「大野市太郎」の過去の国会発言

発言数 152件

初発言日: 2001-10-25  /  最新発言日: 2004-11-30  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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2004-11-30 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) まあ、我が国の法定刑は非常に幅が広いと。その中で、裁判員という方々が入ってこられて、今までですと、委員御指摘のとおり、裁判官がある程度の幅の中に考えておったわけですけれども、そこのところをどうやってこれから適正な量刑判断を確保していくかということについては、委員御指摘のとおり一つの問題があろうかというふうに思っております。 一つの在り方として、先ほど来出ておりますような法定刑の定め方の問題も今

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 通常は、公判での弁護活動を見ておりますと、この弁護人はどこまで活動をよくやってくれていたか、あるいはそうでなかったかということが裁判所にわかることもございますし、よくやってくれているような場合には、法廷活動プラス、場合によっては、弁護人に、法廷外での活動について、資料等をお出しいただければその部分ももちろん考慮いたしますよ、必要なものについては考慮いたしますよということをお話ししまして、そういったものが出され

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 基準というものは特にございません。 要するに、報酬を決めるのは、事件を受けていた裁判所が、その弁護活動を見て、具体的な事案の内容ですとか複雑性ですとか、あるいは弁護活動がどの程度のものであったかというようなことを、わかる範囲のところでですけれども勘案しまして、個別具体的な事件の中で妥当あるいは適正と思われる額を算定するということになっております。

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 金額ということであれですが、国選弁護人の標準報酬額ということでありますと、現在、八万五千二百円ということになっております。

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 平成十三年度におきましては、八万六千九百円の要求をいたしました。査定額は八万六千四百円。十四年も同額を要求しまして、額は変わっておりません、八万六千四百円ということになっております。平成十五年度は八万六千四百円の要求をいたしまして、査定額は八万五千六百円。十六年は八万六千円を要求いたしまして、八万五千二百円ということになっております。 据え置きないしは減額ということになっておりますけれども、これにつきまし

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げました標準報酬額の中には、通常の弁護活動上必要と思われる、例えば通信費ですとか謄写料ですとかいったような経費については、この中に盛り込まれている。 ですから、通常の弁護活動として行ったものについては、この先ほど申し上げた八万五千二百円が一応の目安ですから、その弁護活動に応じて、もちろん、よくやってくれた、活動が大変だったと思う弁護人にはそれ以上の額を支払いますし、そうでない場合にはそれより低

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 謄写料につきましては、私どもの方で、こういう基準で支払ってほしいという通達を出しておりまして、先ほど申し上げましたように、重大な事件、それから否認事件については支払っているし、そういう取り扱いをするようにということで周知方に努めているところであります。

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 事案の内容にもよりますけれども、重要な事件、例えば法定刑が非常に重い事件とか、あるいは、争いがあって記録謄写がどうしても必要であるし大部であるといったような場合には、その部分については、それに要した費用を報酬に勘案して支払うという扱いをしております。 ですから、通常といいますのは普通の事件で、そう争いのない事件程度とか、あるいは少し争いがあっても必要なものについては支払いますし、そうでないものについては払

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 そうです。 こういう事案であるから謄写料を支給されたいと申請がありまして、そして、謄写料の実際にかかった費用の領収書というようなものを提出していただいて、その上で勘案して決めるということになります。ですから、申し出が必要だということになりますけれども。

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 本当に必要だということであれば、それは全額お払いします。ですけれども、中には必要でないと思われる部分もある。 例えば、交通費なんかについては、なかなかそれは分けがたいところでありますから、例えば、この証人の尋問、どうしても会いに行きたいという関係がありますれば、それはそれで、そこに要する旅費と、宿泊費が必要であれば宿泊費、その額については基準はありますけれども、ここまで行けばこれだけというあれがありますけ

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 司法支援センターができた後のことにつきましては、また司法支援センターの方でいろいろ検討された上で、最高裁に意見を聞いた上で法務大臣が認可するというようなことになっておりますので、その際にまた、今後検討した上で意見を述べるということになろうかと思いますが、その案が出た段階でですね。 現在の、先ほど来出ております国選弁護報酬が低過ぎないかという点ですけれども、この額につきましては、いろいろ御意見があるというこ

2004-11-10 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 確かに、刑事弁護の、特に国選弁護人の確保ということで弁護士会は御苦労されているし、個々の弁護人の力によって支えられているということは私も承知しているつもりですし、実態もそうだろうと思います。 先ほど委員からお話のあった、実際の国選弁護活動の実情を調査したことがあるかという問題ですが、これにつきましては、私どもが調査いたしますと、弁護活動そのものの内容について踏み込むことになります。これが果たしてよろしいの

2004-11-09 衆議院

法務委員会

○大野最高裁判所長官代理者 私どもも、審理をしているときは、再犯、決して犯さないようにということを願って、被告人に対してもそういった説示をし、被告人質問の中でもまたそういったことについていろいろ尋ねたり、あるいは、保護者等を含めて、監督する人たちにも注意を促すといったようなことをして判決をしているわけです。 残念ながら、再犯ということももちろんあり得るわけですが、そういった場合につきましては、なぜそういうことを繰り返すのかということ

2004-10-28 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 模擬裁判を実施いたしました。これは模擬裁判といいますか、裁判員裁判のイメージを作るということと、御指摘のありましたような課題がどこにあるのかといったようなことを洗い出すために行ったものでありますが、一つは、裁判員の方々がなかなか自信を持って発言できないといったところがありました。その点につきましては、自信を持てない理由が、やはりどこにその事件の争点があるのか、そして証拠の内容がどうなっているのかと

2004-10-26 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判員制度を実施するために、現在最高裁判所の方ではいろいろな検討をしております。 一つは、最高裁判所規則の制定の問題がございますし、人的・物的体制の整備などといった問題が必要となってまいります。現在、その前提としての制度の具体的な在り方や運用方法等について鋭意検討しているところであります。 また、政府と協力して国民の理解を得るための周知広報活動に着手したところでもあります。 以上です。

2004-10-26 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) おっしゃるとおり、物的施設、施設につきましては、どうしても一定の期間、必要な期間が必要になるというふうに思っております。 裁判員制度を実施するためには、選任手続を経まして必要な数の裁判員を確保した上で連日的開廷に対応する必要があるほか、裁判員とともに真に充実した審理を行うために裁判員と裁判官とが実質的な議論の時間を十分確保する、またそのための相応のスペース、物的なスペースが必要であるというふう

2004-05-25 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 接見禁止決定の人員につきましては、平成五年度では一万八千六百八十四名、平成十四年につきましては四万七千四百五十五名となっております。 接見禁止決定の増加につきましては、個々の事件における裁判体の個別的な判断の結果の集積ということでありまして、その原因につきまして統計的な裏付けを得ているわけではありません。ただ、刑事の裁判官としての経験から申し上げますと、そもそも、この十年間の間に事件数自体も相

2004-05-25 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 保釈率につきましても、平成五年度につきましては二一・二%、平成十四年度につきましては一二%というふうになっております。この保釈請求に対する保釈の許可率というものにつきましては、長年ほぼ五〇%前後で一定しているという、そういう状況にあります。 したがいまして、保釈率の低下につきましても、保釈請求の数が減少しているということが主な原因であろうかと思われます。その保釈請求の数が減少した原因ということ

2004-05-20 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) ですから、公判前の整理手続の中で、やっぱりどこまできちっと見極めができるか、正しい判断ができるかというところが一番大きなところだろうと思います。 結局、一、四という構成でできないということが審理開始後分かれば、今、山崎局長が述べたような手続に入っていかざるを得ないというふうに思っております。

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