「大石眞」の過去の国会発言

発言数 74件

初発言日: 2000-10-12  /  最新発言日: 2023-05-18  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 大石でございます。今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。 それでは、お手元のレジュメに従って、私の考えを申し述べます。 第一のところは原則と例外という話ですから、繰り返しませんが、まずは、憲法上問題になるのは、憲法が衆議院が解散されたときに開催可能としている参議院の緊急集会の規定ですが、これ以外の場合に類推適用ができるかという点であります。 衆議院が不在となるのは、衆議院が解散されたときに限られませ

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えいたします。 先ほどから申し訳ありません。少し喉の具合が悪いので大変お聞き苦しいと思いますが、御容赦願います。 確かに、今おっしゃったように、いわゆる有事といいますか、広い意味でいろいろな事態が起きるということを全て想定した規定にはなっていないことは確かです。 ただ、その問題はずっと昔から指摘されておりまして、特に、昔の内閣の憲法調査会でも、この参議院の緊急集会に関連して、あるいは別個の条項の問題として、

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 ありがとうございます。 確かに御指摘のとおりでございまして、具体的な、臨時国会の召集の是非がどうだったのかという、その評価はここで申し上げることはいたしませんが、おっしゃったように、現に起きている解散権の濫用あるいは臨時国会の召集先送りといった事態については、私自身もその危惧を共有しております。 ですから、大いにそこは議論なさった方がいいと思いますが、ただ、問題は、解散権の濫用の歯止めを設けよう、あるいは臨時国会召

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えします。 今先生がおっしゃったように、単なる任期延長とか、あるいはそういう話ではなくて、トータルに、いろいろな問題が起きたときにどうするかという点がポイントなわけですから、重大事態が起こったときにどうするか。 そのときに、ただ一点、議員任期の延長とか、ただ一点、何か投票所をどうするとかという、多分その問題にとどまらない事態になり得るんだと思うんですね。そのような、いわばある意味で総合的な緊急事態が起こったとき

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えいたします。 七十日という期限の問題なんですが、これをもし外してしまうと、緊急の集会というのは一体どこまで妥当なのかというのが、期限的な限度が全く見えてこないんですね。 あらかじめ最大で七十日という設定がされてあるから、我々はそれを前提にしながら議論できるんですけれども、数字の問題ですから、そこを外したら、では、九十日、百日、一体どれが妥当なのか、全く判断の根拠がない。もちろん、具体的には、その都度、多分、正

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えいたします。 先ほどの北側先生のお話、かなり深刻な事態だというふうに受け止めておりますが、ただ、ずっとお話を伺いますと、中に出てまいりましたように、問題は、参議院は正常に機能しているけれども衆議院議員の総選挙は実施不可能とかというケースとはやや異なりまして、どうも、衆参両院を通じての選挙についての重大な阻害行為があったということですので、一つのケースには当てはまるかもしれませんが、それはそれとして、別に論点として

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えいたします。 確かに、今先生がおっしゃっておられるようなおそれがないわけではないと思います。しかし、問題は緊急集会の持ち方でして、関連のある事項も全部拾い上げていくという形でどんどん拡大していきますと、限りなく広がるおそれが十分にあると思います。 ただ、そこは、やはり、参議院なら参議院の議長の議事整理権と申しますか、そこできっちり歯止めを設けることはできるわけですよね。ですから、いろいろな仕組みがある、その前

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えいたします。 緊急事態という言葉をどう使うかというところで、既にいろいろな議論があり得るんですけれども、先ほどから長谷部参考人もおっしゃっているとおり、一つには、国家の存立そのものが問題になるという局面がよく考えられていて、それが国家緊急権という形で議論されたりするんですが、少なくとも五十四条が考えているような事態は全くそれではありません。やはり、国会や内閣を始めとして国家機関の正常な活動が期待できないという場合

2023-05-18 衆議院

憲法審査会

○大石参考人 お答えします。 原則に対する例外は厳格にという、これは解釈の基本ですけれども、なのに、なぜ類推解釈で任期満了後の総選挙不能の場合にも当てはまるのかというお話だと思うんですが、典型的な要件に当てはまらない、しかし、そうだけれども、それなりの類似性が認められて、合理的な理由があれば、やはりそれは、直接は書いていないけれども、そこは解釈でカバーできるというのが類推になるわけですね。ですから、それ自体は、解釈の問題で考える限り

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) よろしくお願いいたします。 私は元々仙台におりましたので、昔の宮城県沖地震をそこで経験をいたしました。あのときも随分ひどかったことを思い出します。その後に京都の方に参りまして、今度はあの阪神・淡路大震災をすぐ近くで見聞することになりまして、京都も大変な思いをいたしました。昨年の三・一一のときは私は竹橋のある新聞社の上におりまして、相当揺れまして、お台場の方の煙も見えたわけでございます。結局、ホテルに帰れずに、竹

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 特例措置、特に緊急事態の関係についての御質問でございました。 緊急事態という場合に、より厳密な意味で国家緊急事態というのを考える場合と、そうでない、大災害を含めたような言わば非常時というものはやはり区別されるべきですね。我々が固有の意味で使う国家緊急事態というのは、まさしく国の存立にかかわるという場合のことでございまして、この場合にはかなり強い措置をとるということが前提になっているわけでございまして、明治憲法で

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) なかなか微妙な立場でございまして、特定の政策について私は是非を論ずるという資格はございません。そこで、そこはまあ御勘弁を願いたいんですが。 地域主権改革のあの法律は、名前はうんと詳しいものに変わりましたけれども、要するに、平常時に、先ほども強調しましたように、平常時においてどうやって制度設計をすべきかという問題と、それはもちろん大事なことなんですが、それと同時に、何かあったときにどうするかという備えをしておかな

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 実際に必ず争われるところはそこでございまして、非常時あるいは緊急時についていろいろな措置が必要だ、しかし現行法ではこれこれこれの法律があってそれなりの措置が整えられている、ですから憲法にわざわざ書くことはないのではないかという議論は、一理それはあろうかと思います。 ただ、問題は、日本国憲法の場合に、そういう例外時といいますか非常時といいますか、国家緊急事態ももちろん予想はしていないわけですけれども、そういうこと

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 統治機構の話ということで、余り人権の話は予定してこなかったんですが、井上先生からの御質問でございますので、一応私なりの考え方を要約して申し上げます。 私がアンビバレントな状態にあると書きましたのは、やっぱり元々自由を保障するための憲法なんだという前提がございますと、要するに権力は最小化する方が望ましいという方向の議論がずっと優勢を占めるわけですよね。したがって、当然に民事不介入というようなことにもつながるわけで

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 簡潔に申し上げます。 国と自治体との協議の場といいますか、現行制度でも一応そういうものは設けられている部分があります。さらには、現行の地方自治法で六団体の意見提出権というのもございますが、全体として憲法の目から見ると、地方自治条項というのは九十三条から九十五条まででございまして、やっぱり中身がどうもよく分からないというところがございまして、それを地方自治法その他のもので随分補って説明しているところがございます。

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 先生のおっしゃるとおりでございまして、別のところでも述べたんですが、国家緊急事態のような事態では今回は全然ないんですよね。ですから、その意味での緊急事態条項を直ちに設けるべきだという議論には私は全くくみしないんです。 そこは誤解をしないでいただきたいのは、冒頭に述べましたように、本当に国家緊急事態で各種の制限を全部網掛け式にやらなきゃいけないという話では全然ないので、私の考えたことは、まさしくさっき先生がおっし

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) なかなか難しい問題でございまして、半分は賛成、半分は賛成しかねるところがございます。それはなぜかというと、やっぱり昔から流言飛語とか今風評被害というようなことがありますけれども、情報公開というときに、正しい情報が公開されるということは大前提でございますけれども、何が正しいのか、正確なのかというのがどうしてそれ当然に分かるのか。ですから、アプリオリに情報公開だけを主張しますと、やはりちょっとその他の面で困ることがある

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 今おっしゃったように、法がない方がいいと言われると私どもはちょっと立場がないんですが、何とかそれを、ですからカバーするようなことを考えなきゃいけないと思いますが、今の御質問でいきますと、いろんなものをつくるとすれば、総合性があるということと分かりやすさということと、機敏、要するに機動性を確保すると、さらには権力性をある程度出せるような仕組みじゃないといけないわけでして、それが憲法の条文ですとどうしても公共の福祉とい

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 難しいところでございまして、従来から憲法七十二条と内閣法六条の関係というのは議論のあるところでございます。 現在の通説的な説明ですと、要するに、憲法七十二条の文言というのは、もうそのまま言わば表したのが内閣法六条だということになっているんですが、しかし、国会との関係では言わば対外関係ですから内閣を代表してになるんでしょうけれども、そうではなくて、その内閣の下にある行政各部ですから、内閣を代表してという文言がそこ

2012-04-25 参議院

憲法審査会

○参考人(大石眞君) 憲法に書くときにどういうふうに書くかというのは難しい問題でございますが、やはり、おっしゃったように、必要な措置をとれるということが大事なものですから、これこれしかやれないという書き方はできないと、それはそのとおりだろうと思いますね。その代わり、そのとったことについては事後的にきちっと責任の追及の場に立ってもらうということが非常に大事で、やっぱりその権力を行使する面としっかりコントロールする面というのが両方相併せてそ

← トップへ戻る