内閣委員会
○法制局長(奧野健一君) 今問題になっておりますのは、第五条におきまして、科学技術庁に四つの局を置くという、四つの局を庁に置くということは、国家行政組織法の七条第二項によりますると、庁には、官房、部、置くことができるとあるのにもかかわらず、庁でありながらそのもとに局を置くのは、行政組織法の趣旨に沿わないではないかという御議論かと思い面す。なるほど、行政組織法第七条第二項には、庁に局を置くことができるという規定はございませんので、行政組織
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発言数 930件
初発言日: 1947-07-09 / 最新発言日: 1956-03-20 / 1 ページ目 / 全体 47ページ
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○法制局長(奧野健一君) 今問題になっておりますのは、第五条におきまして、科学技術庁に四つの局を置くという、四つの局を庁に置くということは、国家行政組織法の七条第二項によりますると、庁には、官房、部、置くことができるとあるのにもかかわらず、庁でありながらそのもとに局を置くのは、行政組織法の趣旨に沿わないではないかという御議論かと思い面す。なるほど、行政組織法第七条第二項には、庁に局を置くことができるという規定はございませんので、行政組織
○法制局長(奧野健一君) 御承知のようにこの国家行政組織法の附則の第二十四条という規定によりますと、七条一項の規定にかかわらず省に部を置く場合を規定しております。でありますからこの国家行政組織法の系統をくずさないで規定するには、附則等において庁に特例として局を置くといったようにすることが、あるいは難ましいのではないかと思いますので、先ほどおっしゃったように違法かどうかの問題じゃないと言われましたが、われわれとしては違法ではないという程度
○法制局長(奧野健一君) 権限を与えておるという点においては同じことと考えております。
○法制局長(奧野健一君) 「権利者の申出があるときは、」「勧告することができる。」というふうに修正されました以上は、申出がないのに進んで裁判所の職権で勧告するということはできないので、もし申出がなくてもそういうことができるというのであれば、さらに前の衆議院の修正を削るか、そうでなければ申出があるとき、または職権をもってというふうなことを入れるかどうかしなければ、そういうことにはなるまいと思います。
○法制局長(奧野健一君) 私はそのとき答えたのは、これは連れ戻し状があれば、連れ戻すことができるという権限を与えたものでありますが、これが令状が出て、それでそれを執行する執行官は、「できる。」という場合もあるけれども、その場合はしなければならないことになるであろうというその関係は、職務内容とかあるいは命令関係とか、そういったことで要するに判事がそういう令状を出せばそれを執行する任にある執行官といいますか警察官は、それをやらなければならな
○法制局長(奧野健一君) この前申し上げたのはやはり連れ戻すことができるという権能を与えられた規定であって、その規定自体からはそういう権能を与えられたというだけであって、その権能を行使しなければならないかどうかということはまた別個の観点から……たとえば職務の関係から、そういうものについてそういう権限を行使しなければならないというのはまた別の職務の内容等によって決定せらるべきもので、その表現自体の「できる」ということは権能を与えた規定とい
○法制局長(奧野健一君) あの時申し上げましのは、逃げた少年を令状といいますか、同行状があれば連れ戻すことができるというのでありまして、この場合ちょうど警察官が、卑近な例を言いますと、令状があれば犯人を逮捕ができるとありましても、それは警察官としての職務上その場合犯人と認めて、令状もあれば、逮捕しなければならないので、逮捕ができるというその権限を与える、それ自体は権限を与えるのでありますが、今度は警察官の職務としてその場合に令状を持って
○法制局長(奧野健一君) 法案として、警察官は令状があれば逮捕ができるというだけの条文があったと仮定いたしまして、この条文だけから見ると、警察官は令状があって初めて逮捕できる権限が与えられておるのでありますが、そのもとに、警察官として職務上あるいは上官の命令等によってその権限を行使しなければならない状況が、これは他の関係において義務づけられるものであり、この表われた「できる。」というのは、権限だけの規定で、その権限を行使しなければならな
○法制局長(奧野健一君) ただいま手元に条文がちょっとありませんが、令状を出すかどうかということは、裁判官の権限で、裁判官が出すが相当と思えば出すということになろうかと思います。
○法制局長(奧野健一君) 裁判官が連れ戻し状を出せばやらなければならぬけれども、連れ戻し状を出すかどうかは裁判官が出す必要がありと思えば出すし、そうでないと思えば出さないこともあり得ると思います。
○法制局長(奧野健一君) それは非常に違うのでありまして、「権利者の申出があるときは、」と入れた結果、申出がなければ、もう初めから勧告することはできないということになっておるのであります。その、「申出があるときは、」という字が入らなければ、職権でもできる、申出があってももちろんできましょうが、職権でできるということであります。「申出があるときは、」「できる。」とあれば、申出がなければ、職権発動としてはできないということが一つと、それから
○法制局長(奧野健一君) 区別があるので、「申出があるときは、」と入れば、申出がなければ何もできないということになる。
○法制局長(奧野健一君) 衆議院で修正になったように、「権利者の申出のあるときは」ということが入った以上は、申出がないのに職権で勧告するということはできない。一応それは第一点としてあります。 それから第二点として、そういう勧告する義務があるかどうかという問題でありますが、これは十五条の二は十五条の三と比べてやや事柄が軽いから詳しくは規定いたしておりませんが、十五条の三と同じように、結局は「給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場
○法制局長(奧野健一君) 権能を与えておりますが、そういうふうに認めた場合に権能を行使するかしないかは全く家庭裁判所の自由自在というのではなくて、やはり第十五条の三にある通り「相当と認めるときは」やはり義務の履行の勧告をしなければならないと当然解釈すべきと考えますが、この場合に、それにもかかわらず家庭裁判所の裁判官が義務の履行の勧告をやらなかった場合にどういうことになるかというと、これに対する不服を申し立てる道というふうなことが規定され
○法制局長(奧野健一君) はあ。
○法制局長(奧野健一君) 少くとも当事者の申出がなければできないということにはなろうと思います。
○法制局長(奧野健一君) 十五条の二は、「勧告することができる。」という権限といいますか、権能を付与した規定と考えます。そこでこれは履行状況を調査して義務者に対して勧告するのが相当であるというふうに認めた場合は、もちろん勧告しなければならないというのが理の当然であろうと思います。しかし十五条の二は、ただそういう権限を付与するということを主として規定したものでありまして、調査をいたしましても、履行状況が完全にいっているような場合はもちろん
○法制局長(奧野健一君) はあ。
○法制局長(奧野健一君) 訴訟法等において申立という場合は、判決とかあるいは決定というふうな裁判所の意思表示を求める場合に、中立というふうな言葉を通常使っておるように考えております。申出というのはそれほど強く、という言葉が当りますかどうですか、その裁判所に対して申出るような場合でも判決とかそういったような決定とかというのではなく、質実行為を求めるとか、あるいはここではおそらく勧告という十五条の二の方が、十五条の三の場合よりもやや軽いとい
○法制局長(奧野健一君) かりにお説のようにただし書をつけましても申立があったからといって必ず勧告をしなければならないかどうか。たとえば履行状況を調査して履行が順調にいっているような場合にはその必要もないと思いますし、またたとえ義務の履行を怠っておっても、それには非常に宥恕すべき理由があった場合には、必ずしも中立があったからといって勧告しなければならないものではないのじゃないか。そういたしますと結局それは申立があった場合に調査いたしまし