大谷直人 に関する国会発言
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○高良鉄美君 今の勧告、やはり国際機関からもこういうふうに国籍による差別の問題、そこは非常に強く指摘をされているということです。これが、先ほど言いましたように、やっぱり人権保障の盾となるというんでしょうかね、そういう機関である裁判所がきちんと対応しなきゃならないということです。 人種差別撤廃委員会から度々勧告されていることを最高裁は重く受け止める必要がありますが、本日最高裁はおられません。国会法七十二条二項で「最高裁判所長官又はその
○高良鉄美君 調停という作業はどういう作業でしょうかね、これ。本当に聞くんですよ、両方の言うことをね。そして、合意があれば初めて調書に書くわけですから、これが確定判決と、効力を持つわけです。 ですから、両方の合意があるということは、何もその調停委員が公権力の行使をするとか国家意思の形成をするとか、そんなこととは全く関係ないわけですよ。しかも、国家意思の形成とかこの公権力の行使に該当しないんじゃないかということが国連の方からも指摘され
○大谷最高裁判所長官代理者 三月二十七日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました大谷直人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 委員長を初め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただいており、まことにありがとうございます。この場をおかりいたしまして、厚く御礼申し上げたいと思います。 裁判所の役割は、これは申すまでもなく、適正かつ迅速な裁判を行うことにあります。その役
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 三月二十七日付けで最高裁判所事務総長を命ぜられました大谷直人でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りして、改めて厚く御礼申し上げます。 裁判所の役割は、これは申すまでもなく、適正かつ迅速な裁判を行うことにあります。その役割
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 法曹養成制度に対する財政支援の在り方につきましては、多分に立法政策にかかわるものでありますため、今後政府を中心に検討がなされるものと承知しておりますが、法曹養成の最終段階である司法修習を所管する最高裁判所といたしましても、経済的事情から法曹への道を断念するような事態が生じないように、司法修習生の経済状況等につきましてどういう調査を行うことがデータ収集として適切かといったことに
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 裁判所といたしましては、日本弁護士連合会に、今御指摘のとおり、例えば弁護士となって五年を経過した以降の収入の状況等、日弁連の主張の根拠となる具体的なデータの提供を求めていたわけでございますが、こういった点につきまして日弁連から十分な提供ないし説明があったとは必ずしも考えておりません。 ただ、最高裁といたしましては、今後この論点についての検討がされる際には、関係機関との間で
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) この貸与制についての実施の責任は裁判所が負っておりますが、もとよりこれは国の税金として貸与するということでありますので、何か裁判所に対しての負い目があるとかないとかいうことを弁護士の方が思っていただく必要は毛頭ないのだろうと思います。 あとは、具体的な事項について、特に免除という点につきましては、二つの制度、返済の猶予と免除というのを比較すると、それを弾力的に運用するということが難しいのではない
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) あくまでも将来事例が発生したときにこの問題が顕在化することになるということで、一般論としてこの段階ではお許しいただきたいわけですが、条文を比較しますと、免除の場合には限定的な事由の列挙になっております。したがいまして、ここにあるような事情が客観的に発生したと、例えば医師の診断書等によって認められる場合に免除されると、こういうことが運用だろうと思っております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 弁護士が十分な一年という単位の中で収入が得られない場合があるというのは御指摘のとおりだろうと思いますが、今委員からもお話ありましたように、その理由は様々なものがあるのだろうと思います。 その公益的な理由というような場合にその猶予ということを弾力的に解していいかと、こういう点になりますと、これはどうも現行法の枠組みを超えた立法政策的な配慮からそういうものを認めていくかという問題になるのではないか、
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) これは今の時点でまだ発生していることではございませんけれども、一般論として申し上げれば、先ほど申したとおり、やむを得ない事情ということについては先ほどのような解釈が一般的だろうと思います。 そういうことを前提としますと、弾力的にこの条項を解釈して、そして返済期限を猶予するということを広く解していくということは、この現行法の枠の中では一般論としては非常に難しいのではないかと思います。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 現在の法律の下では、裁判所法におきましてこの返還の期限の猶予、それから返還免除という規定がございます。これについてちょっと御説明をするということでよろしいでしょうか。 まず、猶予の点ですけれども、これは法律の中で災害や傷害ということが例示されております。したがって、災害、傷害と、失礼しました、傷病といったもので返還できないというときが問題になる場合には、それに当たるかどうかを客観的な資料で見てい
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お尋ねでございますので、それではもう少し御説明したいと思いますが、検察官につきましては、これは法務省の方からそういう重い負担になるということはない、そういう話は聞いておりません。 それから、弁護士でございますが、弁護士につきましては、弁護士白書の二〇〇九年版というのが公刊されておりますが、これによりますと、弁護士経験五年以上十年未満、こういう人たち、弁護士のうち七五・四%の方が五百万円以上の所得
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 裁判官ということで、私どもの所管ということで、裁判官についてお答えしたいと思いますが、任官五年あるいは六年といったキャリアを要する判事補の年収は七百万円前後ということでございまして、貸与金について、今委員のお話にありましたようなこういう貸与制のスキームの下で、委員御指摘の二万三千円という額を返済することが重い負担になるということはないと私どもは認識しております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) まず、今冒頭のところで委員の問題意識が示されましたが、裁判官が日々解決を求められている事件を処理することに追われて言わば自分を見失ってしまうと、こういうことになれば、それは事件処理の質、そしてひいては裁判官の資質が低下してしまうということになるのではないかと、こういう問題意識として伺ったわけですが、その点は私どもも全く異論はございません。 そういう意味で十分この点に配慮しなければならないというこ
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 人事評価等について少し御説明させていただいてよろしいでしょうか。 司法制度改革審議会の意見書については、今御指摘があったとおりでございます。人事評価につきましては、最高裁として、この意見書を受けまして、その後、平成十六年の一月に裁判官の人事評価に関する規則というものを新たに制定いたしました。 それが実施されているわけでございますけれども、その内容についてちょっとだけ申し上げますと、先ほど御指
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判官の業務の問題とも恐らく関連しているということはそのとおりかと思いますが、そういう意味でトータルに考えていかなければならないという御指摘であれば、私もそのとおりだと思います。 ただ、今、取得の局面でいいますと、重要なことは、ちゅうちょなく、先ほど申し上げましたけれども、取得できるように、そういうユーザーの側と、それから若い世代の側と、それからそれを受け入れる部総括等の側あるいは所長の側、その
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 女性裁判官から申出があった場合には、これは全部今まで認めてきておりまして、特に男性裁判官についてこの権利を保障していないというようなことは我々は毛頭考えておりません。ただ、現実としてだれもまだ取得申請もしていないということについて何らかの考えなければならないところがあるということは、もう委員の御指摘のとおりだろうと思います。 具体的には、先ほども申しましたように、我々としてやらなければならないの
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今委員から御指摘がありましたとおり、この一名の裁判官については復職せずに退職、退官したということでございます。それから、その後でございますけれども、男性裁判官からの育児休業の取得の申出というものはございません。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今までの前例につきましては今委員から御指摘のあったとおりでございまして、一方で憲法の規定があり、裁判官の職権の独立等、あるいは職務を行使していくための環境と、こういったことから憲法の規定があるということは十分踏まえつつ、ただ、今回このような形で人事院の勧告があり閣議決定があったことを踏まえて、最高裁としては、今回このような形で引き下げるのが相当であると、このように考え、法務省に対して法律の依頼をした
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 制度だけではなくて実際の運用が重要だということは、もう委員御指摘のとおりでございます。 これまでもそうでございますが、まず私どもとしては、何といっても言わばユーザーといいますか若い世代の裁判官がこの制度について正しく理解しているということが必要だろうと思うわけでありまして、この点については、判事補に任官したこの時点の、この段階から育児休業制度の趣旨あるいは内容、利用方法というものは十分説明してま