奧野健一 に関する国会発言
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○法制局長(奧野健一君) 御承知のようにこの国家行政組織法の附則の第二十四条という規定によりますと、七条一項の規定にかかわらず省に部を置く場合を規定しております。でありますからこの国家行政組織法の系統をくずさないで規定するには、附則等において庁に特例として局を置くといったようにすることが、あるいは難ましいのではないかと思いますので、先ほどおっしゃったように違法かどうかの問題じゃないと言われましたが、われわれとしては違法ではないという程度
○法制局長(奧野健一君) 今問題になっておりますのは、第五条におきまして、科学技術庁に四つの局を置くという、四つの局を庁に置くということは、国家行政組織法の七条第二項によりますると、庁には、官房、部、置くことができるとあるのにもかかわらず、庁でありながらそのもとに局を置くのは、行政組織法の趣旨に沿わないではないかという御議論かと思い面す。なるほど、行政組織法第七条第二項には、庁に局を置くことができるという規定はございませんので、行政組織
○法制局長(奧野健一君) 「権利者の申出があるときは、」「勧告することができる。」というふうに修正されました以上は、申出がないのに進んで裁判所の職権で勧告するということはできないので、もし申出がなくてもそういうことができるというのであれば、さらに前の衆議院の修正を削るか、そうでなければ申出があるとき、または職権をもってというふうなことを入れるかどうかしなければ、そういうことにはなるまいと思います。
○法制局長(奧野健一君) 権能を与えておりますが、そういうふうに認めた場合に権能を行使するかしないかは全く家庭裁判所の自由自在というのではなくて、やはり第十五条の三にある通り「相当と認めるときは」やはり義務の履行の勧告をしなければならないと当然解釈すべきと考えますが、この場合に、それにもかかわらず家庭裁判所の裁判官が義務の履行の勧告をやらなかった場合にどういうことになるかというと、これに対する不服を申し立てる道というふうなことが規定され
○法制局長(奧野健一君) 衆議院で修正になったように、「権利者の申出のあるときは」ということが入った以上は、申出がないのに職権で勧告するということはできない。一応それは第一点としてあります。 それから第二点として、そういう勧告する義務があるかどうかという問題でありますが、これは十五条の二は十五条の三と比べてやや事柄が軽いから詳しくは規定いたしておりませんが、十五条の三と同じように、結局は「給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場
○法制局長(奧野健一君) 区別があるので、「申出があるときは、」と入れば、申出がなければ何もできないということになる。
○法制局長(奧野健一君) それは非常に違うのでありまして、「権利者の申出があるときは、」と入れた結果、申出がなければ、もう初めから勧告することはできないということになっておるのであります。その、「申出があるときは、」という字が入らなければ、職権でもできる、申出があってももちろんできましょうが、職権でできるということであります。「申出があるときは、」「できる。」とあれば、申出がなければ、職権発動としてはできないということが一つと、それから
○法制局長(奧野健一君) 私はそのとき答えたのは、これは連れ戻し状があれば、連れ戻すことができるという権限を与えたものでありますが、これが令状が出て、それでそれを執行する執行官は、「できる。」という場合もあるけれども、その場合はしなければならないことになるであろうというその関係は、職務内容とかあるいは命令関係とか、そういったことで要するに判事がそういう令状を出せばそれを執行する任にある執行官といいますか警察官は、それをやらなければならな
○法制局長(奧野健一君) 裁判官が連れ戻し状を出せばやらなければならぬけれども、連れ戻し状を出すかどうかは裁判官が出す必要がありと思えば出すし、そうでないと思えば出さないこともあり得ると思います。
○法制局長(奧野健一君) ただいま手元に条文がちょっとありませんが、令状を出すかどうかということは、裁判官の権限で、裁判官が出すが相当と思えば出すということになろうかと思います。
○法制局長(奧野健一君) 法案として、警察官は令状があれば逮捕ができるというだけの条文があったと仮定いたしまして、この条文だけから見ると、警察官は令状があって初めて逮捕できる権限が与えられておるのでありますが、そのもとに、警察官として職務上あるいは上官の命令等によってその権限を行使しなければならない状況が、これは他の関係において義務づけられるものであり、この表われた「できる。」というのは、権限だけの規定で、その権限を行使しなければならな
○法制局長(奧野健一君) あの時申し上げましのは、逃げた少年を令状といいますか、同行状があれば連れ戻すことができるというのでありまして、この場合ちょうど警察官が、卑近な例を言いますと、令状があれば犯人を逮捕ができるとありましても、それは警察官としての職務上その場合犯人と認めて、令状もあれば、逮捕しなければならないので、逮捕ができるというその権限を与える、それ自体は権限を与えるのでありますが、今度は警察官の職務としてその場合に令状を持って
○法制局長(奧野健一君) 権限を与えておるという点においては同じことと考えております。
○法制局長(奧野健一君) この前申し上げたのはやはり連れ戻すことができるという権能を与えられた規定であって、その規定自体からはそういう権能を与えられたというだけであって、その権能を行使しなければならないかどうかということはまた別個の観点から……たとえば職務の関係から、そういうものについてそういう権限を行使しなければならないというのはまた別の職務の内容等によって決定せらるべきもので、その表現自体の「できる」ということは権能を与えた規定とい
○法制局長(奧野健一君) そういうふうに解釈いたします。
○法制局長(奧野健一君) これはやはり申出があるときはというので、申出がなければ勧告はできないというので、受けて立つということになりましょうし、そして申出というきっかけによって調査し、必要があれば勧告をするという、やはり裁判所の勝手というのではなくて、申立ということによってそういう発動を促され、そうしてその調査の結果それがもっともであると思う場合には、履行の勧告をしなければならないというふうになって参ると思います。
○法制局長(奧野健一君) この衆議院で修正になったのを基礎として申しますと、申出がなければやはり勧告する権限はないということが一つと、申出があった場合でも勧告するのが相当でないと思えば勧告すべきではなく、また勧告するのが相当であると認めるとき、いわゆる十三条の三と同じように「義務の履行を怠った者がある場合において相当と認めるとき」と、その場合は勧告することができるとあっても、これは勧告しなければならないというふうに解すべきであろうという
○法制局長(奧野健一君) はあ。
○法制局長(奧野健一君) 少くとも当事者の申出がなければできないということにはなろうと思います。
○法制局長(奧野健一君) 削りますと、申出があってもなくても裁判所は職権ででも、あるいは申出があっても、両方の場合に勧告が相当と思えば勧告することができるということにたりますが、これが入ると、あって初めて勧告ができるというふうに読まれることになるのではないかと思います。