「宇山厚」の過去の国会発言

発言数 80件

初発言日: 1960-12-20  /  最新発言日: 1963-07-06  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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1963-07-06 参議院

外務委員会

○説明員(宇山厚君) ビルマと日本との間は現在賠償協定がございまして、その協定は昭和二十九年十一月に成立いたしまして十二月に国会の承認を得、翌昭和三十年の四月に批准の交換をいたしまして効力が発生いたしております。したがいまして、今日まで八年有余を経て順調に進行しておるのでありますが、今回成立いたしました日本国とビルマ連邦との間の経済及び技術協力に関する協定は、初め昭和二十九年に成立いたしました平和条約におきまして、平和条約の五条の1(a

1963-06-25 衆議院

外務委員会

○宇山説明員 賠償の意味合いを持ち、賠償協定でなくやっているものはございません。御存じのように、賠償の協定は、ビルマ、インドネシア、フィリピン、ベトナムとございます。ただ、そのほかに、ラオスとカンボジアにつきましては、賠償の権利を先方が放棄いたしました。賠償を放棄いたしましたけれども、やはり日本側から何かしてほしいという気持ちは持っておったわけでございまして、それで、賠償にかわって無償の経済協力をするという取りきめがラオスとカンボジアに

1963-06-25 衆議院

外務委員会

○宇山説明員 先ほど外務大臣から御答弁がありましたとおりに、ビルマにつきましては、御存じのように、平和条約によりまして再検討条項がございます。これは、ほかの賠償を受ける国に先がけてビルマが賠償協定をやったものですから、ほかの受償国とビルマとの間の均衡がとれない場合にビルマがもう一回交渉してもらいたいと申し出ることがあるぞという協定条項であるわけです。そこで、ビルマのほうから再検討の要求がございましたが、日本政府の立場では、ビルマに対する

1962-09-02 衆議院

外務委員会

○宇山説明員 沖繩につきましては、先ほどからお話が出ておれますように、日本は潜在主権を持っておりますし、また、沖繩住民は日本国民でござますので、この人々が沖繩及びアメリカ以外の地域にあります場合に、日本政府が外交保護に当たるべき責任及び国際法上の権利を有することは当然でございます。ただ、沖繩におきます施政権は、沖繩の地域及びその住民に対してあるわけでございます。従いまして、アメリカも沖繩の人々を外国において保護すべき責任もあるわけであり

1962-09-02 衆議院

外務委員会

○宇山説明員 漁船の国旗問題につきましては、以前より国会の御審議の際に質問にお答えして御説明申し上げましたように、現在沖繩に籍のあります船に日本の国旗は掲げておりません。掲げておりませんが、その問題が起こりました際に、直ちにその保護に応ずる措置をとっておりまして、最近においてはそういう問題は起こっておりません。ただ、この船の旗につきましては、それがはたして外国によく周知されておるかどうかということが問題でございまして、その点を調べました

1962-08-29 参議院

外務委員会

○説明員(宇山厚君) ただいま佐多先生のおっしゃいましたような制度になっておりまして、これを琉球政府主席が自分で任命できるようにしたいという要望が出ていることは承知しておりますが、その問題につきましても、先ほど大臣からお答え申し上げましたように、検討中でございます。

1962-08-29 参議院

外務委員会

○説明員(宇山厚君) 沖繩で文民の民政官が任命されたことは事実でございますが、その民政官がどういう権限を持つかということはまだ明らかにされておりません。ただはっきりしておりますことは、その民政官も高等弁務官の指揮を受けて仕事をすることになっております。

1962-08-29 参議院

外務委員会

○説明員(宇山厚君) 昨年沖繩に派遣されましたケイセン調査団は、本年の初頭に至りましてアメリカ政府に調査の報告を提出した由でございますが、われわれといたしましても、さっそくその調査報告を入手したいということを申し入れましたけれども、この調査報告は米国政府部内限りの書類であって、外には一切発表しない、したがって、あしからず了承してほしいということでございました。日本政府としては入手しておりません。

1962-04-27 衆議院

外務委員会

○宇山説明員 日韓会談の議題につきましては、これまでも繰り返し答弁されておりますように、日韓会談の議題は、法的地位、請求権、漁業問題というふうに限られておりまして、竹島問題は議題になったことはございません。

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 アメリカは御承知のように、平和条約第三条によりまして沖繩において立法、司法、行政の三権を行なっておるわけでございます。しかしながら、日本の立場から考えますと、あそこの人たちは日本国民でございます。従いまして、アメリカももちろん現地の住民の福祉をはかるという建前をはっきりいたしておりまして、それは沖繩の管理に関します大統領行政命令というのがございまして、その第二節に、国防長官がアメリカ政府においては沖繩に関する統治の責任者で

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 先ほど申し上げましたように、沖繩におきましては、立法、司法、行政は条約上米国がその権限を持っておることになっておるわけでございますから、米国側といたしましては、沖繩で行なわれておる経済開発、民生福祉の方のいろいろな業務につきましても、責任を持っております。従いまして、そういう責任のある立場から、これは自分らがけっこうだと思うという点を明らかにしたいということを主張するのは、これは当然でございます。ただしかしながら、沖繩同胞

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 平和条約第三条によりますと、合衆国はこれこれの地域の「領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有する」ということになっております。従いまして、御指摘のように、この地域もはっきりしておりますし、その住民であるということもはっきりしておるわけでございます。

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 沖繩のこれらの諸島におきまする住民でございますから、大部分はわれわれの同胞の日本国民でございます。また、そのほかに若干の外国人がおるわけでございます。そういうものを含めまして施政権の対象になっておる次第でございます。

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 それは含むのでございます。そのほかにも、あるいはフィリピン人とか、その他の国民がおるだろうと思うのです。

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 平和条約第三条は、この沖繩につきまして、「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」こういうふうになっておるわけでございます。 従いまして、平和条約第三条は、アメリカが沖繩を信託統

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 第一点の信託統治に沖繩を付するということが平和条約第三条の実体であるとの御発言でございますが、先ほど先生がおあげになりましたように、ダレス氏は、平和条約の草案を作ります上において、最も重要な役割を果たしたわけでございます。そうしてサンフランシスコ平和会議におきまして、この平和条約の各条項について立案者として説明したのでございます。その際に、沖繩につきましては、連合国の間に意見の相違がございまして、意見が一致いたしませんで、

1962-04-24 衆議院

決算委員会

○宇山説明員 第一の点は、ケネディ声明が、アメリカとしては沖繩を国連の信託統治に付さないということをはっきりしたかどうかという点でございますが、その点はこのケネディ声明にははっきりいたしておりません。おりませんが、米国政府がいろいろな非公式な機会にこれまでわが方に言っておりますことは、現在アメリカは沖繩を信託統治に移すという計画はないし、今後もないであろうということでございまして、私どもはそのように解釈しておりますし、また、この方が日本

1962-04-12 参議院

外務委員会

○説明員(宇山厚君) その項目は、先ほど来御答弁がありましたような原則に沿いまして、それを大前提といたしまして、事務的に項目に分けて申し上げますと、自治権の拡大、それから国旗の掲揚、経済開発、それから民生福祉の水準の向上、それから教育内容の充実、労働者の地位の向上、それから裁判権の問題、日本旅券の現地発給、そういうふうに大体まとめることができるかと思いますが、それぞれの問題につきまして、またいろいろこまかく述べられたわけでございます。

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