外交防衛委員会
○政府参考人(定塚誠君) 御質問の件についてですけれども、信頼関係を維持していくというためには、どのような内容について、どのようなことについて、いつ話があったのかということについてもお答えを差し控えさせていただくしかないというふうに考えております。
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発言数 27件
初発言日: 2015-04-14 / 最新発言日: 2017-06-06 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(定塚誠君) 御質問の件についてですけれども、信頼関係を維持していくというためには、どのような内容について、どのようなことについて、いつ話があったのかということについてもお答えを差し控えさせていただくしかないというふうに考えております。
○政府参考人(定塚誠君) お答え申し上げます。 訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務あるいは予防司法に関する事務等を所掌しております。官邸に対しまして日頃からその御報告を行っているところでございますが、関係省庁との関係というのも信頼関係というのがこの業務を行っていく上で非常に重要でございます。 関係省庁の方がどういうような行動をされたか、どういうような計画をされたのか、そういったことにつきまして、関係省庁の方からお出し
○政府参考人(定塚誠君) 予防司法業務というのは、これから訴訟をやっていくあるいは紛争になる前に未然に法律判断をしていこうということで、生々しい事実あるいはその検討過程などについても率直に話していただくことが必要だと考えております。これは官邸でお話しいただくときも同じことでございまして、私どもに率直な話がないと予防司法業務がやっていくことができません。 そういう意味で、いつの段階でどういうやり取りをしたいのか、どういうことを考えてお
○政府参考人(定塚誠君) 基本的に、この予防司法というのを、二年前、局にしていただいてさせていただいているわけですけれども、六百件来ております。一切、どのような生々しい事実について法律相談を受けるということになるかについては一切申し上げないというお約束の下でこの業務が今非常に使われているということでございます。 このことが、もし法務省訟務局の方から、こんな案件をいつ頃やったよというふうなことが外に出ていくようなことになれば、これから
○政府参考人(定塚誠君) お答え申し上げます。 裁判におきましては、訴訟物、訴訟の対象となるものに向けて最も良い主張、立証を行っていくということが我々の任務だというふうに思っております。ただ、委員御指摘のとおり、和解につきましては、それは原庁とよく相談しながら、最もいい、最も適切な解決ができるようにということで行っているところでございます。
○政府参考人(定塚誠君) お答え申し上げます。 御質問の点につきましては、これは農林水産省において漁業団体と交渉されていたことに関わる事項であるため、法務当局としては答弁を差し控えたいと思っております。 そもそも、農林水産省と漁業団体のやり取り、これを法務省が明らかにするということは、今後の訴訟当事者としての国あるいは法務省、代理人としての法務省の交渉又は争訟に係る事務に関して、その地位を不当に害して適正な事務の遂行に、法務省と
○政府参考人(定塚誠君) お答え申し上げます。 一般論としてもそうですが、和解の過程で各省庁がどのようなことをされて、そして訟務局と一緒に和解をしていくのかと、その過程について法務省の方から、あんなことをした、こんなことをしたということが出るということになれば、その原庁である省庁が今後法務省に言うことはやめようということが出てきかねない、そういうことがありますので、国の訴訟事務というものを円滑に適正に進めていくためには、私どもの方か
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる法務大臣権限法、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律、この法律は、国を当事者とする民事訴訟や行政事件訴訟については、所部の職員でその指定するものに訴訟を行わせることができるというふうに規定しております。 そもそも、法務大臣、法務副大臣あるいは法務大臣政務官は、法務行政全般を掌理して、多種多様な所管事項の監督等をする立場にございまして、こういう訴訟につきまし
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおりで間違いございません。
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 出向というのは、幅広い一般用語としても転籍出向等々ございますので、具体的に法律的な意味で出向であるかどうかということについてはいろいろな考え方があると思いますが、裁判官から検察庁、法務省に来る者は、これは裁判官の職を解かれて、そして法務省の職員として仕事をするものでございます。
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 昭和六十年に裁判所に採用されました。その後、行政庁への出向その他さまざまな経験を積ませていただいて、裁判官として仕事をしてまいりました。そして、一昨年の四月に法務省の訟務局長に就任いたしました。
○定塚政府参考人 基本的に委員御指摘のとおりでございます。
○定塚政府参考人 どういうポジションかという御質問ですか。 訟務局長を補佐して、全体的な見地から訟務局の事務の十全な遂行を監督管理、あるいは具体的に職務を遂行しておる次第でございます。
○定塚政府参考人 大臣官房審議官は二名おります。そのうちの一名、今御指摘のありました者につきましては、そのとおりでございます。
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 訟務検事の中で国の指定代理人として活動する者は、現在、裁判官出身者の中の四十二名でございます。全体像として、訟務検事は、裁判官出身者が五十三名、検察官出身者が六十二名、合計百十五名でございます。
○政府参考人(定塚誠君) 数値の部分だけ局長の方から説明させていただきたいと思います。 法務省訟務局及び全国の法務局におきましては、一年間で約一万一千件の訴訟事件を合計約百十名の訟務検事で担当しております。一人約百件ということでございます。これらの事件の中には、国内における複雑困難な訴訟も含まれておる状況でございます。 訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。そして、本年の七月には、
○政府参考人(定塚誠君) おはようございます。答弁させていただきます。 近年、国の利害に重大な影響を及ぼす争訟が増加いたしております。また、将来の法的な紛争を回避するための予防司法、これは、予防医療という言葉がございますけれども、病気になる前から健康を維持するために活動をしていくと、こういうことの司法版でございます。この予防司法の機能の充実、さらには国際的な紛争に対する政府全体の対応を強化する必要があることなどから、訟務局は昨年四月
○定塚政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの指揮権限とは、いわゆる法務大臣権限法、すなわち、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の二条二項それから六条一項に基づくものでございまして、国を当事者等とする民事訴訟及び行政訴訟の遂行に当たり、法務大臣が当該訴訟に係る所管行政庁またはその職員に対して指示、命令等を発する権限でございます。 以上です。
○定塚政府参考人 まさに枝野委員がおっしゃるとおりで、機能を強化するということでございます。権限自体を法的に法律改正等をして改正するということではございません。
○定塚政府参考人 御指摘のとおりだと思いますので、今後、気をつけさせていただきます。どうもありがとうございました。