決算委員会
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) お尋ねの離婚がされた場合の養育費の関係でございますが、私どもといたしましては、調停が行われた場合についての把握でございますけれども、離婚調停で養育料を定められているものが大半でございますけれども、その平均額は、月額にいたしまして、平成十三年の数字によりますと約四万八千五百円という状況でございます。これは子供さんが一人の場合も複数の場合も含まれておりますので、全体としてこれだけの数字である、こういうこ
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発言数 243件
初発言日: 1997-11-13 / 最新発言日: 2002-10-03 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) お尋ねの離婚がされた場合の養育費の関係でございますが、私どもといたしましては、調停が行われた場合についての把握でございますけれども、離婚調停で養育料を定められているものが大半でございますけれども、その平均額は、月額にいたしまして、平成十三年の数字によりますと約四万八千五百円という状況でございます。これは子供さんが一人の場合も複数の場合も含まれておりますので、全体としてこれだけの数字である、こういうこ
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおり、成年後見制度がスタートいたしまして二年を経過したわけでございます。この間の事件の受理状況等概要を御説明申し上げたいと思いますが、まず申立て件数でございますけれども、平成十二年四月の施行時期から一年間の総合計、これは今御指摘の法定後見、任意後見、合わせたものでございますが、合計が九千七件でございまして、これは対前年、これは旧制度による禁治産宣告等の
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 平成十二年度の数字でございますけれども、法人が後見人あるいは後見監督人等に選任された事案は合計十四件でございました。内訳でございますけれども、司法書士会から成るリーガルサポートは六件、社会福祉法人が五件、家裁調査官のOBから成る家庭問題情報センターが三件でございます。 以上でございます。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) この研究自体は家裁調査官の研修所を主体にして行う予定でございますけれども、内部の実務家である家裁調査官に加えまして外部の専門家にお入りいただく予定でございまして、一年間の研究期間を予定しております。一年間の研究期間を経て取りまとめたものにつきましては、先年、少年事件についての研究発表を行いましたけれども、同じような方法でこれを取りまとめまして、部内に配付すると同時に、社会的にもこれを公表することを考
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 裁判所の立場でございますので政策的な問題ではないわけでございますが、ただいま委員が御指摘あったような、正に子どもの利益を図るためにはどうすればいいかといったことについては、常に私どもとしてはいろんな角度から留意しているところでございます。 家庭裁判所におきましては、家事事件の場面において、例えば離婚後の子どもの親権者をどうするかとか養育料をどうするかとか、こういった場面がありますし、先ほど来御議
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 家庭裁判所といたしましても、児童虐待の現状については非常に心を痛めているといいますか、この問題を解決すべく全力を挙げたいと、こう考えているところでございます。 現在のところ、家庭裁判所の関与する場面は二つあるわけでございますが、一つは児童福祉法二十八条事件による施設収容の承認についての手続でありますし、いま一つは親権の喪失宣告の場面でございます。 今、委員からお尋ねの場面は、そのような限界的
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 今お尋ねの件につきましては、最近、児童虐待が深刻化してきている、社会問題化しているということを踏まえまして、各種の方策を取っているところでございますので、説明させていただきたいと思いますが。 まず第一に、その判断をする主体、中心になる裁判官の関係でございますけれども、各種の研修の機会を用いております。例えば、裁判官は、裁判官になりましてから何年目かに、節目ごとに研修を全裁判官を集めてやっているわ
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。 今回の少年法改正が施行されて一年たったわけでございますが、この改正法の骨子は三つございまして、一つは処分の見直しの問題があります。二番目は事実認定の手続の一層の適正化を図るといった点がございまして、さらに三番目に被害者に対する対応がございました。 その関係を順次御説明申し上げていきたいと思いますが、まず処分の見直しの関係でございますけれども、いわゆる原則検送という類型を
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。 今、委員が御指摘のとおり、改正少年法二十五条の二におきまして、保護者に対する指導的措置を取るような規定が設けられたわけでございます。現在、審判の場において、あるいは調査の場において、そういった面での更なる工夫をしているわけでございますが、例えば調査の場におきましては保護者の面接シートなるものを作りまして、非常に分かりやすいものを使いながら、少年の手続、あるいは問題性について
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 私どもといたしましては、事件が終わった後で調査をすること自体も慎重でなきゃいけないだろうと考えているところでございまして、今回、離婚調停が終わったケースについてサンプリングをやったわけでございますが、それを超えまして、通常の協議離婚をされた方についてのアンケートは、裁判所の立場からすると慎重でなきゃいけないだろうと考えている次第でございます。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。 家庭裁判所において離婚調停を成立させる場合には、当然、養育費についての意味といったものを十分に説明をいたしまして、納得を得た上で成立しているわけでございますけれども、遺憾ながら、おっしゃいますように完全に支払われていないものもあるようでございます。 その実態でございますけれども、平成十二年の一月から六月までの間に成立した離婚調停事件で養育費の定めのあるものにつきまして、
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) もとより、こういった不履行が起こらないようにするために、先ほど申し上げましたように、離婚調停の際に十分なこれは説明をしていく、説得していくことが必要だろうと思いますし、また家裁における履行確保手続がございますけれども、履行確保に乗った場合にはその側面から十分なバックアップをしていきたいと、こう考えているところでございます。 さらに、その強制執行がなかなかしにくいという面もあるようでございまして、
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 履行確保は、権利者から申出があった場合に、家庭裁判所が調査をして、その履行についての説得を行うという手続でございまして、多くのケースは、家裁調査官が債務者に接触をいたしましてその履行を促しているというのが実情でございます。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) さようでございます。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 三つの類型、それぞれ多少違いはございますけれども、これらの事案を通しまして見たところでは、その相当性によって認められなかったのではなくして、むしろその申し出をされた方が適格の要件を欠いていたとか、あるいは審判が終わった後であったとか、いわばこういった外形的な要件の問題での否定の判断だというふうに承知しているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 御説明申し上げます。 少年法改正によって幾つかの関係から改正が加えられたわけでございますけれども、その中の幾つかの観点、例えば検察官関与、裁定合議、あるいは観護措置期間の特別更新といった観点について若干見てみたいと思うのでございます。 本年四月一日施行されまして、九月末までの間の実情について調査をした結果でございますが、九月末までに終局決定があった事件のうち、まず、検察官関与決定がなされた事
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 被害者に対する配慮の制度といたしましては三本の手続が認められております。 一つは、閲覧、謄写の関係でございますが、これについては同様の期間の数字でございますが、認められた事案が二百五十三人、認められなかった事案が六人でございます。 また、被害者の意見聴取の手続でございますが、これについて認められた事案が六十七人、認められなかった事案が三人。 最後に、審判結果等の通知でございますが、認めら
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 具体的な事例につきまして、例えば検察官関与決定がされた理由、あるいは裁定合議決定がされた理由について、その詳細は承知しているわけではないのでございますけれども、検察官関与決定につきましては、御案内のとおり、一定の重大な事件に絞られているところでございまして、一つの類型といたしましては、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪と、二つ目といたしましては、死刑または無期もしくは短期二年以上の懲役または禁
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 九月三十日までに終局した事件については仰せのとおりでございます。
○最高裁判所長官代理者(安倍嘉人君) 家庭裁判所における調査体制の充実という観点の御質問かと思われるわけでございますが、この点につきましては、家庭裁判所における家事事件及び少年事件の事件数の動向でございますとか、あるいはその複雑困難化の状況を踏まえまして、平成十二年度と平成十三年度にわたりまして家裁調査官五人ずつの増員をお認めいただいたわけでございます。さらに、引き続きまして平成十四年度につきましても同様に五人の増員要求を行っているとこ