農林水産委員会
○安藤説明員 天災融資法を発動する場合の基準でございますが、激甚災害法を発動する場合の基準につきましては、中央防災会議できめております。御承知のとおりのA項、B項の基準があるわけでございます。天災融資法そのものを発動する基準につきましては、明確にきめた基準は実のところはっきりしたものがないわけでございます。したがいまして災害発生時におけるその災害の及ぼします被害の実態並びに及ぼします影響等を考えまして、きめておるわけでございます。過去に
日本の国会議事録 全文検索
発言数 15件
初発言日: 1963-02-28 / 最新発言日: 1965-03-30 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○安藤説明員 天災融資法を発動する場合の基準でございますが、激甚災害法を発動する場合の基準につきましては、中央防災会議できめております。御承知のとおりのA項、B項の基準があるわけでございます。天災融資法そのものを発動する基準につきましては、明確にきめた基準は実のところはっきりしたものがないわけでございます。したがいまして災害発生時におけるその災害の及ぼします被害の実態並びに及ぼします影響等を考えまして、きめておるわけでございます。過去に
○安藤説明員 まず近畿地方の雪害について申し上げます。 近畿地方におきましては三月十六日及び十七日に、紀伊半島と日本海を東進した低気圧の影響によりまして、近畿地方及び四国の一部に強風を伴う豪雪がありまして、農作物、ビニールハウス、ビニールトンネルあるいは果樹だなの施設等に被害があり、なお和歌山県、兵庫県、奈良県を中心といたしまして、森林関係に相当の被害が発生いたしました。 また東北地方におきましては、秋田におきまして、二月に入っ
○安藤説明員 天災融資法の発動につきましては、あの法律に書いてありますように、国民経済に重要な影響を及ぼすと認める災害につきまして、天災融資法を発動するわけであります。したがいまして現実にどの災害に対しまして天災融資法を発動するかということに関しましては、そのときの災害あるいは一般情勢というものを勘案してやるわけでございますが、従来農作物で天災融資法を発動いたしました最小限の例といたしまして、農作物の被害が、統計調査部の調査によります被
○説明員(安藤繁夫君) 稲わらにつきましては、これはまだ具体的に要求をいただいておりませんが、冷害で実が取れませんでも、その稲わらは使えるというようなことと私考えるわけでございますが、目下のところそういう話も出ておりませんので、農林省といたしましては検討はいたしておりません。
○説明員(安藤繁夫君) いま畜産局の担当者が参っておりませんので、私からかわりましてお答え申し上げます。 まず濃厚飼料の問題でございますが、これにつきましては、政府所有の輸入ふすまを払い下げるという方針は確定いたしておりまして、北海道庁のほうから一千トンの要望額がございますが、これにつきましては実需者団体に払い下げることになっておりますので、目下北海道庁において、どの団体にどれだけ払い下げるかという数字を検討していただいておりますの
○説明員(安藤繁夫君) 統計調査部の者が来ておりませんので、私お答えになるかどうかわかりませんがお答えさせていただきます。 先生のおっしゃいまするように、北海道々庁の報告が五百七十億有余、まあ農林省の調査が五百五億と、こういうことで一割強の違いがあるわけでございます。まあこの前も先生の質問に対しまして官房長が答えたかと思うのでございますが、過去の例を見ますと、被害の非常に大きなところは、農林省の統計とわりに一致するわけでございます。
○安藤説明員 自創資金につきましては、現在災害ワクとしては十数億しか残されていないわけでありますが、北海道の今次の冷害の大きいことにかんがみまして、ほかのほうの資金から流用いたしまして、必要な額を確保いたしたいというふうなことで、目下作業中でございます。天災融資法の発動が昨日の閣議できまりましたので、計数を整理いたしまして、来週早々、月曜日からでも大蔵省と交渉に入りたい、農地局のほうではそのように考えて、目下作業を進めておる次第でござい
○安藤説明員 自創資金の融資ワクにつきましては、天災融資資金との関係もありまして、従来一定のルールがあるわけでございます。そのルールによりますと、目下詳細なところは私存じておりませんが、また作業も目下やっておる次第でございますが、ただいま聞いておりますところでは、四十数億になるのではないか、そのように考えております。
○安藤説明員 北海道の冷害につきまして激甚災害法を適用いたします結果、いかなることに相なりますかと申しますと、まず一般の被害農業者に対しましての融資限度、普通の場合でございますと二十万円を二十五万円に上げる。 〔委員長退席、細田委員長代理着席〕 それから、そのうち、果樹栽培者、家畜の飼養者につきましては五十万円に引き上げる、こういう形に相なります。 北海道の冷害につきまして天災融資法並びに激甚災害法の適用がおそかったではない
○安藤説明員 救済が重なっておる上に災害が起きて、なお借金をして縛られる、こういうお話でございますが、ごもっともなことと思います。農林省としましては、そういうものを救済いたしますために、災害の場合には、公庫資金につきましても、近代化資金につきましても、償還の猶予のことを考えておりますし、また天災融資法関係につきましては借りかえの措置を認めておる、借りかえ資金の融通をしておる、こういう状況であります。またそういう災害のためにどうしても田畑
○安藤説明員 ただいまの問題、この間農林省内部で相談いたしまして、実はこの問題が出たわけです。それで、食糧庁のほうと共済組合関係の保険課のほうと相談いたしまして、その間に矛盾のないように研究しようということを申し合わせました。細部につきましては、先ほど政務次官がお答えいたしましたとおり、政務次官以下の調査団が北海道にまいりますので、現地をつぶさに見た上で処置いたしたい。結局、先ほど御指摘のように、矛盾があれば困りますので、その点はないよ
○安藤説明員 農林省関係の三つのうち、水産動植物施設と小型漁船につきましては、これは激甚災以前にいろいろ特例法が設けられたことがあるのですが、それは伊勢湾台風とか第二室戸台風とか二つの例がある。今回の被害の絶対額から申し上げますと、その十分の一で被害は非常に少ないということが一つ。それから農地、農業用施設であるとか、天災融資法などにつきまして、激甚災害法を適用する基準というものがきまっておるわけです。ところが、この二つについてはまだその
○安藤説明員 四月下旬以降長雨によりますところの農作物の被害額は約九百八十六億円に達したのでございますが、これに対しまして農林省といたしまして講じました施策の概要を御報告申し上げたいと思います。 第一番目に天災融資法でございますが、第四十三回通常国会におきまして御可決いただきました天災融資法の特例法を適用いたしまして、約百三十億円の融資ワクを設けまして融資をいたしたわけでございます。この場合におきまして激甚災害法を適用いたしまして、
○安藤説明員 台風九号につきましては兵庫、岡山、中国、四国及び九州地方がおもな被害発生地帯でございますが、この被害によりまして農林水産物関係におきましては四十五億九千二百万円、農地農業等施設関係におきましては約八十八億三千八百万円の被害になっております。
○説明員(安藤繁夫君) 開拓営農指導員関係の説明を申し上げます。 設置の根拠につきましては、次官通達で実施いたしておりますが、開拓営農指導員は、戦後開拓が始まりましてから、昭和二十二年度から設置いたしまして、今日に至っております。 職員の数は七百二十六名でございまして、北海道に百八十二人、内地に五百四十四人配置いたしております。開拓営農指導員は、専門技術員だとか一般普及員とかの区別なく、開拓営農指導員一本になっております。