政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
○大野政府参考人 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。 一方で、法務大臣は、法務行政の最高責任者であります
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発言数 539件
初発言日: 2007-10-24 / 最新発言日: 2009-07-07 / 1 ページ目 / 全体 27ページ
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○大野政府参考人 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。 一方で、法務大臣は、法務行政の最高責任者であります
○大野政府参考人 お尋ねの、西松建設前社長に対する起訴の関係でございます。 まず、三月二十四日、政治資金規正法違反、今御指摘のありました、いわゆる他人名義の寄附禁止事件ということで、平成十八年十月ころに陸山会に新政治問題研究会名義で百万円を送金した、岩手県第四区総支部に、今の新政治問題研究会と未来産業研究会、この二つの団体の名義でそれぞれ百万円を振り込み送金した、さらに、岩手県総支部連合会に二つの政治団体の名義でそれぞれ百万円を振り
○大野政府参考人 仮定の質問でございますので、その点についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 検察当局は、法と証拠に基づきまして、諸般の事情、事実関係、犯情そのほかのことを考慮して、事件として取り上げるべきものがあれば取り上げ、起訴すべきものがあれば起訴するというように承知しているところでございます。
○大野政府参考人 本来、捜査機関の活動内容にかかわる事柄につきましては答弁を差し控えるべきものだというふうに考えておりますけれども、さまざまな憶測等が流布された状況にかんがみまして、あえてお答えいたしますと、小沢代表代行の秘書を逮捕した件につきましては、衆議院法務委員会で法務大臣からも答弁申し上げているところでありますけれども、逮捕当日である三月三日、逮捕の直前に、刑事局を通じて検察当局から、逮捕する旨を法務大臣に報告しているわけでござ
○大野政府参考人 まず、起訴の前の段階で、捜査活動につきましてももちろん、検察が強制捜査を行う際には裁判所の令状審査を経ている。その意味で司法的なチェックを受けているということをまず申し上げたいというふうに思います。 次に、起訴、不起訴の判断であります。 不起訴につきましては、検察審査会の審査を受けるわけでございます。御指摘のとおりでございます。 起訴された事件につきましては、これは公開の法廷で、その起訴が正しかったかどうか
○大野政府参考人 諸外国における児童に対する性犯罪の動向に関する統計資料でございますけれども、私ども、手元に有しておりませんので、今の御質問に対してお答えできません。
○大野政府参考人 ただいま御質問がありましたのは、いわゆる目的犯と呼ばれる犯罪の類型についてでございます。 目的犯によりましてはいろいろなものがございますので、一概にはお答えできないわけでありますけれども、刑法で申しますと、例えば刑法百七十五条後段にわいせつ物販売目的所持罪というのがございます。物理的な、対外的な行為としては所持をしているだけであっても、そこに販売目的があるかどうかということで犯罪の成否が変わってくるわけであります。
○大野政府参考人 今の御質問は、自己の性的好奇心を満たす目的という、いわゆる改正法案の中身に関するものでございまして、現在審議中でありますので法務当局からどこまで申し上げるのが適切かと思いますけれども、お尋ねでございますのでお答え申し上げます。 自己の性的好奇心を満たす目的でありましても、そうしたいわゆる児童ポルノを所持するに至ったいきさつ、偶然飛び込んできたものなのか、それとも例えば買い集めたものなのか。それから、所持している児童
○政府参考人(大野恒太郎君) 平成二十年中に地方裁判所で受理されました裁判員裁判の対象となるいわゆる性犯罪事件は合計四百六十八件であります。その内訳を多いものから三つ申し上げますと、強姦致死傷が百八十九件、強制わいせつ致死傷が百三十六件、強盗強姦が百二十五件となっております。 平成二十年中の裁判員裁判の対象事件全体の起訴件数は二千三百二十四件ということになりますので、このうちの約二割がいわゆる性犯罪事件に当たるわけでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 裁判員制度は今年の五月二十一日にスタートしたわけでございます。その後、六月二十一日までの間、起訴されました裁判員裁判の対象となる性犯罪事件は、私どもが把握している限りでは二十五件あるということでございます。 ただ、まだ具体的な裁判の日程はセットされておりません。裁判員裁判につきましては、第一回公判前に公判前整理手続という手続を行うことになっておりまして、この手続に一定程度の日数を要します。そして、そうし
○政府参考人(大野恒太郎君) おっしゃるとおりでございます。 公判前整理手続が終了してから六週間、間を置いて第一回公判といいましょうか、裁判員の選任手続の期日が入ると、こういうことでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 検察当局におきましても、性犯罪事案において被害者の方々が氏名等の個人の特定につながる事項を裁判員候補者に開示してもらいたくないというような御希望を持たれている場合には、当該事件の被害者の方に対しましてその意向を十分に確認をさせていただいて、その上で裁判員候補者の名前を教示、お知らせして被害者の関係者が含まれていないかどうかを確認し、事案に応じまして裁判員候補者に対する不選任の請求権等を行使するなどいたしまし
○政府参考人(大野恒太郎君) 詳細はもちろん承知しておりませんけれども、今言われたような情報は私どもも把握しているところでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 現段階においては件数を正確に把握しておりません。 実際にDNA鑑定を行われた事件の中でも、実際にそれがどれだけ起訴されているのか、そして、起訴されてもそれが有罪判決の資料にされているのかどうか、その辺りは統計が全く取られておりませんので、現在そこのところの調査を進めているということでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 足利事件の確定している判決によりますと、今御指摘のありました、被害者の半そで下着に付着していた精液と再審請求人の精液のDNA型が一致していたこと、これがまず一つの大きな証拠になるわけであります。それ以外に、今申し上げました半そで下着付着精液と、それから再審請求人の精液の血液型が一致していたこと、それから、被害者のパンツに付着していた陰毛と再審請求人の陰毛が形態的に類似し、血液型が一致し、かつその元素分析の結
○政府参考人(大野恒太郎君) その出現頻度につきまして、検察当局におきまして統計をするというか調査をしたことはございません。 警察当局等からの情報提供を受けるなどした上で、検察官において証拠価値があると判断し、裁判所にこれを取調べ請求したものでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) もちろん、実際の運用上、再鑑定の可能性をできる限り残す形で運用していくというのは、これは当然のことだろうというふうに思います。 ただ、私が申し上げているのは、それでも量的等の理由でそうした試料を残せない極限的な場合に、しかも今委員の御発言ではそういう場合に鑑定をやること自体は否定していないんだと、こういう御発言でありましたけれども、そうした鑑定で結果が出た、その結果を一律にその証拠にできないというふうに
○政府参考人(大野恒太郎君) 個別の事件につきましてはもちろんお答えできないわけでありますけれども、しかし、先ほど申し上げましたように、証拠開示請求がなされておれば、その有無についてはきちんとお答えをすることになる仕組みになっているわけでございます。 先ほど、リストがなければ証拠開示の請求のしようがないじゃないかという御指摘もありましたけれども、実際の刑事訴訟法の手続の中では、個別の証拠を特定することは求められているわけではございま
○政府参考人(大野恒太郎君) 元々、委員が先ほど来指摘されている裁判官と、それからその裁判を担当する検察官がチームのような形を呈しているんじゃないかというのは、検察庁におけるいわゆる主任立会制ということを指されているんじゃないかと思うんです。 検察庁におきましては、起訴した検事が引き続き公判を担当する、これを主任立会制と言うわけでありますけれども、事件数が多いあるいは職員が多いところでは、なかなかその捜査と公判の日程を調整することが
○政府参考人(大野恒太郎君) 済みません、訴訟の技術的なところでございますので、私の方から取りあえず御答弁させていただきたいと思うわけでありますけれども。 検察官が証拠請求いたしますのは、公訴事実に必要な関係の証拠を請求するわけでございます。微物鑑定につきましては、これを実施しても、その有罪立証に資するといいましょうか、そういうような証拠が見付からなかったわけでございます。これはむしろ証拠開示の問題でございます。証拠開示を弁護側から