安田充 に関する国会発言

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2017-06-06 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) 今大臣の方から御答弁申し上げたとおり、町村総会を含めた町村における議会の在り方について検討を開始したいというふうに、御指示に基づいてしたいというふうに思っておりますが、いずれにしても、憲法上の制約の中で今の町村総会の規定をより弾力化できるのかどうかでございますとか、より兼業が可能なような形で町村議会というのを運営できるのかどうか、町村議会の選出方法をどう考えるべきなのかというような点について検討をしてまいりたい

2017-06-06 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  御指摘ございましたように、過去に町村総会があった例といたしましては、芦之湯村、これは大正十四年の時点で人口三十六人であったと。また、宇津木村、これは昭和二十六年時点で人口六十五人であったということでございます。  町村総会といいますのは、住民が非常に少ない町村において有権者が事実上一堂に会して会議を開くということを想定したものだというふうに私ども考えてございまして、大川村において町村総

2017-06-06 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  大川村での検討状況でございますけれども、村長から村の担当課に対しまして検討指示が下りている状況であると聞いております。また、村議会議長からは議会運営委員長に諮問書が提出されていると、こういう状況でございまして、総務省といたしましては、今後、御相談があった場合には適切に対応していきたいというふうに考えている次第でございます。

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  まず、今回の地方独立行政法人法の改正によるいわゆる窓口独法の制度の創設でございますけれども、これはあくまで選択肢の一つとして制度化するものでございまして、各地方公共団体におきましては、それぞれの地域の実情を踏まえまして、直営あるいは民間委託あるいはこの窓口独法の活用、どの方法が一番適切であるのか、そしてその運用の仕方も含めて御検討いただくべきものでございます。  それともう一つ、臨時職

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  市町村の窓口業務には審査や交付決定等の公権力の行使が一部含まれておりまして、これらを含めて一括して外部の主体に取り扱わせるようにするためには、法律によって授権する仕組みが必要だというふうに考えております。この際、こうした業務には各種行政サービスの基礎となる行為が含まれ、特に適切な実施が求められるものでございます。  この点、地方独立行政法人は組織運営の根幹について地方公共団体の関与が制

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  善意でかつ重大な過失がないときとは、具体的には、地方公共団体の長などが違法な職務行為によって地方公共団体に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ認識していなかったことについて著しい不注意がない場合を指すものと考えているものでございます。  この認定につきましては、住民訴訟の中で当事者から条例の適用に関する主張がされることによりまして、裁判所によって判断がされるものでございます。  具

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  住民訴訟制度は、アメリカで判例法上形成され、州法に取り入れられた納税者訴訟を範といたしまして、昭和二十三年の地方自治法の改正により導入されたものでございまして、昭和三十八年の改正において大幅な見直しが行われ、現在の制度にほぼ近い形になったものでございます。  また、平成十四年改正におきましては、四号訴訟について、長や職員個人が裁判に伴う各種負担を負わざるを得ないことが問題とされまして、

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) 連携中枢都市圏というものだと思いますけれども、今回の窓口独法の制度で従来と異なる点は、まさにその点も一つございます。従来、地方独立行政法人を市町村が活用しようとすると、必ず設立団体にならなければいけなかったわけでございます。今回の制度はそうではなくて、他の市町村がつくった団体、独立行政法人を、他の市町村が規約を結ぶことによって使用できる、使えるようにすると、こういう仕組みをつくりました。  想定しているのは、

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  御指摘ございましたように、今回の地方独法の制度化といいますのは、今まで民間委託が進まなかった市町村の声を聞きましたところ、一つには、公権力の行使というのが民間には委託できないので、一連の事務を全て委託することはできないという不都合があるということ、もう一つは、民間委託しようにも相手方がいないという声があったと。こういうことも踏まえまして、今回、地方独立行政法人に窓口業務を行わせると、こう

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  窓口業務の民間委託によりまして、より効率的、効果的に窓口サービスを提供している事例といたしまして、例えば神奈川県海老名市におきましては、証明書等の発行、住民異動、戸籍届出等の市民総合窓口と、保険、国民年金、児童、高齢者、障害者福祉等の福祉総合窓口への集約、ワンストップ化を並行して行うことによりましてコスト削減が図られるとともに、手続のワンストップ化、番号発券システムやコンシェルジュの配置

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) 今大臣が御答弁申し上げたとおりでございますけれども、指針を策定するに当たりましては、監査の実務者、つまり、都道府県や市の監査委員の代表の方々に御参加いただくほかに、公認会計士など学識経験の方々にも御参加いただいて、議論した上でこれ作っていきたいというふうに考えておりまして、御指摘も踏まえて、監査に関する指針の策定をしてまいりたいと考えております。

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) 監査委員が意見を述べるに当たりまして、今回、これも新たに制度化をすることにいたしております監査基準というものを作ることにしておりますが、この監査基準の中で、この監査委員の意見、今回の損害賠償請求権の放棄に係る監査委員の意見についても書いていただくということを想定しております。  私どもといたしましては、指針を作り助言をするということになっておりますので、その指針あるいは助言の中で触れていきたいというふうに考え

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) 今回、監査委員の意見を聴いた上で議決をいただくということになっておりまして、この監査委員の意見はこの議決の過程において公表されることになります。それを踏まえての議会の議決ということでございますので、なぜその議決が必要なのかということは、これは議論の俎上に上るだろうというふうに考えておりまして、これは一定の歯止めになるのではないかと思っております。  また、この結果については、最終的には、訴訟において裁判所でそ

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  今後どのようなケースで権利放棄なされるかというのを全て見通すということはなかなか困難でございますけれども、今回新しい免責制度が導入されたということで、今後の放棄に当たりましては、こういう制度を踏まえて、なぜ更に免除が必要なのかという説明責任が必要になるというふうに考えられますので、十分な議論が行われることになるというふうに考えている次第でございます。

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  民間との比較ということでございますけれども、民間の株式会社におきましては、役員などの株式会社に対する損害賠償責任の一部免除を可能とする制度が設けられております。また、役員などが株主代表訴訟において責任追及を受けた場合に保険制度も発達しておりまして、かつ、この場合に会社が保険料を負担することも一定の場合でございますけど可能だという整理がされているというふうに承知しております。  今回、地

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) この一つの地方独立行政法人を他の市町村が活用する場合の形態ということについては、法律に特に規定はございませんけれども、私ども想定しておりますのは、各市町村においても直接職員が執行しなければならない業務というのは残りますので、各市町村の窓口に、地方独立行政法人の業務というのが、職員も張り付いて業務というのが行われると、こういう形態が一般的であろうというふうに想定しているところでございます。

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  地方独立行政法人が派遣労働者を雇用したり、また有期の職員を雇用するというケースはもちろんあるというふうに思いますけれども、個人情報保護の観点から、その委託した業務に係る個人情報の保護に関する規定はきちんと整備していくということは重要なことだというふうに考えています。  このため、総務省といたしましては、地方公共団体について、委託先においても個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ず

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  公務員型の特定地方独立行政法人につきましては、任用に関しまして地方公務員法が適用されますので、地方自治体と同様に、正規職員のほか、臨時・非常勤職員、改正地方公務員法施行後には会計年度任用職員ということになりますが、この任用が可能でございます。  また、非公務員型の一般地方独立行政法人につきましては、地方公務員法の適用はありませんで、民間事業者と同様、正規職員のほか、臨時職員、非常勤職員

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  今回の別表の規定を作成するに当たりましては、最初に御指摘もございましたように、平成二十七年度の内閣府の通知、民間事業者に委託することが可能な窓口業務の範囲ということを検討のベースにいたしまして、各省とも協議の上で別表案を規定させていただいたということでございます。  内閣府通知の中にも生活保護についての規定がございませんで、新しく今回の検討の中でそれを加えるという意見もございませんでし

2017-06-01 安田充 総務委員会 参議院

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。  生活保護の受給申請の受理に当たりましては、保護を必要とする者の確実な保護を実施できるように、収入や生活状況の把握を行い、法の趣旨や他法他施策の活用について丁寧に説明し、真に急迫状態となっていないかの把握、こうしたものが必要となることから、市町村長の指揮監督の下で職員が引き続き処理することが適切であると判断し、法律の別表から除外しているものでございます。