に書こうが書くまいが、そんなに主要な意味はないと私は思っております。しかしながら、実際にそれを憲法に書き込んだときに憲法規範性がどのくらいあるのか、これについてはフランスやイタリアの経験を学ぶべきかなと思います。 イタリアにつきましては、実は補完性の原理というものが憲法にあるんですけれども、その結果として、地方では処理できないとい

2017-04-20 衆議院

憲法審査会

○大津参考人 私は、本日の意見陳述でも申し上げましたように、地方自治というものを、自主的な行政という言葉を使い、そのような概念で定義することの危険性を常に申し上げてきたわけであります。 これに関しましては、一九九九年の改正地方自治法そのものに使われている言葉であって問題ないんじゃないかという御反論もあるかとは思うんですが、私自身は、ですから、きょう申し上げましたように、一九九九年の地方自治法改正そのものの中に、国と自治体が対等にして

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