経済産業委員会
○政府参考人(宗像直子君) まだ確定はしておりませんけれども、インスペクションという言葉を想定しております。
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発言数 150件
初発言日: 2013-04-15 / 最新発言日: 2019-05-09 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(宗像直子君) まだ確定はしておりませんけれども、インスペクションという言葉を想定しております。
○政府参考人(宗像直子君) 今現在、この査証手続はもちろんこれで初めてできるわけですけれども、裁判所が専門的な事案について助言を求める相手として専門委員という制度がありまして、そこに二百人程度の専門家がプールされていると伺っております。また、その事案によって、その中に該当する方がいらっしゃらない場合には、また更に広く求めるということも含めて必要な方を確保していくと伺っております。
○政府参考人(宗像直子君) 秘密の漏えいにつきましては刑事罰で手当てをするということでございまして、一年以下の懲役、五十万円以下の罰金となっております。
○政府参考人(宗像直子君) この罰則につきましては、特許法において特許庁職員に対して規定されているほか、国家公務員法、国立大学法人法においても同じように一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりまして、他の制度との同等性を確保するということでこの水準にしております。
○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、製品がコモディティー化をして、そのグローバルコスト競争が厳しくなっております。技術があっという間に伝播をするそのスピードが高まっておりますので、新しい製品を出してもどんどん類似商品が出回るようになってくるという、そのスピードが上がっているということだと思います。 こういう中で、独自性のある優れた技術をまさに知的財産権で守る、そのことによってその価値を高めることが
○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。 特許法の第百二条一項におきまして、これは、現行法では幾つかの裁判例が出て流れが固まっているわけですけれども、侵害者が販売した侵害品のうち、権利者の製造販売能力を超える部分、侵害者が例えば大きな企業で一万ぐらい物を売って、それに対して権利者が百ぐらいしか売れないという場合に、その九千九百個分について、近時の裁判例は損害賠償を否定するという判断で固まっております。 他方、ビジネスの実態
○政府参考人(宗像直子君) 先生御指摘のとおり、諸外国で悪質な事案に対して損害賠償額を引き上げるという目的で賠償額を実損の何倍かにするという制度が、三倍ということでアメリカや台湾、そして中国、韓国でもその動きが進んでおります。先生御指摘のとおり、中国では五倍という動きがあります。一方、ヨーロッパでは、EUの指令によって懲罰的賠償は否定されているという状況であります。 日本の特許制度の見直しに当たりましては、悪質な特許侵害を抑止をする
○政府参考人(宗像直子君) 御指摘のとおり、査証というと一般的にはビザを思い浮かべるわけでありますけれども、広辞苑によりますと、査証には調査をして証明するという大本の意味があるわけでございます。 検討段階では、御指摘のとおり、ドイツの証拠収集制度の日本における呼称である査察が候補に挙がっておりました。ただ、査察という名称が刑事罰で担保されるような強力な証拠収集手続を思い起こさせるということで、今般の制度改正で導入しようとしているもの
○政府参考人(宗像直子君) インスペクションという意味は、恐らく日本語の査察というよりも広い、調べるというような広がりを持っているものと考えられます。
○政府参考人(宗像直子君) 専門家としましては、事案に応じた専門性を有する者を選ぶことができるように、その職種は弁護士、弁理士、研究者などを含めて幅広く想定をしております。査証人については、これはきちんと民事訴訟費用等に関する法律によって旅費や日当等も手当てをすることとしております。 査証人につきましては、幅広い企業秘密に接する可能性があるものですから、裁判所が中立公正な専門家を指定することとしまして、指定された専門家について中立性
○政府参考人(宗像直子君) おっしゃるとおり、提訴前の必要性を主張される方々もいらっしゃるわけでありますけれども、まず、この専門家が強制力を持って現地に入って調査をするという制度自体が日本で初めて導入されるものでありますので、段階的にやるしかないと考えておりまして、まずは、産業界とも議論ができた提訴後の手続をきちっと定着をさせるということではないかと考えております。 裁判所自体も、裁判を受けて、提起されて、そしてその事案の中身を審理
○政府参考人(宗像直子君) 補充性の要件につきましては、特に具体的に問題となり得るのが、ほかの証拠収集手続で用意されております書類提出命令であるとか検証物提示命令と、こういった手続があるわけですけれども、これを具体的に申し立てておかなければならないのかと、それを全部尽くしてなお駄目だった場合にのみ査証を申し立てられるのかといったことがあり得ると思うわけですけれども、これはあらかじめこういう申立てをしておくことを一律に求める趣旨ではありま
○政府参考人(宗像直子君) これは初めての制度でありますので慎重にと、濫用を防ぐということで厳重な手続にしておるわけでありますけれども、文書提出命令などに比べますと、現場に赴くということで、それを、手続を受ける側の負担が重いということでこのような形になっております。
○政府参考人(宗像直子君) お答えいたします。 法律を束ねて提出をするためには、政策的な一体性があること、条文上の牽連性があること、そして付託委員会が同一であることという三つの要素が必要とされております。 そこで、今回の産業財産権四法の改正につきましては、まず政策的一体性につきましては、いずれも知的財産に関する制度を見直すことを目的としているということであります。二番目の条文上の牽連性につきましては、一つの訴訟において、特許と意
○政府参考人(宗像直子君) 相当性という要件になるわけですけれども、これの判断は、それぞれの事案に基づきまして裁判所が、この査証を受け入れる相手方の時間的、金銭的負担に加えまして、請求の内容であるとか、証拠が本当に必要か、ほかで代替できないかといった諸般の事情を総合的に考慮して行うこととしております。 相手方の負担が過度になる場合の具体例としましては、長期間の操業停止が強いられる場合であるとか、高額な試料、テストの材料ですね、の購入
○政府参考人(宗像直子君) この査証という手続は、訴訟において、両方の当事者から証拠が提出をされて審理が行われて、ある程度争点が絞り込まれた段階で発令に至るということが想定されておりまして、したがいまして、探索的なものとは異なりまして、相手方に過度な負担が掛かるという理由で査証が実施できないというケースは比較的少ないだろうとは考えております。 まさに、先ほど相当性の要件上難しいだろうということで申し上げたような例につきましては、あら
○政府参考人(宗像直子君) この改正法案におきましては、裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、裁判所の職員であります執行官に対して、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる旨を規定しております。 査証の主たる実施主体はあくまで査証人でありまして、手続の本質的、中核的な部分は査証人が自ら担うということでありますけれども、例えば、相手方の協力が十分に得られないなどで査証人だけではなかなか円滑に
○政府参考人(宗像直子君) 事案の状況によりまして複数でも可能なようになっております。
○政府参考人(宗像直子君) 御指摘のとおり、この査証を実施する際に原告側の立会いを認めるかどうか、これにつきましては、特許制度小委員会におきましても、証拠収集が適正に行われたかどうかを原告がきちんとこの場で確かめられるように、少なくとも原告の代理人の立会いを認めるべきだという御意見もありました。他方、立ち入られる側の産業界からは、やはり営業秘密漏えいのリスクがあるので、原告側の立会いは代理人といえども認めてほしくないという意見が強うござ
○政府参考人(宗像直子君) 改正法案におきましては、御指摘のとおり、この査証報告書について、正当な理由があると認められるときは、その全部又は一部を開示しないことができるとしております。この正当な理由というものがあるかどうかという判断でありますけれども、これは侵害を立証する必要性と、一方で秘密を保護する必要性という、この双方を比較考量して行われることとなります。 この査証報告書の全部又は一部を開示しない、すなわち全部開示しないこともあ