経済産業委員会
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 電気自動車、また水素エンジン、Eフューエルなどの合成燃料にはそれぞれ長所と短所がございます。現時点ではカーボンニュートラルを実現するための完璧な技術はないものと考えられております。 例えば、電気自動車につきましては、充電インフラが一定程度普及しているけれども、航続距離が短く、充電時間も長いと。したがって、充電池等の技術革新によります航続距離の拡張や充電時間の短縮が更なる課題として残
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発言数 100件
初発言日: 2020-02-14 / 最新発言日: 2021-06-08 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 電気自動車、また水素エンジン、Eフューエルなどの合成燃料にはそれぞれ長所と短所がございます。現時点ではカーボンニュートラルを実現するための完璧な技術はないものと考えられております。 例えば、電気自動車につきましては、充電インフラが一定程度普及しているけれども、航続距離が短く、充電時間も長いと。したがって、充電池等の技術革新によります航続距離の拡張や充電時間の短縮が更なる課題として残
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 今御指摘ありましたように、政府のグリーン成長戦略におきましては、二〇五〇年時点での製造工程CO2排出量が実質ゼロである鉄鋼、いわゆるここではグリーンスチールと呼んでおりますけれども、世界の市場規模が最大約五億トンと見込んでおります。これは、国際エネルギー機関、IEAでございますけれども、二〇二〇年に発表したエネルギー技術見通し二〇二〇、これにおけます、いわゆる技術でいいますと、直接還元
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 IEAが発表いたしました五億トンという中には、全世界の需要量、十数億だか二十億トンという御指摘ございましたけれども、五億トンというのはその一部であるということであります。ただ、その内訳が国別に分かれているわけではございませんので、半分以上は従来型の高炉が存在するという前提に二〇五〇年にはなっております。我々が想像するところには、インドや中東などの新興国における現在の製鉄技術を踏まえると
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 先日、官房長官からも御発言があったとおりでございますが、新型コロナワクチンの接種に関する地域の負担を軽減しまして接種の加速化を図っていくために、六月二十一日から、企業や大学等において職域単位でワクチンの接種を開始することが可能となっております。 今後どのように進めていくかは企業の御意向も伺いながら検討を進めることになりますが、多くの産業を所管する経産省といたしましても、企業と政府の
○安居政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのPFOSは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におきまして、二〇一〇年に第一種特定化学物質に指定されておりまして、製造及び輸入が禁止されているところでございます。加えて、PFOSを使った新たな製品の製造やPFOSを含有する製品の輸入も禁止されております。 ただし、第一種特定化学物質に指定される前に製造及び輸入された第一種特定化学物質を含有する製品につきましては引き続き使用す
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、化審法の優先評価化学物質では、飽和脂肪酸のナトリウム塩又は不飽和脂肪酸のナトリウム塩等と告示において規定されておりまして、これに含まれる化学物質が多数存在することは事実でございます。 他方、このような形で規定した理由でございますけれども、優先評価化学物質にこれらを指定した当時、指定の判断に必要な個々の化学物質の製造数量等の情報がなかったため、環境保全を期する観点
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 委員の御指摘も踏まえまして、御指摘いただいた物質については、改正された様式によって届出される細分化された物質ごとの情報を踏まえまして、できるだけ細かな単位でリスク評価を行い、優先評価化学物質の指定範囲について検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 御指摘いただいた理解でよろしいと思います。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 IEA、いわゆる国際エネルギー機関の試算では、搭載する電池容量、走行距離にもよりますが、世界の平均的な電源構成を前提とした場合、製造、利用、廃棄を通じてのCO2排出量は、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド車でおおむね同程度とされております。 このため、自動車のライフサイクルを通じたカーボンニュートラルの実現に向けましては、電動化と併せて、電池製造時におけるCO2排出削減や電気
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 自動車の電動化に伴いまして、これまでエンジン関連の部品の開発や製造に取り組んできた中小企業等のサプライヤーの競争力を強化することは重要な課題と認識しております。 政府といたしましては、関係業界の御意見を丁寧にお伺いしつつ、関係省庁とも連携をしながら、支援策の具体化に向けしっかり検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように、これからカーボンニュートラルに向けて電気自動車の普及、強力に推進してまいります。委員御指摘のように誰もが使いやすい充電設備、取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 経産省といたしまして、電気自動車の普及を促進するため、充電インフラ設備についてもその設備費や工事費の一部を補助するなどの取組を推進しているところでございます。 充電インフラの設置に当たりましては、事業者団体による電気自動車の急速充電器の設置、運用に関する手引書などがございまして、各事業者はこれを参考に安全確保や浸水対策等にも配慮して充電インフラの設置を行っているものと承知しておりま
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、従来の専門家会議、いわゆる医学、公衆衛生の先生方が中心でございましたので、今後、感染症対策に加えまして社会経済活動の両立を持続させることが対策の主眼となりますので、医学、公衆衛生学以外の分野からも御参加いただくということで予定しております。
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 今後も流行の波は起こり得ると考えるべきでございまして、それが大きな流行にならないよう小さな波に抑え込むことが重要と考えております。 その上で、仮に再度感染が拡大し、蔓延のおそれがあると認められ、緊急事態措置を実施すべき区域が発生したときには緊急事態宣言を行うことになりますが、そのときがまさに方向性を変える状況と認識しております。 その際には、四月七日に緊急事態宣言の発出を行った
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 これまで、対策本部決定に基づきまして医学的見地から助言等を行う会議といたしまして設置されたいわゆる専門家会議において累次にわたり取りまとめていただいた感染状況や対策についての分析や提言を踏まえ、政府として対策を決定してきてまいりました。 その上で、緊急事態宣言の解除から約一か月が経過し、感染防止対策と社会経済活動の両立を持続させることが対策の主眼となる中で、専門家から助言をいただく
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議につきましては、行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、政策の決定又は了解を行わない会議等に該当し、残すべき記録は、活動期間、活動場所、構成員、その時々の活動の進捗状況や確認事項を記載した文書、配付資料等とされております。 その上で、第一回のこの専門家会議におきまして、構成員の専門家に自由かつ率直に御議論いただくために、専門家会議につい
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 新型インフルエンザ等対策ガイドラインは、主に新型インフルエンザへの対処を念頭に置いたものであるため、必ずしも今回の新型コロナウイルス感染症への対策が網羅されているものではございません。 現在、この新型コロナウイルスの事態の収拾に向けて取り組んでいるところではございますが、その後には、今回の政府の新型コロナウイルス感染症への対応策をしっかりと検証し、それを踏まえた適切な対応をしてまい
○政府参考人(安居徹君) お答え申し上げます。 特措法におきましては、国が基本的対処方針で大きな方向を示し、各知事はそれを踏まえて地域の感染状況等に応じて講ずべき措置を判断するという役割分担となっております。例えば、施設の使用制限の要請、解除につきましては、住民の健康に責任を持つ各知事が地域の実情に、地域の状況に応じて総合的に判断の上実施することとなっており、実際に各都道府県で差があるのが実情でございます。 今回の新型コロナウイ
○安居政府参考人 お答え申し上げます。 今後、緊急事態宣言を解除した場合であっても、再度感染が拡大し、蔓延のおそれがあると認められる場合には、専門家の意見を聞きつつ、改めて緊急事態の宣言を検討することとなります。 その際には、四月七日に緊急事態宣言の発出を行った際と基本的には同様の考え方等に立ちまして、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅速に対応することとし、具体的には、直近一週間の新規感染者数の報告数、感染拡大のスピード
○安居政府参考人 お答え申し上げます。 特措法に基づく外出自粛要請につきましては、いわゆる蔓延防止の観点から都道府県の住民に対しまして不要不急の外出自粛を要請するものでございます。人と人との接触を低減させ、感染拡大の防止を図るとともに、重症者を始め感染者の治療を十分に行うことのできる医療提供体制の維持を可能とするためのものと考えてございます。 また、特措法五条で基本的人権の尊重が規定されている趣旨や附帯決議の御指摘を踏まえまして