商工委員会
○大薗政府委員 御指摘のございましたLPGの輸入基地の問題でございますが、衣浦港にシェル石油がつくる基地だというふうに考えます。 この基地につきましては四十九年の四月ごろからシェル石油と愛知県との間で話がありまして、愛知県とシェル石油でいろいろ検討いたしていたところでございます。 それで、このLPGの輸入基地は高圧ガス取締法の規制対象になるわけでございますけれども、高圧ガス取締法の製造施設の許可を本年の二月に行っております。
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発言数 43件
初発言日: 1974-09-09 / 最新発言日: 1975-07-02 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○大薗政府委員 御指摘のございましたLPGの輸入基地の問題でございますが、衣浦港にシェル石油がつくる基地だというふうに考えます。 この基地につきましては四十九年の四月ごろからシェル石油と愛知県との間で話がありまして、愛知県とシェル石油でいろいろ検討いたしていたところでございます。 それで、このLPGの輸入基地は高圧ガス取締法の規制対象になるわけでございますけれども、高圧ガス取締法の製造施設の許可を本年の二月に行っております。
○大薗政府委員 高圧ガスにつきましては、高圧ガスは先生御指摘のとおり大変危険なものでございますので、地盤の問題につきましては特に配慮をいたしておりまして、コンクリートで固めをいたしました基盤をつくり、それは地盤までくい打ちをして、その上にタンクを設置する、こういうふうな工法をとっております。
○政府委員(大薗英夫君) ガソリンの無鉛化は、本年の二月からレギュラーガソリンについての無鉛化を行政指導で実施をいたしたわけでございますが、この無鉛化を実施をいたしましたのは、四十五年以来大気中の鉛の人体への影響ということが大変問題になりまして、鉛につきましては大気汚染防止法あるいは水質汚濁防止法におきましても有害物質というふうに指定をされておりますし、鉛による人体への健康被害、こういうふうなことを防止をする目的でガソリンの無鉛化を実施
○大薗政府委員 法律上明記はされておりません。
○大薗政府委員 現在の制度御説明を申し上げまして、確かに法律上明定をいたしていないわけでございますが、鉱業権者不存在の場合あるいは無資力の場合の工事実施をどういうふうな体制でやるべきであろうか、こういうふうなことについての検討の末、地方公共団体等の御意見もいろいろお伺いをし、御相談を申し上げて、このような制度にいたしたわけでございます。
○大薗政府委員 六千鉱山ございます。
○大薗政府委員 大体、三千鉱山でございます。
○大薗政府委員 現在までの完了鉱山数については、いまちょっと調査いたしまして、すぐ御答弁を申し上げます。五十二年度までに終了という方向で万全の努力をいたしたいと思っております。
○大薗政府委員 休廃止鉱山の鉱害防止義務につきましては、最終の鉱業権者が鉱害防止の義務を負うということは鉱業法の体系ではっきり決めております。したがいまして、御指摘のように鉱業権者が第一の義務を負うというのはおっしゃるとおりでございます。しかし、資力がない場合につきまして、あるいは鉱山は御承知のとおり大変昔から稼行いたしておりますので、鉱業権者が全くいなくなっている場合もございます。こういうふうなものにつきましては、国、地方公共団体が協
○大薗政府委員 大変、貴重な国の財源、地方の財源を使ってやっている仕事でございますので、ただいま御指摘のとおりの方針でやっております。
○大薗政府委員 鉱業権者が不存在の場合につきましては、国と地方公共団体が協力をしてこの鉱害防止をやっていく、こういうふうなたてまえにいたしております。
○大薗政府委員 そういう制度で運用しているということでございます。
○大薗政府委員 鉱業権者が不存在の場合あるいは無資力の場合の鉱山の鉱害対策につきまして、現在の制度を申し上げますと、国が基本計画を作成をする、そうしてそれに基づきまして工事を実施するわけでございますが、県が工事の実施主体になって工事を行い、国がこれに対して補助金を出す、こういうふうな制度になっております。
○大薗政府委員 先ほども御答弁申し上げましたように、法律上明確に書いているところはございません。
○大薗政府委員 現在は国と地方が御相談をいたしまして、そうしてそういうふうな事態は起こっておりませんし、今後とも両者協力をしてやっていく体制をとっていきたいと思っております。
○大薗政府委員 鉱害防止の問題は、これは国民さらに地域住民の健康に関連をする問題でございます。したがって、こういうふうな問題について放置をするというふうなことは許されない問題だと思いまして、そのような問題に対処をしていくのは、国及び地方公共団体の責務であろうと思います。しかし、地方公共団体が、先ほど御指摘のように法律上明定をされていないので法律上の義務ではないではないか、こういうふうなお話がありました場合には、それは確かにそのような御主
○大薗政府委員 それはやはり政策として国及び地方公共団体、共同してその責任を持っていくべきであろう、こういうふうに考えております。
○大薗政府委員 地域住民の健康を守っていく問題、国民の健康を守っていく問題は、公害対策基本法等にも書いておりますように、国及び地方公共団体の責務でございます。それで、確かに鉱業権の場合には国が付与し監督をいたしておりますが、鉱業権付与の段階におきましては、地域との関連性を考慮いたしまして、都道府県知事に協議をいたしまして、その協議に基づきまして鉱業権の付与等を現在は実施をいたしております。
○大薗政府委員 確かに国及び地方公共団体いずれが事業主体になるべきかというところは、御議論のあるところだと思います。昨年以来ことしにかけまして、鉱業審議会の中に蓄積鉱害問題についての部会を設定をいたしまして、この問題も一つの中心課題として、都道府県、市町村の代表の方も入っていただきまして議論をいたしたところでございますけれども、最終的な結論といたしましては、現在のような体制になっているわけでございます。
○大薗政府委員 率直に申しまして、どちらの立論も成り立ち得る、こういうふうに考えております。