予算委員会第一分科会
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十六年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十六年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千百十億五千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額二千九百八十八億七千八百万円と比較いたしますと、差し引き百二十一億八千万円の増加となっております。 次に、平成二十六年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、裁判官及び書記官の増員等でありま
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発言数 253件
初発言日: 2005-02-01 / 最新発言日: 2014-02-26 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十六年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十六年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千百十億五千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額二千九百八十八億七千八百万円と比較いたしますと、差し引き百二十一億八千万円の増加となっております。 次に、平成二十六年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、裁判官及び書記官の増員等でありま
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十一年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。 指摘を受けました事項につきましては、直ちに是正措置を講じましたが、今後より一層指導監督の徹底を図り、予算の適正な執行に努めてまいる所存であります。 以上でございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十一年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千二百四十七億三千二百七十万円余でありますが、これに平成二十年度からの繰越額百二十一億八千八百三十二万円余、予算補正追加額百七十六億二千七百七十六万円余、予算補正修正減少額百八十九億七千二百九十二万円余、差し引き百八億四千三百十六万円余が増加となり、歳出予算現額は三千三百五十五億七千五百
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十五年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十五年度裁判所所管一般会計歳出予算の総額は、二千九百八十八億七千八百万円余でありまして、これを前年度当初予算額三千百四十六億六千四百万円余と比較いたしますと、差し引き百五十七億八千六百万円余の減少となっております。 次に、平成二十五年度一般会計歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、裁
○大谷最高裁判所長官代理者 三月二十七日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました大谷直人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 委員長を初め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただいており、まことにありがとうございます。この場をおかりいたしまして、厚く御礼申し上げたいと思います。 裁判所の役割は、これは申すまでもなく、適正かつ迅速な裁判を行うことにあります。その役
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 三月二十七日付けで最高裁判所事務総長を命ぜられました大谷直人でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りして、改めて厚く御礼申し上げます。 裁判所の役割は、これは申すまでもなく、適正かつ迅速な裁判を行うことにあります。その役割
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 裁判所といたしましては、日本弁護士連合会に、今御指摘のとおり、例えば弁護士となって五年を経過した以降の収入の状況等、日弁連の主張の根拠となる具体的なデータの提供を求めていたわけでございますが、こういった点につきまして日弁連から十分な提供ないし説明があったとは必ずしも考えておりません。 ただ、最高裁といたしましては、今後この論点についての検討がされる際には、関係機関との間で
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 法曹養成制度に対する財政支援の在り方につきましては、多分に立法政策にかかわるものでありますため、今後政府を中心に検討がなされるものと承知しておりますが、法曹養成の最終段階である司法修習を所管する最高裁判所といたしましても、経済的事情から法曹への道を断念するような事態が生じないように、司法修習生の経済状況等につきましてどういう調査を行うことがデータ収集として適切かといったことに
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約
○大谷最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今回の法改正により削減されます裁判官の報酬及び一般職の俸給につきましては、諸手当の削減分を含めまして、現在積算作業中ということでございますが、おおよそ二十六億円程度を見込んでおります。 平成二十二年度の裁判所職員全体の報酬、俸給及び諸手当の予算額が約一千八百八十億円でございまして、今回の改正によりまして約一・四%の削減が見込まれるところでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。 従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございま
○大谷最高裁判所長官代理者 お答え申します。 裁判官に関して申し上げますと、この報酬法の改正による人件費の削減額ですが、現在、積算作業中でございますが、報酬及び諸手当を合わせまして、約七億から八億円程度と見込んでおります。裁判官に関係いたします予算が約四百六十八億円でございますので、約一・五%の縮減ということになると考えております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 裁判官ということで、私どもの所管ということで、裁判官についてお答えしたいと思いますが、任官五年あるいは六年といったキャリアを要する判事補の年収は七百万円前後ということでございまして、貸与金について、今委員のお話にありましたようなこういう貸与制のスキームの下で、委員御指摘の二万三千円という額を返済することが重い負担になるということはないと私どもは認識しております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お尋ねでございますので、それではもう少し御説明したいと思いますが、検察官につきましては、これは法務省の方からそういう重い負担になるということはない、そういう話は聞いておりません。 それから、弁護士でございますが、弁護士につきましては、弁護士白書の二〇〇九年版というのが公刊されておりますが、これによりますと、弁護士経験五年以上十年未満、こういう人たち、弁護士のうち七五・四%の方が五百万円以上の所得
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 現在の法律の下では、裁判所法におきましてこの返還の期限の猶予、それから返還免除という規定がございます。これについてちょっと御説明をするということでよろしいでしょうか。 まず、猶予の点ですけれども、これは法律の中で災害や傷害ということが例示されております。したがって、災害、傷害と、失礼しました、傷病といったもので返還できないというときが問題になる場合には、それに当たるかどうかを客観的な資料で見てい
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) これは今の時点でまだ発生していることではございませんけれども、一般論として申し上げれば、先ほど申したとおり、やむを得ない事情ということについては先ほどのような解釈が一般的だろうと思います。 そういうことを前提としますと、弾力的にこの条項を解釈して、そして返済期限を猶予するということを広く解していくということは、この現行法の枠の中では一般論としては非常に難しいのではないかと思います。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 弁護士が十分な一年という単位の中で収入が得られない場合があるというのは御指摘のとおりだろうと思いますが、今委員からもお話ありましたように、その理由は様々なものがあるのだろうと思います。 その公益的な理由というような場合にその猶予ということを弾力的に解していいかと、こういう点になりますと、これはどうも現行法の枠組みを超えた立法政策的な配慮からそういうものを認めていくかという問題になるのではないか、
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) あくまでも将来事例が発生したときにこの問題が顕在化することになるということで、一般論としてこの段階ではお許しいただきたいわけですが、条文を比較しますと、免除の場合には限定的な事由の列挙になっております。したがいまして、ここにあるような事情が客観的に発生したと、例えば医師の診断書等によって認められる場合に免除されると、こういうことが運用だろうと思っております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) この貸与制についての実施の責任は裁判所が負っておりますが、もとよりこれは国の税金として貸与するということでありますので、何か裁判所に対しての負い目があるとかないとかいうことを弁護士の方が思っていただく必要は毛頭ないのだろうと思います。 あとは、具体的な事項について、特に免除という点につきましては、二つの制度、返済の猶予と免除というのを比較すると、それを弾力的に運用するということが難しいのではない
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今御指摘のあったペーパーは、新六十期の二回試験の不可答案の概要ということでございますけれども、その以降につきましても、不可答案の傾向については基本的に変わりはないということでございます。