総務委員会
○政府参考人(安田充君) 今大臣の方から御答弁申し上げたとおり、町村総会を含めた町村における議会の在り方について検討を開始したいというふうに、御指示に基づいてしたいというふうに思っておりますが、いずれにしても、憲法上の制約の中で今の町村総会の規定をより弾力化できるのかどうかでございますとか、より兼業が可能なような形で町村議会というのを運営できるのかどうか、町村議会の選出方法をどう考えるべきなのかというような点について検討をしてまいりたい
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発言数 478件
初発言日: 2013-11-13 / 最新発言日: 2017-06-06 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○政府参考人(安田充君) 今大臣の方から御答弁申し上げたとおり、町村総会を含めた町村における議会の在り方について検討を開始したいというふうに、御指示に基づいてしたいというふうに思っておりますが、いずれにしても、憲法上の制約の中で今の町村総会の規定をより弾力化できるのかどうかでございますとか、より兼業が可能なような形で町村議会というのを運営できるのかどうか、町村議会の選出方法をどう考えるべきなのかというような点について検討をしてまいりたい
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 大川村での検討状況でございますけれども、村長から村の担当課に対しまして検討指示が下りている状況であると聞いております。また、村議会議長からは議会運営委員長に諮問書が提出されていると、こういう状況でございまして、総務省といたしましては、今後、御相談があった場合には適切に対応していきたいというふうに考えている次第でございます。
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 御指摘ございましたように、過去に町村総会があった例といたしましては、芦之湯村、これは大正十四年の時点で人口三十六人であったと。また、宇津木村、これは昭和二十六年時点で人口六十五人であったということでございます。 町村総会といいますのは、住民が非常に少ない町村において有権者が事実上一堂に会して会議を開くということを想定したものだというふうに私ども考えてございまして、大川村において町村総
○政府参考人(安田充君) 監査委員が意見を述べるに当たりまして、今回、これも新たに制度化をすることにいたしております監査基準というものを作ることにしておりますが、この監査基準の中で、この監査委員の意見、今回の損害賠償請求権の放棄に係る監査委員の意見についても書いていただくということを想定しております。 私どもといたしましては、指針を作り助言をするということになっておりますので、その指針あるいは助言の中で触れていきたいというふうに考え
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 指定都市以外の市町村における内部統制体制の導入は、各団体において地域の実情に応じて検討されることになりますけれども、これらの団体も内部統制体制を整備する努力義務を課すことにいたしておりますし、また、適正な事務の執行を考えれば、その導入は望ましいものと考えているところでございます。 このため、総務省としましては、先行的モデル事例や都道府県、指定都市の取組を紹介するほか、各都道府県向けに
○政府参考人(安田充君) ただいま申し上げたとおりでございまして、法律制定時点においては、マイナンバー法に明記されていたJ―LISの事務としては番号の生成、通知事務ということでございました。 省令に委任規定がございまして、その後の検討の中で省令でカードの発行事務をJ―LISに委任するという規定を置き、実際に委任がなされていると、こういうことでございます。
○政府参考人(安田充君) 御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(安田充君) 今大臣が御答弁申し上げたとおりでございますけれども、指針を策定するに当たりましては、監査の実務者、つまり、都道府県や市の監査委員の代表の方々に御参加いただくほかに、公認会計士など学識経験の方々にも御参加いただいて、議論した上でこれ作っていきたいというふうに考えておりまして、御指摘も踏まえて、監査に関する指針の策定をしてまいりたいと考えております。
○安田政府参考人 お答えいたします。 今国会に提出しております地方自治法の改正案におきまして、内部統制に関する方針を義務づけるということにいたしておりますが、必ず対象としなければならないリスクは、影響度が大きく発生頻度も高いなどの理由から、財務に関する事務に限定しているところでございます。 他方で、情報の管理に関するリスクにつきましては、第三十一次地方制度調査会答申において、「地方公共団体の判断により内部統制の対象とすることが考
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 御指摘のように、本来、全地方公共団体に内部統制に関する基本方針の策定及び内部統制体制の整備が求められるものと考えているところではございますけれども、今回の改正では、地方公共団体にとって過度な負担とならないように、まずは、組織や予算の規模が大きく、その必要性が比較的高いと考えられる都道府県及び指定都市に対してのみ義務付けるということにいたしまして、その他の市町村は努力義務としたところでござ
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 監査委員監査は各地方公共団体の監査委員が行いまして、また、内部統制体制の整備は長が行うと、こういう違いはございますけれども、両者とも地方公共団体の事務の適正性を確保すると、こういう目的は共通しているものと認識しております。 御指摘のございました包括外部監査制度でございますが、これは、平成九年の第二十五次地方制度調査会答申におきまして、監査機能の独立性、専門性を一層充実すると、こういう
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 第三十一次地方制度調査会答申では、長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追及の在り方を見直すことが必要とされていたものでございます。 しかしながら、地方公共団体の長などの責任追及につきまして、軽過失の場合には免責するという方向での見直しにつきましては、日本弁護士連合会などから、事後的に違法な財務会計行為を是正し及びこれを抑止するという
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 御指摘のございましたように、制定当初のマイナンバー法に明記されておりましたJ―LISの事務は、マイナンバーとすべき番号の生成及び通知事務のみでございましたが、準備段階におきまして、経済的な効率性の観点、J―LISが住基ネットやLGWANの運用、マイナンバーとすべき番号の生成事務を行うこととされていることから、各地方公共団体からの要望も受けて、J―LISが市町村からの委任によってマイナンバ
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 まず、法別表の事務でございますけれども、これは、内閣府が平成二十七年六月に示しました民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等に関する通知というのが出されております。それを踏まえた上で、改めて関係府省の意見を聞いた上で必要な調整を行い、受理や決定といった公権力の行使に係る部分を含めて実施できるように規定したものでございます。 御指摘のございました地方税法に基づく事務でございますが、
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 内閣府の通知におきましてはこのように書いてあるわけでございますけれども、これを法律なり政省令に落としていくという作業が必要になってまいります。こうなりますと、当該法律や政省令に規定されている事務もございまして、当該法律あるいは政省令に規定されている事務を、各条項を引きながら、しかもその全てではなくてその一部という場合もありまして、限定を掛けながらこれを記述していく必要があるということがご
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 これも内閣府の通知に書いてあるものでございますが、さらにもう少し敷衍して申し上げますと、住民票の写しの交付の請求の受理、その交付、閲覧の請求の受理、その承認、それから住民票の記載関係では、届出による住民票の記載、職権による住民票の記載のうちの一部、記載事項に係る調査、質問のうちの一部、住民票コードの記載と、こういったものが想定しているところでございます。 ただ、この中で、例えば記載事
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 定型的な事務でございますけれども、私どもといたしましては、客観的、外形的に一定の手順で処理が可能なもの、内容について裁量性の判断の余地が小さいもの、こういうものを指すものと考えているところでございます。
○政府参考人(安田充君) システムとしては、これは、政省令は、政令であれば閣議で決められると、省令であれば大臣の決裁ということになりますけれども、一般質疑等で御質問があれば、もちろんお答えさせていただきたいというふうに思っております。
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。 今回の地方自治法等の一部を改正する法律案では、地方自治法、地方公営企業法、地方独立行政法人法、市町村の合併の特例に関する法律、市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法、最後非常に技術的なものでございますが、この五法律を改正することにいたしております。
○政府参考人(安田充君) 御指摘のとおりでございまして、提案理由、趣旨説明におきましてもその点は触れさせていただいているというふうに思っております。