大石眞 に関する国会発言

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2025-05-21 中西祐介 憲法審査会 参議院

○中西祐介君 自由民主党の中西祐介でございます。  私は、憲法と現実の乖離、本日は地方自治と選挙制度について申し述べたいというふうに思います。  これまで憲法審査会や参議院改革協議会などで議論を積み重ねていただきまして、制度導入以来約十年間、ほとんどの会派よりこの合区解消、改正が必要であるということを御理解いただくに至り、心から感謝を申し上げたいと思います。  しかし、残念ながら、本年行われる参議院通常選挙でもまた五度目の合区選挙

2023-06-01 岩谷良平 憲法審査会 衆議院

○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。  初めに、参議院の緊急集会に関する各論点について、日本維新の会の見解を簡潔に述べます。  第一に、場面の限定、すなわち、衆議院の任期満了による衆議院不在時にも憲法五十四条を類推適用できるか否かについては、類推適用できるとの説もありますが、条文上明確にすることが必要と考え、我々は、国民民主党、有志の会の皆さんとともに、任期満了時にも緊急集会を開催できる旨を憲法に明記する憲法改正案をお示ししてい

2023-05-18 森英介 憲法審査会 衆議院

○森会長 これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に参議院の緊急集会について調査を進めます。  本日は、本件調査のため、参考人として京都大学名誉教授大石眞君及び早稲田大学大学院法務研究科教授長谷部恭男君に御出席をいただいております。  この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。参考人それぞれの

2023-05-11 森英介 憲法審査会 衆議院

○森会長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査のため、来る十八日木曜日、参考人として京都大学名誉教授大石眞君及び早稲田大学大学院法務研究科教授長谷部恭男君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2022-06-08 上田健介 憲法審査会 参議院

○参考人(上田健介君) 上智大学の上田と申します。  本日は、このような機会で意見陳述の機会を与えられましたことに感謝申し上げます。  早速、レジュメに沿いながら意見を申し述べます。  まず、一、合区の評価です。  合区についてですが、二つの角度からの評価ができるかと思います。  一つは、言うまでもなく、投票価値の平等の視点です。合区は、最高裁の平成二十四年、二十六年の判決で、それぞれ一対五・〇〇、一対四・七七という最大較差で

2022-06-08 新井誠 憲法審査会 参議院

○参考人(新井誠君) よろしくお願いいたします。広島大学の新井と申します。  この度は、このような貴重な機会をいただき、ありがとうございました。  早速始めさせていただきたいと思います。  初めに、人口少数地域の代表者減少の中で再考する参議院の姿とございますが、もう既に御承知のとおり、参議院の中での代表というのは、非常に小さい県などは代表者が少なくなっているという現状でございます。で、数年前からこの合区というものが導入されたわけで

2014-02-14 関口昌一 議院運営委員会 参議院

○副大臣(関口昌一君) 衆議院議員選挙区画定審議会委員村松岐夫君、稲葉馨君、大石眞君、小田原満知子君、早川正徳君、眞柄秀子君及び吉田弘正君の七氏は平成二十六年四月十日に任期満了となりますが、村松岐夫君の後任として小早川光郎君を、稲葉馨君の後任として川人貞史君を、大石眞君の後任として長谷部恭男君を、小田原満知子君の後任として住田裕子君を、早川正徳君の後任として大山礼子君を、眞柄秀子君の後任として宮崎緑君を、吉田弘正君の後任として久保信保君

2014-02-14 逢沢一郎 議院運営委員会 衆議院

○逢沢委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、総合科学技術会議議員、原子力委員会委員長及び同委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、公正取引委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員長及び同委員、運輸審議会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいって

2012-05-30 情野秀樹 憲法審査会 参議院

○憲法審査会事務局長(情野秀樹君) 本日の自由討議に先立ちまして、参考人質疑の概要について、便宜私から御説明をさせていただきます。  東日本大震災と憲法をテーマとした参考人からの意見聴取は、三回に分けて行われました。お手元にお配りしております資料に沿って、それぞれの小テーマごとに御説明をいたします。  なお、ここでは参考人の方々の御意見の要約だけを申し上げることとしまして、それに対する委員の先生方からの質疑につきましては、恐縮ではご

2012-05-16 西修 憲法審査会 参議院

○参考人(西修君) まず第一問として、人権を守るための緊急権をどう考えるかということでありますけど、私は、人権だけじゃなくてまさに憲法秩序、立憲主義的な基本原理、これを守るというような意味もこの中に含まれると思います。  例えば、先ほど時間がありませんでしたのでこれは引用しなかったんですけど、三十一ページ、これは川添利幸先生、中央大学の憲法教授から学長におなりになりましたけど、この下線部分をちょっと御覧になっていただきたいと思いますけ

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) ありがとうございます。新幹線の時刻がございまして、その後、ロースクールの授業が六時半ごろからあるものですから、とんぼ返りしなきゃなりません。といいましても、二番目に答えればいいと思って今私メモしていたものですから考えがまだまとまっていませんが。  十三条、二十五条の解釈について、特に私、変更することはありませんでした。  つまり、十三条の読み方によりますけれども、要するに生命まで脅かされる、個別的にはありますよ

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 憲法に書くときにどういうふうに書くかというのは難しい問題でございますが、やはり、おっしゃったように、必要な措置をとれるということが大事なものですから、これこれしかやれないという書き方はできないと、それはそのとおりだろうと思いますね。その代わり、そのとったことについては事後的にきちっと責任の追及の場に立ってもらうということが非常に大事で、やっぱりその権力を行使する面としっかりコントロールする面というのが両方相併せてそ

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 難しいところでございまして、従来から憲法七十二条と内閣法六条の関係というのは議論のあるところでございます。  現在の通説的な説明ですと、要するに、憲法七十二条の文言というのは、もうそのまま言わば表したのが内閣法六条だということになっているんですが、しかし、国会との関係では言わば対外関係ですから内閣を代表してになるんでしょうけれども、そうではなくて、その内閣の下にある行政各部ですから、内閣を代表してという文言がそこ

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 今おっしゃったように、法がない方がいいと言われると私どもはちょっと立場がないんですが、何とかそれを、ですからカバーするようなことを考えなきゃいけないと思いますが、今の御質問でいきますと、いろんなものをつくるとすれば、総合性があるということと分かりやすさということと、機敏、要するに機動性を確保すると、さらには権力性をある程度出せるような仕組みじゃないといけないわけでして、それが憲法の条文ですとどうしても公共の福祉とい

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) なかなか難しい問題でございまして、半分は賛成、半分は賛成しかねるところがございます。それはなぜかというと、やっぱり昔から流言飛語とか今風評被害というようなことがありますけれども、情報公開というときに、正しい情報が公開されるということは大前提でございますけれども、何が正しいのか、正確なのかというのがどうしてそれ当然に分かるのか。ですから、アプリオリに情報公開だけを主張しますと、やはりちょっとその他の面で困ることがある

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 先生のおっしゃるとおりでございまして、別のところでも述べたんですが、国家緊急事態のような事態では今回は全然ないんですよね。ですから、その意味での緊急事態条項を直ちに設けるべきだという議論には私は全くくみしないんです。  そこは誤解をしないでいただきたいのは、冒頭に述べましたように、本当に国家緊急事態で各種の制限を全部網掛け式にやらなきゃいけないという話では全然ないので、私の考えたことは、まさしくさっき先生がおっし

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 簡潔に申し上げます。  国と自治体との協議の場といいますか、現行制度でも一応そういうものは設けられている部分があります。さらには、現行の地方自治法で六団体の意見提出権というのもございますが、全体として憲法の目から見ると、地方自治条項というのは九十三条から九十五条まででございまして、やっぱり中身がどうもよく分からないというところがございまして、それを地方自治法その他のもので随分補って説明しているところがございます。

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 統治機構の話ということで、余り人権の話は予定してこなかったんですが、井上先生からの御質問でございますので、一応私なりの考え方を要約して申し上げます。  私がアンビバレントな状態にあると書きましたのは、やっぱり元々自由を保障するための憲法なんだという前提がございますと、要するに権力は最小化する方が望ましいという方向の議論がずっと優勢を占めるわけですよね。したがって、当然に民事不介入というようなことにもつながるわけで

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) 実際に必ず争われるところはそこでございまして、非常時あるいは緊急時についていろいろな措置が必要だ、しかし現行法ではこれこれこれの法律があってそれなりの措置が整えられている、ですから憲法にわざわざ書くことはないのではないかという議論は、一理それはあろうかと思います。  ただ、問題は、日本国憲法の場合に、そういう例外時といいますか非常時といいますか、国家緊急事態ももちろん予想はしていないわけですけれども、そういうこと

2012-04-25 大石眞 憲法審査会 参議院

○参考人(大石眞君) なかなか微妙な立場でございまして、特定の政策について私は是非を論ずるという資格はございません。そこで、そこはまあ御勘弁を願いたいんですが。  地域主権改革のあの法律は、名前はうんと詳しいものに変わりましたけれども、要するに、平常時に、先ほども強調しましたように、平常時においてどうやって制度設計をすべきかという問題と、それはもちろん大事なことなんですが、それと同時に、何かあったときにどうするかという備えをしておかな