法務委員会
○安藤委員 時間が参りましたので、終わります。
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発言数 3,167件
初発言日: 1977-02-23 / 最新発言日: 1989-11-29 / 1 ページ目 / 全体 159ページ
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○安藤委員 時間が参りましたので、終わります。
○安藤委員 ところで、民事訴訟法の第百十八条の訴訟救助の規定がございますけれども、これはたしか資力なき場合と、資力という言葉が使ってあったと思うのです、今は持っていませんが。今お聞きになったような公害健康被害補償法に基づく補償を受けておるということが資力という中に計算をされるべきものなのかどうかという点について、法務省の方からお答えいただきたいと思います。
○安藤委員 ところで、これは最高裁判所の方へ私の方から木曽支部の関係につきましてお尋ねをしたわけですが、この管轄区域の面積が約千六百八十七平方キロ、人口四万七千四十八人、事件数は、五種事件で年平均約五十件、受け入れ庁松本までの時間約八十分、こういうことですが、これは間違いありませんか。
○安藤委員 この問題につきましてはさらに別な機会に議論をさせていただきたいと思います。 時間がありませんので次の問題に移りたいと思います。環境庁からも来ていただいております。 公害健康被害補償法はもうなくなってしまっておるわけですが、この補償の制度は、現在受けておられる方は受けておられるというふうに聞いております。この補償の中身というものはどういうものでございますか。
○安藤委員 裁判官の報酬等に関する法律改正案並びに検察官の俸給等に関する法律改正案についてお尋ねをいたします。 が、まずその前に、これまでいろいろお尋ねをしてまいりました地家裁支部の統廃合の問題についてお尋ねをしたいと思います。 この統廃合の最高裁判所における作業状況、これは今どういうふうになっておりますか。
○安藤委員 地家裁の所長さんがいろいろ自治体に出かけられて説明をしておられるということですが、これは統廃合の対象になっている庁の所在地の自治体ばかりではなくて、その管轄区域の市町村にもお出かけになっておるわけですか。
○安藤委員 例えば、きょうは長野地家裁の木曽支部の関係についてお尋ねをしたいわけなんですが、この関係で言いますと、一番南の方に南木曽町という町があります。それから、木曽にはそのほかにも御嶽山の山ろくにある開田村あるいは王滝村、こういうところもあるわけですが、こういうところも回られたわけですか。
○安藤委員 ところで、今申し上げました面積は、四国の香川県が約千八百八十平方キロ、それから大阪府も千八百七十平方キロ、大体少し足らぬだけで香川県、大阪府に匹敵するぐらいの管轄区域の面積になっているわけですね。 それで、いわゆる裁判所の方でよりどころにしておられる相関表というので見てみますと、松本—木曽福島間のJRの所要時間が七十六分から九十分というふうになっておるわけです。ところが、一つの例を挙げますと、これは島崎藤村の生誕地で有名
○安藤委員 開廷時間をいろいろ変えるとおっしゃっても、大体五時には終わる、それから十時から開廷、それをどういうふうにおいじりになるのか知りませんけれども、その原則はなかなか変わらぬのじゃないかと思うのですね。これは、裁判官あるいは書記官の勤務時間との関係もこれあり、そう簡単には変わらぬと思うのです。今申し上げましたように泊まりがけでなくては行けない。ところが、今木曽支部で裁判を受けることができればそういうようなことがなくて済むわけですね
○安藤委員 方針転換をしたらあれこれというお話がありましたが、私はぜひとも方針転換をしていただきたい、いただくべきだというふうに思うのです。本人の出頭を要しないと言われても、いろいろ事情をお聞きしますと、やはりよくわからない、書面だけでは十分ではないから、一遍本人が出頭して説明してくださいというようなことで事が運ぶということもよく聞いておりますので、この点も十分御検討をいただきたいということを要望しておきます。 それで、この関係につ
○安藤委員 今お聞きいただいたように、この健康被害補償法に基づくあれは、公害によって疾病を受けるというような損害を受けた、その損害をてん補するというようなものであるということは今御答弁いただいたことで内容がはっきりしておると思うのです。だから、今は限定がないというふうにおっしゃったのですが、私の考えとしては、やはりそういう損失をてん補するものを資力というふうに扱うのはおかしいと思うのです。 そこで、時間が来ましたからひとつ具体的に事
○安藤委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となりました民事保全法案に対する反対討論を行います。 本法案は、全体として仮処分制度の中から慎重な手続を排除し、専ら迅速、簡易な手続としての「合理性」を追求するものとなっています。その結果、いわゆる複雑な事件を仮処分制度から放逐してしまうことになるおそれがあります。とりわけ労働仮処分事件では、闘う労働者、労働組合に対し、回復不能の打撃を加えるものとならざるを得ません。
○安藤委員 時間が参りましたから、これで終わります。
○安藤委員 日本共産党の安藤巖でございます。 きょうは参考人の先生方、早朝からお出かけいただきまして貴重な御意見を拝聴させていただきまして、ありがとうございました。私の時間、非常に絞られておりまして、全部で十五分でございますので、参考人の先生方に御意見を拝聴するのは、勝手でございますが、そして失礼でございますが、大分絞り込ませていただかなければなりませんので、その点、前もって御了解をいただきたいと思います。 まず最初に上条参考人
○安藤委員 この三十三条の関係につきましては、利息をつけないで返還、あるいは今お触れになりましたように、「しなければならない」のではなくて「することができる」というふうに裁判所の裁量的な余地を残すような修正をしたらどうかというような意見があることはあるのですが、今お伺いしますと、それだけでもまだ不十分である、やはり削除だという御意見だと承りました。 そこで次に、これも先ほど終わりのところで議論になったところですが、第六十二条の占有移
○安藤委員 時間が迫ってまいりました。最後に、三ケ月先生にお尋ねしたいと思うのです。 先ほど来この法案が、仮処分事件のまず申請段階では、それ以後でもそうですか、審尋でやる場合、みんな決定でいくのがまず原則だというようなことで、それが裁判がずさんになるのではないかとか拙速になるのではないかというような御批判もあるかもしれませんがとおっしゃって、しかし、それも口頭弁論をすることもできるし、充実した審尋をすることもできるのだしということで
○安藤委員 ありがとうございました。 時間が参りましたので、これで終わります。
○安藤委員 民事保全法案につきまして引き続きお尋ねをします。 まず、法案第十一条の「証人等の尋問の順序」というところですが、証人尋問する場合に、裁判長がその順序を変更して裁判長の方から先にやるとかというようなことができるような規定になっておるわけです。これは迅速を旨として、余分なもたもたした証人尋問は許さないというまさに職権主義を振りかざしたような規定じゃないのかなと私は思うのです。この第十一条の一項に「民事訴訟法第二百九十四条第一
○安藤委員 今御説明をお聞きしましたが、やはり民事訴訟法二百九十四条の三項で十分足りるんじゃないかと思うのです。ここにも「二百九十四条第一項及び第二項の尋問の順序を変更することができる。」とわざわざ書いてある。そんなことは二百九十四条の第三項に書いてあるのですから、これは全く不必要だと思うのです。 そこで、これは「当事者の意見を聴いて、」というふうにありますけれども、意見を聞くだけで、一応聞いたという形さえ整えばこういうことができる
○安藤委員 いろいろ申してもなかなか前言はお翻しにならないだろうと思いますからやめますけれども、やはりここにも「二百九十五条の規定を準用する。」今までどおりでも二百九十四条、二百九十五条にちゃんとそういうことは書いてあるわけですから、これは全く屋上屋を重ねる条文ではないかと思います。これは削除してしかるべきだというふうに申し上げておきます。 そこで、法案の第十六条の関係ですが、そのただし書きのところです。「口頭弁論を経ないで決定をす