大野恒太郎 に関する国会発言
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○河本委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会、村田吉隆君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び葉梨康弘君外二名提出、政党助成法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長門山泰明君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び経済産業省大臣官房審議官大下政司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
○山本委員長 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、法務省刑事局長大野恒太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(大野恒太郎君) 検察当局におきましても、性犯罪事案において被害者の方々が氏名等の個人の特定につながる事項を裁判員候補者に開示してもらいたくないというような御希望を持たれている場合には、当該事件の被害者の方に対しましてその意向を十分に確認をさせていただいて、その上で裁判員候補者の名前を教示、お知らせして被害者の関係者が含まれていないかどうかを確認し、事案に応じまして裁判員候補者に対する不選任の請求権等を行使するなどいたしまし
○政府参考人(大野恒太郎君) おっしゃるとおりでございます。 公判前整理手続が終了してから六週間、間を置いて第一回公判といいましょうか、裁判員の選任手続の期日が入ると、こういうことでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 裁判員制度は今年の五月二十一日にスタートしたわけでございます。その後、六月二十一日までの間、起訴されました裁判員裁判の対象となる性犯罪事件は、私どもが把握している限りでは二十五件あるということでございます。 ただ、まだ具体的な裁判の日程はセットされておりません。裁判員裁判につきましては、第一回公判前に公判前整理手続という手続を行うことになっておりまして、この手続に一定程度の日数を要します。そして、そうし
○政府参考人(大野恒太郎君) 平成二十年中に地方裁判所で受理されました裁判員裁判の対象となるいわゆる性犯罪事件は合計四百六十八件であります。その内訳を多いものから三つ申し上げますと、強姦致死傷が百八十九件、強制わいせつ致死傷が百三十六件、強盗強姦が百二十五件となっております。 平成二十年中の裁判員裁判の対象事件全体の起訴件数は二千三百二十四件ということになりますので、このうちの約二割がいわゆる性犯罪事件に当たるわけでございます。
○山本委員長 この際、お諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省入国管理局長西川克行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(大野恒太郎君) 有罪判決の根拠として今言われたいわゆる古い時代のDNA鑑定が行われた事例、これにつきましては現在把握に努めているところでございまして、その結果をまず待ちたいというふうに考えております。
○政府参考人(大野恒太郎君) もちろん、実際の運用上、再鑑定の可能性をできる限り残す形で運用していくというのは、これは当然のことだろうというふうに思います。 ただ、私が申し上げているのは、それでも量的等の理由でそうした試料を残せない極限的な場合に、しかも今委員の御発言ではそういう場合に鑑定をやること自体は否定していないんだと、こういう御発言でありましたけれども、そうした鑑定で結果が出た、その結果を一律にその証拠にできないというふうに
○政府参考人(大野恒太郎君) 確かに、今委員が御指摘になりましたように、事後的な検証を担保するという点で再鑑定の可能性があるというのは大変重要なことだというふうに考えております。だからこそ、検察当局も先般、試料が残っているものについては取りあえずその保管を指示したわけでございます。 ただ、実際のDNA型鑑定の運用を見ますと、鑑定試料が微量であるというようなことで、再鑑定を行うことが量的に困難である事例もあるというように伺っております
○政府参考人(大野恒太郎君) その出現頻度につきまして、検察当局におきまして統計をするというか調査をしたことはございません。 警察当局等からの情報提供を受けるなどした上で、検察官において証拠価値があると判断し、裁判所にこれを取調べ請求したものでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど委員が指摘されましたとおり、型の鑑定といいますのは、それによって直ちに犯人が特定されるというものではありません。 ただ、DNA型鑑定によります個人識別精度といいますのは、制度導入時から今日に至るまで格段の進歩を遂げているわけであります。したがいまして、その出現頻度につきましても、最近は、先ほどちょっと御披露いたしましたように、四兆七千億分の一というようなところまで高まっているわけであります。したが
○政府参考人(大野恒太郎君) もちろん、その対照された試料が犯人のものであるという前提で鑑定され、それが異なるということになれば、今おっしゃられたとおりでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま委員が言われたとおり、DNA型鑑定はあくまでも型の鑑定でありまして、型が一致したということはその言わば枠に入っているということであって、それ以上に、犯人がそれによって直ちに特定されるというものではないということはおっしゃるとおりでございます。
○政府参考人(大野恒太郎君) 他の事件でございますけれども、先ほど申し上げました証拠の保存、最高検によります証拠の保存指示を受けまして、各検察庁で今後、判決書き等によりましてDNA型鑑定の結果が有罪認定の証拠となっているかどうか、それから、その場合その鑑定に用いられた試料を採取した証拠品が残っているかどうか、これを検討することになっております。残っている場合には、その指示に従って保管を継続するわけでございます。 こうした証拠品の保管
○政府参考人(大野恒太郎君) これもきちっとした、この時点での認定といいますのは、最高検の検証を待って御報告したいというふうに思いますけれども、確定裁判に表れた限りで供述経過について申し上げますと、再審請求人は平成三年の十二月早朝に足利警察署に任意同行をされました。その日の午後十時前ころに犯行を自白し、それ以降、捜査段階では一貫して本件犯行を認めていたというように認定されております。 なお、この判決によりますと、十二月四日に捜査段階
○政府参考人(大野恒太郎君) この事件につきましては、捜査、公判の問題点をきちんと検討するということで、今後詳細に検討した上で御報告するわけでございます。 現段階で申し上げられることは、確定裁判でどのような認定が行われているかということになるわけでございますけれども、確定審の控訴審判決によりますと、控訴審で、再審請求人が取調べ中の警察官からひじで肩を突かれたこと、あるいは頭髪をつかまれ顔を上げさせられたことがあるというような供述につ
○政府参考人(大野恒太郎君) 足利事件の確定している判決によりますと、今御指摘のありました、被害者の半そで下着に付着していた精液と再審請求人の精液のDNA型が一致していたこと、これがまず一つの大きな証拠になるわけであります。それ以外に、今申し上げました半そで下着付着精液と、それから再審請求人の精液の血液型が一致していたこと、それから、被害者のパンツに付着していた陰毛と再審請求人の陰毛が形態的に類似し、血液型が一致し、かつその元素分析の結
○政府参考人(大野恒太郎君) 元々、委員が先ほど来指摘されている裁判官と、それからその裁判を担当する検察官がチームのような形を呈しているんじゃないかというのは、検察庁におけるいわゆる主任立会制ということを指されているんじゃないかと思うんです。 検察庁におきましては、起訴した検事が引き続き公判を担当する、これを主任立会制と言うわけでありますけれども、事件数が多いあるいは職員が多いところでは、なかなかその捜査と公判の日程を調整することが
○政府参考人(大野恒太郎君) 確かに、我が国の刑事裁判における有罪率というのが諸外国に比べて極めて高いということは、今の御指摘のとおりであります。それについての分析、説明についてはいろいろな考え方があると思いますけれども、私どもの基本的な考え方は今委員が御指摘になったとおりであります。 つまり、もちろん綿密な捜査が行われるということもあるわけでありますけれども、検察官が起訴する際に、これは確実に有罪が取れるというような自信がないと起