財政金融委員会
○参考人(太田省三君) 参考人として参りました東京金融取引所の太田でございます。 〔委員長退席、理事大塚耕平君着席〕 私どもの取引所は、今を去る二十年前、一九八九年に金利の自由化という当時時代が始まりまして、日本におきましても金利が変動すると、そうしますと、日本の国債を始め貸出しを含めまして金利の変動のヘッジニーズが必要だろうということで、当時金融界が中心になって、金利先物オプションのための取引所を設立したわけでございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 51件
初発言日: 1986-12-09 / 最新発言日: 2009-06-16 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○参考人(太田省三君) 参考人として参りました東京金融取引所の太田でございます。 〔委員長退席、理事大塚耕平君着席〕 私どもの取引所は、今を去る二十年前、一九八九年に金利の自由化という当時時代が始まりまして、日本におきましても金利が変動すると、そうしますと、日本の国債を始め貸出しを含めまして金利の変動のヘッジニーズが必要だろうということで、当時金融界が中心になって、金利先物オプションのための取引所を設立したわけでございます。
○参考人(太田省三君) 先生お話しのとおりでございまして、今、昨年来、日銀の金利引下げ、二回にわたりまして〇・一%になっておりまして、金利水準も低くなっておりますし、ボラティリティーもないと。ヘッジニーズも非常に低下しておりまして、取引数量は減っております。 〔理事大塚耕平君退席、委員長着席〕 現時点で足下で、本年度四月、五月の平均が一日で大体六万枚でございます。かなり減っておりますが、ただし、過去におきまして、金利のこうい
○参考人(太田省三君) 私どもの上場FXにつきましては、上場来四年近くになりますが、昨年の年末までは大体三十倍を上限といたしておりました。 ただ、御案内のリーマン・ショック以降、各国が金融緩和で金利を引下げいたしまして、いわゆるFX取引のうち高金利通貨、要するに金利差をねらうスワップポイントねらいの投資パターンということができなくなりまして、いわゆるキャリートレードの巻き戻しでございます。その結果、多くのFXの投資家はスワップポイン
○参考人(太田省三君) 金融当局の方で投資家保護等の観点から監視委員会の検査を踏まえた結果としてそういう規制を導入されるということであれば、我々はその範囲内で適正かつ健全な運営をしていきたいと思います。 ただ、規制が掛かった後に私どもの上場物のFXの取引数量がどうなるかは、これはなかなか予断を許さない問題がございます。現在、私どもの証拠金残高の店頭FXも含めました全体のシェアは一五%ございます。ところが、取引のシェアは四%以下でござ
○参考人(太田省三君) 行政サイドでは、いろんなマーケットの意見を御聴取いただいて慎重な議論をしていただくということは当然でございます。私がさっき申し上げましたのは、そういう規制が掛かった暁にはそれを前提にして適正な運営を心掛けていきたいということを申し上げたわけでございます。
○参考人(太田省三君) 先生お話しの、私どもの取次業者は十六社ございます。このうち、ほとんどがオンラインの取引だけでございます。先生御指摘の勧誘につきまして、いわゆる対面、渉外あるいは電話による勧誘行為を行っている業者は十六社のうち五社のみでございます。しかも、このうち、先生が今御指摘のOTCのFXを兼業している会社は五社のうち三社のみでございます。この三社につきましては、証券取引監視委員会で既に何度も検査を受けておりまして、何らそうい
○参考人(太田省三君) OTCのクリアリングの問題につきましては、背景はアメリカ、欧米の規制強化でございます。 私どもは、CDSにつきましては、もう六年前でございますか、平成十五年に、いわゆるCDSの上場物を上場した方がいいんじゃないかということで、これは金融指標に当たるということで検討をいたしました。ただ、当時日本のCDSのマーケットは非常に小さくて、なかなかビジネスとして成り立たないだろうということで上場は断念いたしましたが、当
○太田(省)説明員 お答えをいたします。 今御指摘の出資法第二条の関係でございますが、出資法は先生御案内のように、一般大衆を相手に預金受け入れ等の受信業務在行う場合には後でそれが破綻を来しますと一般大衆に不測の損害を及ぼすということで、例えば他の法律において特別の規定のあるもの、例えば銀行法に基づく銀行等を除きましていわゆる預かり金を禁止した規定でございます。 預かり金の定義といたしましては、預金と同様の経済的性質を有するものと
○太田(省)説明員 具体的なケースにつきましてそれが出資法の預かり金に当たるかどうかということにつきましては、その行為の実態とか資金拠出者の認識であるとかいったようなことまで踏み込まないと判断できないわけでございまして、そういう点につきましては、先生御案内のように、違反の疑いのある事案の解明あるいは取り締まりは捜査当局の所掌ということでございまして、大蔵省としては何とも申し上げられないということを御理解いただきたいと思います。
○太田(省)説明員 繰り返しになりますが、先ほど申し上げた以上のことを申し上げられないということを御理解いただきたいと思います。
○説明員(太田省三君) 地方財政収支見通しを年末の段階で両省で行いまして、それを踏まえて地方財政対策をどうするかということの中ではいろんな話し合いを行いましたけれども、今先生御指摘のようなことについて特に議論をしたということはございません。
○説明員(太田省三君) 国税三税の三二%というふうに法律に決められておる。したがって、その法律に決められた部分は、当然地方団体に帰属するいわば地方の権利のある財源であるという意味で地方の固有の財源であると申し上げておりました。 ただ、……
○説明員(太田省三君) 六十一年度の補正で交付税特会が借り入れをしましたその金利につきましては、元本は地方の負担ということになっておりますが、金利につきましては国の方で負担をするということになっておりますものですから、今回の措置によってその金利の負担が変動するということはございません。
○説明員(太田省三君) 今先生御質問の点につきましても、一昨日の当委員会におきましてもお答えいたしましたように、大蔵大臣が申し上げましたのは、地方交付税は地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように、地方団体の財源調整のため国が地方に交付する使途制限のない一般財源である。また、その総額が国税三税……
○説明員(太田省三君) 借り入れをした時点で、地方財政対策の結果、そういう措置をとったということでございます。
○説明員(太田省三君) かねてから御説明申し上げておりますように、平成三年度につきましては、地方財政収支見通しを行いまして、歳出面については投資単独事業でありますとか高齢化社会に伴います地域福祉基金でありまとかいろいろな所要の歳出を十分見込んだ上で、そういう意味では所要の交付税総額を確保した上でなお財源に余裕があるというような状況だったものですから、過去の債務であります交付税特会の借入金の返済でありますとか財源対策債の償還基金の積み立て
○説明員(太田省三君) かねてから地方財源の余剰とかあるいは財源不足とかいうふうに申し上げておりますのは、単年度単年度の地方財政収支見通しの結果、当該年度において財源不足が幾ら、何兆円生じるとか、あるいは余剰が幾らあるとかいうふうに議論をいたしておりまして、一般的にもともと債務が、地方債残高が幾らあるからとかいうようなことを特に念頭においてそういう言葉を使っているということではございません。
○説明員(太田省三君) 先ほども議論になりましたが、所要の地方交付税総額を確保したということでございまして、特例減額をするに当たりまして、本来必要な交付税総額まで削減をして国の予算編成に御協力いただいたということではなくて、所要の歳出を、十分歳出項目を見込んで、それで所要の交付税総額を確保した上で、さらに過年度の債務の返済にも充当した上でという意味で余裕というふうに申し上げているわけでございます。
○説明員(太田省三君) 先ほど申し上げましたように、かねてから財源過不足というのは当該年度についての収支見通しの結果生じたものについてということで考えておりまして、そういう所要の交付税総額を安定的に確保するということで、地方交付税法附則の三条に基づいて特例加算あるいはまた特例減額を行うというふうに理解をいたしておりまして、今後どういう事態になるかわかりませんが、それぞれの状況に応じて、必要があれば所要の交付税総額を確保するということで附
○説明員(太田省三君) 今先生御指摘のような理解で結構でございまして、別に恩恵的に国が地方にお渡ししておるとかいうことではなくて、法律上当然に地方に権利のあるお金として、そういう意味では固有の財源と申し上げて差し支えないというふうに申し上げております。 ただ、先ほど先生が大蔵大臣の答弁についてお聞きになったものですから今のような御説明を申し上げたということが一つと、それからかねてから、そもそも地方交付税というのはそれでは交付税特別会