安冨潔 に関する国会発言

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2023-04-21 伊藤忠彦 法務委員会 衆議院

○伊藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、参考人として、慶應義塾大学名誉教授、弁護士安冨潔君、東洋英和女学院大学名誉教授滝澤三郎君、一橋大学大学院社会学研究科准教授、ロンドン大学難民法イニシアチブ リサーチ・アフィリエイト橋本直子君及び元東京出入国在留

2021-04-21 義家弘介 法務委員会 衆議院

○義家委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより質疑に入ります。  本日は、本案審査のため、参考人として、慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔君、特定非営利活動法人難民を助ける会会長柳瀬房子君、日本弁護士連合会人権擁護委員会元委員長・弁護士市川正司君及び弁護士児玉晃一君、以

2021-04-20 義家弘介 法務委員会 衆議院

○義家委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、明二十一日水曜日午前九時、参考人として慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔君、特定非営利活動法人難民を助ける会会長柳瀬房子君、日本弁護士連合会人権擁護委員会元委員長・弁護士市川正司君及び弁護士児玉晃一君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2018-11-22 葉梨康弘 法務委員会 衆議院

○葉梨委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  午前に引き続き、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、参考人として、京都産業大学法務研究科客員教授・慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔君、ESUHAI Co.,Ltd代表取締役レロンソン君、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事鳥井一平君、福島大学行政政策学類教授坂本恵君、日本労働弁

2014-05-23 江崎鐵磨 法務委員会 衆議院

○江崎委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に外国人の受入れに係る諸問題について調査を進めます。  本日は、各件調査のため、参考人として、京都産業大学法務研究科客員教授・慶應義塾大学名誉教授・弁護士安冨潔先生、株式会社日本総合研究所高橋進理事長、移住労働者と連帯する全国ネットワーク事務局長鳥井一平君及び公益財団法人国際研修協力機構専務理事兼事務局長新島良夫さん、以上四名の方にそれぞれ御出

2011-05-31 奥田建 法務委員会 衆議院

○奥田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、参考人として、成城大学法学部教授指宿信君、法政大学大学院法務研究科教授今井猛嘉君、慶應義塾大学法務研究科教授安冨潔君、以上三名の方々に御出席をいただいております。  参考人各位に委員会を代表し一言ごあいさつ申し上げます。  本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、まこと

2006-04-11 石原伸晃 法務委員会 衆議院

○石原委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、参考人として、財団法人矯正協会附属中央研究所研究第一部長・中央大学大学院法学研究科兼任講師鴨下守孝君、明治大学名誉教授・弁護士菊田幸一君、慶應義塾大学大学院法務研究科兼法学部教授・弁護士安冨潔君、弁護士・日本弁護士連合会刑事拘禁制度改革実現本部本部長代行西嶋勝彦君、以上四名の

2005-10-26 塩崎恭久 法務委員会 衆議院

○塩崎委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま、本案審査のため、参考人として明治大学法科大学院・法学部教授川端博君、関東学院大学法学部教授足立昌勝君、慶應義塾大学大学院法務研究科兼法学部教授・弁護士安冨潔君、日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員会副委員長海渡雄一君、以上四名の方々に御出席をいただいております。  この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。  本日は、御多用中にもかかわりませず御出

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えします。  AとBとの間において電子メールを使ってという場合をもし想定してよろしければ、その場合であれば、例えばAがあるプロバイダーのサーバーに自分の電子メールを送信します。その送信されたサーバーの電子メールをBという人が、今度は受信者が見に行くといいましょうか、そういう形での情報の伝達というのが行われるわけです。その意味におきましては、Aサーバー、サーバーBとの間の電気的な設備を使った情報の伝達というのは

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えします。  ここで使っている「他人間の通信」という場合、機械と機械、コンピューターの端末と端末が自動的に情報を伝達するということはあり得ないわけで、そこに人間がプログラムに一定の指令を与えて、そのプログラムが作動することによって情報が伝達し得るわけですから、人がコンピューターの端末というものを手段として使っているという意味では「他人間の通信」であるというふうに十分考え得るのではないでしょうか。

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。  通信という定義の問題がまず前提的にあるかと思いますけれども、この傍受との関係における通信というのはいわば情報の伝達というところに法的な意味があるんだろうと思います。  したがいまして、その手段として電気通信、電気技術を用いるということが今回問題になりますけれども、電話あるいはコンピューター通信を含めて、ファクシミリもあるかと思いますが、いわば電気的な手段での情報の伝達というところに意味があ

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えを申し上げます。  報道機関といいますかマスコミといいますか、非常に多種多様であろうかと思います。どのような形でどこまでの範囲とするかというのも一つの問題であろうと思います。  それから、特定の電話との関係でいえば、その電話について、マスコミあるいは報道機関が傍受の対象となるような番号の電話であるということは通常考えがたいと思います。つまり、それは犯罪との関係において電話が特定されるという意味です。  

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) 決してそういうことではございません。情報収集という意味ではございません。

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。  これは具体的な犯罪行為との関係での裁判官の事前令状で、場所あるいは具体的には電話番号とか限定した形で聞いていくことになると思いますので、そういう意味での広がりというのは限定されるのではないか。組織解明のためというのは、先ほども検証許可状のお話にもございましたけれども、これまでの東京高裁あるいは札幌高裁の裁判例などでは、末端の密売人と購入者との間におけるやりとり、あるいはどういう形での電話の利

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) 今回の法案の中での傍受の最小化ということについて、該当性判断の中で聞いたら切るという法案になっておりまして、その仕組みを誠実に適正に履行していただくということにあるのではないかと思います。

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。  ただいま先生御指摘いただきました盗聴事件に関しましては、新聞で知る限りではございますけれども、大変ゆゆしき事態であると私も個人的にはそう思います。そういう意味では、裁判所も損害賠償請求を認めるということでございます。  確かに、過去にそういう事件が起こったということについては、捜査当局として、あるいは警察と言った方がいいかもしれませんが、深く反省をしていただかなければいけないと私は思いま

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) この「他の犯罪の実行を内容とする」というものを通信傍受するという場合のお話でございますけれども、この点に関しましては、憲法との関係においては、その当該通信内容が特定されている、このような犯罪として特定されているというものであれば、これは憲法三十五条の実質的な要件を欠くものではないというふうに私は考えます。

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えいたします。  憲法の三十五条第一項のいわゆる正当理由とそれから対象を明示せよという要求が令状主義の趣旨であるということでございますけれども、今回の場合の対象となる会話につきましては、将来の会話であるとはいえ、犯罪の嫌疑に関してこれまで起こった犯罪の嫌疑、犯罪に関する高度な嫌疑並びにそれとの一体となる嫌疑についての犯罪の会話ということでございますから、正当理由に対してのどのような会話がそこで行われるかという

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) お答えをいたします。  今回の法案におきます通信の範囲というものはかなり広いものがございまして、もろもろの電気通信であればコンピューター通信も含むということになっておるわけでありますけれども、そういう電気通信の技術の性質上、今先生から御指摘いただきましたような形で通信内容を傍受するといいますか、データを入手するといいますか、そういう形にはなろうかと思います。  この点、逆にコンピューター通信を除くというようなこ

1999-07-22 安冨潔 法務委員会 参議院

○参考人(安冨潔君) 確かに、アメリカ等の場合に先生御指摘のような状況があるということは承知しております。  ただ、アメリカの場合の通信傍受のやり方あるいは裁判官による令状の審査の仕方が必ずしも我が国と同じかどうかということまで私は詳しくは承知しておりませんので、先生から御指摘いただきましたような形になるのか、それともそうでないのかということについてお答えはしかねるわけでございますけれども、本法案の傍受においては、該当性のための判断を