法務委員会
○安冨参考人 お答えを申し上げます。 先ほどの陳述の中でお話をさせていただきましたけれども、送還停止効の例外を設けることというのは、一回目、二回目という、そのところで難民不認定という、行政処分として確定をしている人、その方が三回目の申請をされるということになった場合に、それはもう既に行政処分としては難民不認定というふうに判断されているわけなので、そういう方については我が国から退去していただくという退去強制の手続に乗せるといいますか、
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発言数 80件
初発言日: 1999-07-22 / 最新発言日: 2023-04-21 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○安冨参考人 お答えを申し上げます。 先ほどの陳述の中でお話をさせていただきましたけれども、送還停止効の例外を設けることというのは、一回目、二回目という、そのところで難民不認定という、行政処分として確定をしている人、その方が三回目の申請をされるということになった場合に、それはもう既に行政処分としては難民不認定というふうに判断されているわけなので、そういう方については我が国から退去していただくという退去強制の手続に乗せるといいますか、
○安冨参考人 御紹介をいただきました安冨でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 この度は、参考人として意見を述べる機会を頂戴いたしましたこと、誠に光栄に存ずる次第でございます。 私は、慶應義塾大学名誉教授でございますが、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の座長代理を務めましたときに、送還忌避、長期収容問題の解決策を検討するために令和元年十月に政策懇談会の下に設置されました収容・送還に関する専門部会の部会
○安冨参考人 お答えを申し上げます。 認定率が低いかというのは、先ほども参考人から御説明がありましたけれども、難民認定制度は、それぞれの国において、それぞれ個別に事情を判断して認定する、しないを考えていますので、一概に他の国の率がこうだ、我が国の率がこうだということで、数字だけを見れば少ないというのは、それは事実かもしれませんけれども、それ以上に何らかの評価を加えるというのは、必ずしも合理的とは言えないんじゃないかというふうに考えま
○安冨参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたことと、繰り返したりあるいは重複するようなお話になるかもしれませんけれども、難民認定制度は、我が国は我が国、ほかの国はほかの国、それぞれの国でどのような認定制度をつくるかということは、その国ごとに決められていることだと思います。 我が国の場合は、いわゆる難民条約の難民の定義を基に、それを誠実に判断しているということなんだと思います。それを厳格というふうに評価するのか、それとも緩
○安冨参考人 お答えさせていただきます。 難民該当性判断の手引につきましては、先ほど滝澤参考人の方からもお話がございましたとおり、第六次の出入国管理政策懇談会の下でまとめられましたものを、規範的要素を明確化するということに基づいて策定されたもので、少し時間がたっておりますけれども、その間、いろいろな方からお話を伺われて整理されたものというふうに承知しているところでございます。 この手引は、我が国の実務上の先例でありますとか、それ
○安冨参考人 お答えいたします。 参与員制度、そもそも難民認定に不服があるということで審査請求がなされますよね。その審査請求がなされた案件について難民審査参与員が、行政不服審査法上の審理員として中心となって審理を進めていく、こういうたてつけになっている、そういう仕組みでございます。 経験でというお話でございますけれども、私の乏しい経験の中では、三人の参与員がそれぞれ、難民調査官の作成した記録を精査して、そして、原則として口頭意見
○安冨参考人 お答え申し上げます。 ほぼ毎月二回、審査請求の口頭意見陳述を実施しております。 件数は、通常、その一日にやるときには一件から二件ぐらいの口頭意見陳述。そして、口頭意見陳述を放棄するという方もいらっしゃいますので、そういう方は、いわゆる書面審理ということで参与員の中で審理を進めます。そういう案件が数件、それも書面審理だけですので、数件。ということになりますので、月に四件以上やっていますから、年でいいますと五十から、百
○安冨参考人 お答え申し上げます。 大変難しい質問にいかに答えたらよいのか、非常に困惑しているところでございますが。 一言で申し上げれば、私は日本はいい国だというふうに思っております。更にいろいろな場面で今後一層よくしていくというためにも、国会議員の先生方、それから行政も一環となって、また司法も、さらにそれを受けて適切な判断を進めるということで、日本をよりよくしていく、これが今後の我が国が進むべき道だと思います。今は、日本はよい
○安冨参考人 お答えを申し上げます。 御質問の御意図とするところがやや私には明確でなかったといいましょうか、よく分からなかったところがございまして、とんちんかんといいますか、筋の違うことをお答えするかもしれませんけれども。 難民制度は、確かにいろいろ御批判もありますけれども、また、それぞれの国でそれぞれその仕組みをつくっているわけでございまして、他国と比較するということだけで我が国の制度が適当であるかどうかという判断はできないと
○安冨参考人 お答え申し上げます。 東京出入国在留管理局の難民審査参与員が審理を進めるという場合には、班と呼びますが、一つの班に三人で構成されています。現在の東京局の班が何班あるかはちょっと承知しておりませんけれども、その中で、三人の参与員は通常替わりません。ただ、時に、所用があるとかということでお休みになられるときに別の方に入っていただくということもあります。ということで進めているというお答えでよろしゅうございましょうか。(本村委
○安冨参考人 お答え申し上げます。 まず、処分庁による難民認定ということが行われますね。その後、それに対して不服申立てがある場合に難民審査請求ということで、その審査請求に対しては、入管庁の職員じゃない難民審査参与員が三名参与して審査を進めていくということになります。 いずれにしても、その段階においても、それぞれ本人の供述、本人というのは難民認定申請者、あるいは審査請求者から供述を聞く、それについての裏づけがあるかないかを調べる、
○安冨参考人 安冨でございます。よろしくお願いいたします。 この度、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたこと、誠に光栄に存じます。 私は、刑事法を専攻しておりますが、現在、難民審査参与員を務めており、また、第七次出入国管理政策懇談会の座長代理、同懇談会の下に設置されました収容・送還に関する専門部会の部会長を務めておりました。 今回の改正法案は、我が国への在留が認められる外国人かどうかを適切にかつ速やかに判別し、
○安冨参考人 お答えいたします。 最初に申し上げましたように、私、難民審査参与員も務めておりまして、正確にいつからであったかはちょっと定かではございませんが、現在務めております。
○安冨参考人 お答えいたします。 私の認識としては、外国との要件に関しての基準というものが著しく違うというふうには認識しておりません。
○安冨参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、チャーター機送還等々で多額の費用がかかっているというのは承知しておるところでございますが、送還そのものは、御本人が在留することができないということで本国にお帰りいただくということが本来あるべきところではあろうかと認識しております。 しかしながら、帰ることが嫌だ、つまり送還を忌避されるということになりますと、在留できない外国人の人を国費を使って送還をするということにならざるを得
○安冨参考人 お答えいたします。 踏み込んだ内容と申しますのは、具体的に在留特別許可の要件、実体要件ですね、これを明確に法律事項に定めたというところ、今まではそれは裁量の中であった、ここは進んでいる。私どもの専門部会でも、そこを明確に、裁量事項じゃなくて法律事項としてくれというところまでは申し上げておりませんので、そういう点、踏み込まれた内容になっているというふうに認識しております。 それから、手続要件についても、申請することが
○安冨参考人 お答えいたします。 監理措置の創設によりまして、いわゆる収容令書による収容という段階と退去強制令書を発付した段階、収容の段階には二つ段階があるわけですが、収容令書による収容の段階というのは、まだ、入管法の二十四条に規定されております退去強制事由、これがあるのかないのか、該当するのかどうかということを審査するという段階でございます。それから、退去強制令書が発付されるということは、その二十四条違反の該当性があるというふうに
○安冨参考人 お答えいたします。 通訳は、入管の手続を進めていく上では不可欠であります。ただ、どの場面でどう使われるかというのはいろいろと違ってくると思います。 例えば、難民に関して言いますと、難民認定の最初の申請の段階で難民調査官がインタビューをします。そのときに、難民調査官と申請者と通訳人という形で、いろいろと聞きながら通訳をして、意味が分からないところは繰り返し聞いてという形で多分進められているんだろうと思います。そこでで
○安冨参考人 お答えいたします。 国際機関からいろいろな指摘を受けているということについては承知しているところでございます。 ただ、いろいろな見方といいましょうか、いろいろな立場といいましょうかがございます。国際機関として、国際的なスタンダードという目で日本の入管制度を御覧になったときに懸念があるというお話だと思います。他方で、我が国は、公正な在留管理ということで入管法を定めており、その中でいろいろな制度を設けている。それぞれの
○安冨参考人 不法残留を犯罪とするかどうかということについてですが、不法残留というのは、要は、在留することが認められないという方の行為ということになります。 ですので、我が国の場合は、在留の目的に応じて在留資格というものを定めて、その中で外国人の方を受け入れているということになりますので、在留資格がない形を、いわゆるオーバーステイ、不法残留もそうですが、その場合にはやはり我が国の在留を認めるものではないという立場ですので、これを犯罪