外務委員会
○説明員(宇川秀幸君) 大臣がお答えになる前に一言事務的にお答えさしていただきます。 外務省自身としても、廃棄物の処理というものについては万全の対策を講じながら慎重にやらないといけないと思っておりますし、現在国の方針となっております陸上及び海洋双方の形で低レベル廃棄物を処分していくという方向で物を考えたいと思っております。 海洋処分については、先ほどから先生御指摘のとおり、非常に強い懸念ないし不安感を持たれている地域が特に我が国
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発言数 176件
初発言日: 1974-12-19 / 最新発言日: 1984-05-10 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○説明員(宇川秀幸君) 大臣がお答えになる前に一言事務的にお答えさしていただきます。 外務省自身としても、廃棄物の処理というものについては万全の対策を講じながら慎重にやらないといけないと思っておりますし、現在国の方針となっております陸上及び海洋双方の形で低レベル廃棄物を処分していくという方向で物を考えたいと思っております。 海洋処分については、先ほどから先生御指摘のとおり、非常に強い懸念ないし不安感を持たれている地域が特に我が国
○政府委員(宇川秀幸君) 先生御指摘のように、これら条約が作成されてからかなりの時間がたっておるということは現実でございますし、それから技術自身その間日進月歩の要素があってその意味ではかなり古い内容の条約だというのも一つの御見識かと存じます。一方これらの条約というものは、やっぱり国際社会で交渉の上成立したという側面がございまして、その内容自身を一歩進めるためには新たな国際合意を要するというたてまえであるがゆえに、そう簡単に内容を毎回見直
○政府委員(宇川秀幸君) 各条約に対する態度でございますけれども先生御指摘のとおりでございまして、二つについては国連の場ではいわゆるコンセンサスで採択されておる。日本は署名しておらない。損害賠償条約については表決されたわけでございますが、その際日本は棄権しておるというのが実態でございます。棄権いたしました理由は、日本以外にも同様の国があったわけですが、審議過程においていろいろ論議があった中で、損害賠償の支払いの担保を行うために国際法の基
○政府委員(宇川秀幸君) お答えいたします。 独力で打ち上げの能力があって未加盟が日本と中国であるのは御指摘のとおりでございます。日本の加入がおくれました理由については先ほども若干触れさせていただきましたが、条約の誠実な実行を行うために万全の国内体制を組む、そのための準備に時間がかかったというのが実態でございまして、できることであればより早い段階で御審議をお願いに上がりたかったと考えております。
○政府委員(宇川秀幸君) お答えいたします。 御指摘のとおり母体であると考える宇宙条約を含めまして中国は加入いたしておりません。その理由については、私どもの照会に対しては、宇宙条約への加入も含めて検討はしておるのだが未了である、未加盟の事態について特に理由があったわけではないという応答ぶりでございまして、詳細については私どもとしては十分に承知しておらない状況でございます。
○政府委員(宇川秀幸君) やや推測にわたることでございますのでお答えいたしかねるような感じもいたします。私どもは、なぜ未加入かということを、日本の加入の準備を進める際に中国も加入したらどうだというニュアンスでの照会を行ったわけでございまして、積極的な方向では検討はしているけれども結論は出していないという応答ぶりでございます。
○政府委員(宇川秀幸君) 事実関係のお尋ねもございましたので、私の方からお答えいたします。 現在までに救助返還協定が実際に適用されたという事例はございません。そういう意味での事故は起こっておりません。 それから損害賠償条約の適用があった事例としては、いま先生が言及されましたが、かつてソ連の原子力衛星がカナダに落下した事件がこれに一応該当すると考えられます。 以上でございます。
○政府委員(宇川秀幸君) 失礼しました。もう一点お尋ねであった点、答弁漏れになりました。 お尋ねの点は、カナダの実際のケースではどういう形で処理されたかという御質問だと了解いたしますけれども、この点につきましては、カナダは当時ソ連政府に対しまして関連の国際取り決め、なかんずく損害賠償条約及び国際法の一般原則に基づいて損害賠償の請求を行ったということのようでございまして、私どもの照会に対して回答を得ておりますのは、これに基づいてカナダ
○政府委員(宇川秀幸君) 御指摘のような国際直接テレビジョン放送のための人工衛星利用を律する原則の作成はかなり長い間国連、いまの平和利用委員会で審議されてきたわけですが、昨年の国連総会において直接テレビ放送衛星を律する原則というものが採択されているというのが現状でございます。 ポイントは何かについて簡単に触れさせていただきますと、直接テレビ放送というのは衛星から直接受信機に受容をするということから、特定の国の文化、思想が電波によって
○宇川政府委員 私自身、詳細を承知しておりませんが、そのような構想があった事実はございました。御言及があった会合も一月に開かれておると承知しております。
○宇川政府委員 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、軌道が低い方が落ちやすいということでございまして、軍事的な利用の側面が大きい衛星の方が落下の危険性が多いと一概には言えないと認識しております。
○宇川政府委員 再度お答えさせていただきます。 明確に事故その他を防止し、かつその規制ができる体制を組むという方針でございます。そのために、法律を要するか否かを含めて、体制のあり方について検討を行いたいという趣旨でお答えしたつもりでございます。
○宇川政府委員 恐らく、その関連する分野によりまして、それぞれの権能の範囲内で主管をすることになるかと予測いたしますが、その辺につきましても関係省庁できっちり体制をつくって臨むという申し合わせを行って、現在の審議をお願いしているわけでございます。
○宇川政府委員 お答えいたします。 将来の問題でございますが、求償を求めるのが原則と考えます。
○宇川政府委員 いまの点について補足的にお答えさせていただきます。 一般に、いま科技庁から出されました数字というのは人工衛星と通称されるものの数字をとっておるわけでございまして、その上では正確でございます。一方、先生の方から新聞の記事として御引用がございました米国ソースの数字は、人工衛星本体以外に、打ち上げた際の燃え殻、たとえばロケットの燃え殻等を含めた数字だと私どもは了解しておりますので、その点で数字に差異が出るということだと思い
○宇川政府委員 取りまとめて差し上げるようにいたします。
○宇川政府委員 お答えいたします。 条約のたてまえは、各国がそれぞれ登録簿を設置して保管する、その情報で条約の掲げております識別を可能とするようなデータを国連事務総長に提供する、国連事務総長は、提供される情報を記録する登録簿を保管することになっております。その情報は、公開されると同時に各関係国に通報されるというのがたてまえでございます。それから、現実に登録されておりますものは主として人工衛星そのものでございまして、アメリカの場合には
○宇川政府委員 お答えいたします。 常識的には御指摘のとおりと存じます。その場合の法的な規制根拠の有無の点につきましてもさらに検討を要するというふうな趣旨でお答えいたしました。はなはだわかりにくい答弁になりまして申しわけございません。
○宇川政府委員 お答えいたします。 御説のとおり、現在、民間では独自に打ち上げる体制にございません。したがいまして、今回私どもがこの条約の審議をお願いするに対して審査してまいりましたのは、現在の体制でこの条約が実施できるか、その実施を担保できるかという趣旨でございまして、そのためには新たな国内立法を必要としないということで御審議をお願いしているわけでございます。 先生御指摘の将来の問題として民間が独自に打ち上げたような場合の登録
○宇川政府委員 そういう体制をとる必要があると存じます。その場合に国内法が不可欠であるのかあるいは必ずしもそうでないのかという点も含めまして検討すべきことと認識いたしております。